有価証券報告書-第153期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 14:09
【資料】
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【項目】
160項目
(3)【監査の状況】
①監査委員会による監査の状況
監査委員会は、社外取締役4名及び常勤監査委員1名の5名の取締役で構成されています。
監査委員長の吉原寛章は、長年にわたり、KPMGグループで会計等に関する実務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査委員会は、取締役及び執行役の会社運営が適切な内部統制システムのもとで適正に行われているかについての監査を実施しています。
監査委員会は、監査方針及び計画を定め、取締役及び執行役から、定期的に、その職務の執行に関する事項の報告を受け又は聴取します。また、調査担当の監査委員が、業務の処理や財産の管理等が適正に行われているかについて、当社のビジネスユニット等を調査し、また、子会社から報告を受け、その結果について監査委員会で報告します。以上に加えて、予算会議や経営会議、情報開示委員会等社内の重要な会議に出席し、内部監査部門の監査報告書等を閲覧し、また、必要に応じて内部監査の担当部署に対し、監査の対象部門や重点監査項目等について指示を行っています。
監査委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けています。さらに、会計監査人の報酬については監査委員会の事前承認を要することとしています。
当事業年度における各監査委員の出席状況は次のとおりです。
氏名出席日数 / 開催日数(注)1出席率(注)1
井原 勝美15日 / 15日100%
望月 晴文15日 / 15日100%
山本 高稔15日 / 15日100%
吉原 寛章15日 / 15日100%
ヘルムート・ルートヴィッヒ
(注)2
9日 / 9日100%
関 秀明15日 / 15日100%

(注)1.在任期間中の開催日数に基づきます。
2.2021年6月23日付で就任しています。
当事業年度において、監査委員会は、グループ全体及び事業分野ごとに、三様監査(監査委員会監査・内部監査・会計監査人監査)の連携の強化と情報共有の推進、リスク管理及び業務執行の妥当性の観点に基づいた内部統制システムの構築・運用状況の監査等を重点的な検討事項として活動しました。また、常勤監査委員は、内部監査部門等との連携や、経営会議等の社内の重要な会議への出席等を通じた適時的確な情報の把握等を行い、他の委員との情報共有を推進しました。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室(2022年3月31日現在の人員:43名)が主たる担当部署として、当社のビジネスユニット及び本社コーポレート部門並びに子会社及び関連会社を対象として実施しています。
監査室は、営業、人事、労務、コンプライアンス、資材取引、生産、環境防災、輸出管理、情報システム、経理、財務等業務全般の処理や財産の管理が適正に行われているかについて、当社が定めた監査基準に従って調査及び評価を実施し、その結果に対し必要な改善事項を指摘し、改善状況のフォローアップを行います。内部監査に関する計画について監査委員会に対して事前に報告するとともに、監査の結果を執行役社長及び監査委員会に対して報告します。また、監査室内の内部統制部門は、当グループの財務報告に係る内部統制について、当社が定めた基準に従って整備及び運用を推進するとともに、有効性評価結果を取り纏め、執行役社長及び監査委員会に対して報告します。
③会計監査の状況
(イ)会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
当社においては、1970年から公認会計士深瀬会計事務所が会計監査業務を行い、その後、1971年に深瀬会計士等が設立した武蔵監査法人、1986年に武蔵監査法人を合併して設立されたセンチュリー監査法人、2000年にセンチュリー監査法人を合併して設立された監査法人太田昭和センチュリーへと変遷しており、現在は監査法人太田昭和センチュリーから名称変更したEY新日本有限責任監査法人が会計監査業務を行っています。2003年に会計監査人が提携するネットワークファームがErnst & Young(以下、「EY」という。)に変更されて以降、当グループは海外子会社を含め、会計監査人をグローバルでEYに統一し、当社の財務部門及び内部監査部門と会計監査人の相互評価や、監査委員会による会計監査人との連携強化、会計監査人の選定・再任の検討等を通じて、会計監査人が独立した立場から会社と適切な緊張関係を保ちながら職務を適正に遂行することの確保を図っています。
なお、EY新日本有限責任監査法人においては、業務執行社員のローテーションが実施されています。業務執行社員については、連続して7会計期間を超えて会計監査業務に関与しておらず、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて会計監査業務に関与していません。業務執行社員については、7会計期間の関与の後、再度同じ会計監査業務に関与する場合には、5会計期間のインターバルを設けることとしています。また、筆頭業務執行社員については5会計期間の関与の後に、再度の関与は行わない運用としています。
(ハ)業務を執行した公認会計士
藤間康司、大関康広、吉田伸也
(二)監査業務に係る補助者の構成
上記(ハ)に記載した公認会計士の指示により、EY新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士58名及びその他の職員等109名が、会計監査業務の執行を補助しています。
(ホ)会計監査人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため、品質管理体制、監査実施体制及び監査報酬の水準等の観点から適切な会計監査人を選定することとしています。
また、監査委員会は、会社法施行規則第126条第4号が掲げる会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、次の内容を定めています。
・監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査委員の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
・上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
監査委員会において、EY新日本有限責任監査法人の経歴、規模、過去の監査の実績、監査委員会等との情報伝達・意思疎通の状況等を総合的に評価・検討した結果、上記の解任又は不再任の決定の方針に該当する事由はなく、引続き適正な職務遂行が確保できると判断したため、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人としています。
(ヘ)監査委員会による会計監査人の評価
監査委員会は、会計監査人の監査活動の適正性及び妥当性について、あらかじめ定めた評価基準に従い、監査委員会及び経営幹部等との情報伝達及び意思疎通の有効性、監査体制・監査実施要領の内容及び運用状況並びに監査報酬の観点から評価を実施しています。評価の実施にあたり、監査委員会は、経理部及び監査室から、会計監査人の独立性、監査体制、監査実施状況及び品質等に関する情報を収集し、会計監査人から、独立性等法令遵守状況、監査等業務の受任及び継続におけるリスク評価の方法、監査業務体制・審査体制及び品質管理体制、会計監査人の当社に対するリスク評価に基づく詳細な監査計画、各四半期レビュー及び年度監査終了段階での監査結果、並びに業務改善や監査活動の効率性の向上に向けた計画の内容及びその進捗について報告を受けています。これらの報告に基づき、監査委員会は、会計監査人は透明性の高い監査を行っており、会計監査人の監査活動は適正かつ妥当であると評価しています。
④監査報酬の内容等
(イ)会計監査人に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社525(注)1101566(注)139
連結子会社959(注)117986(注)114
1,4841181,55253

(注)1.非監査業務の内容は、主として各種コンサルティング業務及び保証業務です。
(ロ)会計監査人と同一のネットワークに属するErnst & Young及びそのグループに対する報酬((イ)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-(注)137-(注)168
連結子会社4,290(注)25154,553(注)2797
4,2905524,553865

(注)1.非監査業務の内容は、主として各種コンサルティング業務です。
2.非監査業務の内容は、主として各種コンサルティング業務及び保証業務です。
(ハ)監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査人の監査計画の内容を聴取し、監査日数・時間・監査対象の数・監査実施範囲等の効率性及び見積りの相当性等を検証し、監査担当者の監査体制、前事業年度の報酬水準等も勘案し、監査人と協議の上、決定することとしています。また、監査委員会は、監査人の監査計画、監査報酬に関する監査人と執行役等との協議の内容等について報告を受け、報酬額の事前承認を行うこととしています。
(ニ)監査委員会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容及び報酬見積額の算出根拠等について必要な情報の入手及び検証を行った結果、会計監査人の報酬等について、その内容は合理的であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っています。