訂正有価証券報告書-第153期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2025/07/31 16:41
【資料】
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【項目】
160項目
①【ストックオプション制度の内容】
新株予約権の名称株式会社日立製作所
第1回新株予約権
(注)1
株式会社日立製作所
第2回新株予約権
(注)1
株式会社日立製作所
第3回新株予約権
(注)1
決議年月日2016年6月29日2017年4月6日2018年4月11日
付与対象者の区分及び
人数
当社執行役 31名
当社理事 42名
当社執行役 33名
当社理事 37名
当社執行役 33名
当社理事 35名
新株予約権の数8,009個
[6,570個]
8,439個
[7,018個]
8,502個
[7,279個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式
160,180株 (注)2
[131,400株]
普通株式
168,780株 (注)2
[140,360株]
普通株式
170,040株 (注)2
[145,580株]
新株予約権の行使時の
払込金額
1株当たり1円同左同左
新株予約権の行使期間2016年7月15日から
2046年7月14日まで
2017年4月27日から
2047年4月26日まで
2018年4月27日から
2048年4月26日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1,345円(注)3
資本組入額 (注)4
発行価格 1,843円(注)3
資本組入額 (注)4
発行価格 2,431円(注)3
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件(注)5、6同左同左
新株予約権の譲渡に
関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。同左同左
代用払込に関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)7同左同左

(注)1.事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数については、[ ]内に提出日の前月末現在(2022年5月31日)における内容を記載していますが、その他の事項については、事業年度の末日における内容から変更ありません。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、各新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における各新株予約権の公正価額の合計額です。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げます。
5.新株予約権者は、当社の執行役、取締役及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できます。
6.新株予約権者が行使できる新株予約権の個数は、株価条件に従い、割当日の属する事業年度の期首から3年間の当社株式に係るTotal Shareholder Return(株主総利回り)を同期間における東証株価指数(以下、「TOPIX」という。)の成長率と比較し、その割合(以下、「対TOPIX成長率」という。)に応じて確定します。
イ 対TOPIX成長率が120%以上となった場合
割り当てられた新株予約権の個数(以下、「割当個数」という。)の全てを行使できます。
ロ 対TOPIX成長率が80%以上120%未満となった場合
その度合いに応じ、割当個数の一部しか行使できません(※)。
(※)行使可能な新株予約権数 = 割当個数 × {(対TOPIX成長率 × 1.25) - 0.5}
ただし、1個未満の端数は切捨て。
ハ 対TOPIX成長率が80%未満となった場合
割当個数の全てを行使することができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使条件
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(9)新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。

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