有価証券報告書-第147期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
会社法409条の規定に基づき、当社執行役に対する報酬として株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を付与することについて、報酬委員会において次のとおり決定している。
(注)1.当社理事に対しても、上記と同内容の株式報酬型ストックオプション(新株予約権7,014個)を付与する予定である。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権者は、当社の執行役、取締役及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。
4.新株予約権者が行使できる新株予約権の個数は、株価条件に従い、割当日の属する事業年度の期首から3年間の当社株式に係るTotal Shareholder Return(株主総利回り)を同期間における東証株価指数(以下、「TOPIX」という。)の成長率と比較し、その割合(以下、「対TOPIX成長率」という。)に応じて確定する。
イ 対TOPIX成長率が120%以上となった場合
割り当てられた新株予約権の個数(以下、「割当個数」という。)の全てを行使できる。
ロ 対TOPIX成長率が80%以上120%未満となった場合
その度合いに応じ、割当個数の一部しか行使できない(※)。
(※)行使可能な新株予約権数 = 割当個数 × {(対TOPIX成長率 × 1.25) - 0.5}
ただし、1個未満の端数は切捨て。
ハ 対TOPIX成長率が80%未満となった場合
割当個数の全てを行使することができない。
会社法409条の規定に基づき、当社執行役に対する報酬として株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を付与することについて、報酬委員会において次のとおり決定している。
| 決議年月日 | 2016年5月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2016年4月1日から開始する事業年度に、執行役に対して発行する新株予約権の総数は、17,205個とする予定。新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株。(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年間 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3、4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.当社理事に対しても、上記と同内容の株式報酬型ストックオプション(新株予約権7,014個)を付与する予定である。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権者は、当社の執行役、取締役及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。
4.新株予約権者が行使できる新株予約権の個数は、株価条件に従い、割当日の属する事業年度の期首から3年間の当社株式に係るTotal Shareholder Return(株主総利回り)を同期間における東証株価指数(以下、「TOPIX」という。)の成長率と比較し、その割合(以下、「対TOPIX成長率」という。)に応じて確定する。
イ 対TOPIX成長率が120%以上となった場合
割り当てられた新株予約権の個数(以下、「割当個数」という。)の全てを行使できる。
ロ 対TOPIX成長率が80%以上120%未満となった場合
その度合いに応じ、割当個数の一部しか行使できない(※)。
(※)行使可能な新株予約権数 = 割当個数 × {(対TOPIX成長率 × 1.25) - 0.5}
ただし、1個未満の端数は切捨て。
ハ 対TOPIX成長率が80%未満となった場合
割当個数の全てを行使することができない。