有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役および監査役全員の報酬限度額を決定しており、2008年6月25日開催の当社第57回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額810,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与および賞与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額72,000千円以内とご承認いただいております。
また、2021年6月24日開催の当社第70回定時株主総会において、「株式報酬型ストックオプション」の新規付与を取りやめ、当社の取締役(社外取締役を除きます)を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することについて、ご承認いただいております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、取締役の報酬限度額とは別枠で、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
2)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するためのインセンティブとして機能するための報酬体系とし、役位、職責等に基づく適正な水準とすることを基本方針とする。
業務執行取締役については、基本報酬(金銭報酬)に加え、業績連動報酬としての役員賞与(金銭報酬)および株式報酬(非金銭報酬)により構成し、主に監督機能を担う社外取締役については、基本報酬のみとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、能力、経験、功績等に応じ、外部調査機関の役員報酬調査データによる客観的な比較検証結果、当社の経営環境、従業員給与の水準等を踏まえ、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬のうち役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結ROEの目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
株式報酬は、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、株式交付信託による株式報酬とする。事業年度ごとに、取締役に対し、役位・在任期間に応じたポイントと、決算における評価指標(連結ROE・連結営業利益率)の目標値に対する達成度合いに応じたポイントを、毎年一定の時期に付与し、退任時にポイントに相当する株式を交付する。
業績連動報酬の業績指標とその目標値は、経営環境の変化等に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ見直しをおこなう。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割
合の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の割合が概ね1対0.8となるよう設定しており、基本報酬:業績連動賞与:業績連動型株式報酬=1:0.5:0.3(業績指標目標達成の場合)を目安とし、役位、職責、在任期間等に応じ、指名・報酬諮問委員会において検討をおこなう。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会が代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任し、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および役員賞与の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に個人別の報酬額の原案作成を諮問し、その答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない。
また、株式報酬は、取締役会で定める株式交付規程に基づき決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬額および員数には、2020年6月25日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した
1名を含んでおります。
2.上記のほか、取締役1名に対し2,800千円の役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退
職慰労金を支給しております。
3.ストックオプションの総額は株式報酬型ストックオプションに関する2020年度分の費用計上額です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役および監査役全員の報酬限度額を決定しており、2008年6月25日開催の当社第57回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額810,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与および賞与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額72,000千円以内とご承認いただいております。
また、2021年6月24日開催の当社第70回定時株主総会において、「株式報酬型ストックオプション」の新規付与を取りやめ、当社の取締役(社外取締役を除きます)を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することについて、ご承認いただいております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、取締役の報酬限度額とは別枠で、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
| a | 本制度の対象者 | 当社取締役(社外取締役を除く。) |
| b | 対象期間 | 2022年3月31日に終了する事業年度から 2024年3月31日に終了する事業年度まで |
| c | bの対象期間において、aの対象者に交付する ために必要な当社株式の取得資金として当社 が拠出する金銭の上限 | 合計金307百万円 |
| d | 当社株式の取得方法 | 自己株式の処分による方法または取引所市場 (立会外取引を含む。)から取得する方法 |
| e | aの対象者に付与されるポイント総数の上限 | 1事業年度あたり27,000ポイント |
| f | ポイント付与基準 | 役位および業績目標の達成度等に応じたポイント を付与 |
| g | aの対象者に対する当社株式の交付時期 | 原則として退任時 |
2)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するためのインセンティブとして機能するための報酬体系とし、役位、職責等に基づく適正な水準とすることを基本方針とする。
業務執行取締役については、基本報酬(金銭報酬)に加え、業績連動報酬としての役員賞与(金銭報酬)および株式報酬(非金銭報酬)により構成し、主に監督機能を担う社外取締役については、基本報酬のみとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、能力、経験、功績等に応じ、外部調査機関の役員報酬調査データによる客観的な比較検証結果、当社の経営環境、従業員給与の水準等を踏まえ、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬のうち役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結ROEの目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
株式報酬は、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、株式交付信託による株式報酬とする。事業年度ごとに、取締役に対し、役位・在任期間に応じたポイントと、決算における評価指標(連結ROE・連結営業利益率)の目標値に対する達成度合いに応じたポイントを、毎年一定の時期に付与し、退任時にポイントに相当する株式を交付する。
業績連動報酬の業績指標とその目標値は、経営環境の変化等に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ見直しをおこなう。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割
合の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の割合が概ね1対0.8となるよう設定しており、基本報酬:業績連動賞与:業績連動型株式報酬=1:0.5:0.3(業績指標目標達成の場合)を目安とし、役位、職責、在任期間等に応じ、指名・報酬諮問委員会において検討をおこなう。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会が代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任し、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および役員賞与の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に個人別の報酬額の原案作成を諮問し、その答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない。
また、株式報酬は、取締役会で定める株式交付規程に基づき決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 137,686 | 102,000 | 4,666 | 31,020 | 4,666 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | 6 |
(注)1.取締役の報酬額および員数には、2020年6月25日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した
1名を含んでおります。
2.上記のほか、取締役1名に対し2,800千円の役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退
職慰労金を支給しております。
3.ストックオプションの総額は株式報酬型ストックオプションに関する2020年度分の費用計上額です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。