有価証券報告書-第64期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 9:22
【資料】
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【項目】
142項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念である「英知と創造」を具現化し、企業活動を支えているすべてのステークホルダーと良好な関係を築き、企業価値を継続的に高めていくためには、経営判断の迅速化、経営の効率化・健全性の向上・透明性の確保が不可欠であると認識しております。その実現のために、当社はコーポレート・ガバナンスの構築を、経営上の重要な課題のひとつと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
0104010_001.pngイ.企業統治の体制の概要
取締役会は、2名の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び3名(うち社外取締役2名)の監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)の合計5名で構成され、3か月に1回開催する定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。議長は、代表取締役社長内田雅敏が務め、法令で定められた事項や経営上重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を監督しております。なお、当社取締役会は、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行うため、重要な業務執行の一部を代表取締役社長に委任しており、代表取締役社長は重要な業務執行を行った場合は、取締役会に報告し、取締役会は審議しております。なお、当社は、株主及び投資家などの皆様からの信認を更に確保するため、取締役会を「社外取締役を中心とした取締役会」としております。
経営会議は、常勤取締役及び執行役員で構成され、必要に応じて部課長の出席も求め、少なくとも月1回は開催しております。議長は、代表取締役社長内田雅敏が勤め、取締役会等で定めた当社グループの経営計画・予算等の進捗状況の報告とともに、経営に関する重要な事項の審議を行っております。中でも重要な案件は経営会議であらかじめ十分な審議を行い、取締役会等の意思決定の迅速化を図り、業務執行の効率化に努めております。なお、代表取締役社長が、重要な業務執行を行った場合には、必要に応じて経営会議に報告しております。
また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、経営環境に応じた迅速な意思決定と業務執行の効率化、監督機能の強化を図ることを目的に2005年7月より執行役員制度を導入しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である社内取締役1名及び非常勤の監査等委員である独立社外取締役2名の合計3名で構成され、3カ月に1回開催する定例の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。議長は、常勤監査等委員小林由和が務め、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指名・報酬について、事前に十分な検討を行ったり、内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に対して意見を述べ、また、必要に応じて別段の報告を求めるなど、組織的な監査を実施しております。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を高めるためであります。
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、子会社を含めた各部門の資産・会計・業務等の全般に関して経営方針・関係法令・社内規程等に準拠して適正に行われているか定期的に内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善・提言等を行っております。
このほか当社は、当社グループのコンプライアンス体制を強化するため、コンプライアンス委員会を設置しております。取締役会直轄のコンプライアンス委員会は、代表取締役社長内田雅敏を委員長とし、内部監査室長(代表取締役専務)、常勤監査等委員、コンプライアンス責任者で構成され、3カ月に1回開催する定例委員会のほか、必要に応じて臨時委員会を開催しております。議長は、代表取締役社長内田雅敏が務め、基本方針の決定、教育や提案等の検討をしております。また、違反の疑義等が生じた場合の評価と対応方法や再発防止策を協議したり、制度・規程の見直しを行うとともに、重要事項については取締役会及び監査等委員会に報告しております。コンプライアンス責任者は、当社グループの役職員に、コンプライアンス委員会の基本方針に従い、教育・啓蒙活動の他、報告・相談の受付、内部通報制度の利用を促進しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することで、取締役会の業務執行に対する監査監督機能の強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性の向上が図れる「監査等委員会設置会社」を当社の機関設計として採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、「英知と創造」を経営理念としており、魅力ある製品で社会の信頼に応える等、競争激化している市場の中で生き残りを図ります。
当社は、この考えを実現していくため、法令遵守(コンプライアンス)を掲げ、当社グループの全役職員がとるべき「企業倫理・行動規範」を定め、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスガイドライン」を携帯用カードに印刷して配布する等、周知徹底を図っております。さらに、当社グループのコンプライアンス体制の充実を図るため、コンプライアンス委員会を設置するとともに、法令違反等の未然防止のため内部通報制度を設けております。なお、通報者に対する不利益な取り扱い禁止の規定を制定しております。
内部監査室は、定期的に実施する内部監査を通じて、コンプライアンス遵守状況を監査し、場合によっては、会計監査人・顧問弁護士等の外部機関より適宜指導を受けたり、代表取締役をはじめ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに監査等委員会に報告しております。その報告に基づき問題点の把握を行い、リスク管理体制の見直しを行っております。
グループ全体の内部統制システム及び運用につきましては、内部監査室(社長直轄)による内部監査を通じて各部門の内部管理体制及び各グループ会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループの経営戦略上の重要なリスクについては、内部統制システムの基本方針に則り、取締役会において審議します。また、監査等委員会監査・内部監査による業務監査等を通じて諸規則の遵守状況、潜在的な問題の発見等、社内体制の整備に努めております。法務業務全般については、顧問弁護士に助言と指導を受けて、不測のリスク回避に努めております。
また、当社グループは、企業倫理の尊重と法令の遵守のため、コンプライアンス委員会を設置するとともに、安全衛生委員会を設置し、施設の安全管理や従業員の衛生管理等を行っております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、定期的に子会社より経営状況の報告を受けるとともに、子会社の重要案件については当社と事前協議を行うなど、当社グループとしての業務の適正化を図っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は監査等委員である取締役3氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ その他当社定款規定について
イ.取締役の定数
当社の取締役は14名以内(内、監査等委員である取締役4名以内)とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ.重要な業務執行の決定の委任
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。
ニ.取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、損害賠償責任を法令の限度において免除することができ、また当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、同法第427条第1項の規定により、損害賠償責任を限定する契約を締結でき、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限ります。
ホ.自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ト.株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社株式の大規模買付行為(いわゆる敵対的TOB)に関する対応策は導入しておらず、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての定めに関する事項(会社法施行規則第118条第3項に掲げる事項)について該当事項はありません。

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