有価証券報告書-第150期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※4 退職給付制度改訂損
当社は、2019年4月1日に、日立企業年金基金の年金制度の加入者を対象に、リスク分担型企業年金制度を導入した。当該制度は、標準掛金相当額の他に、リスク対応掛金相当額があらかじめ規約に定められており、毎期におけるリスク分担型企業年金の財政状況に応じて給付額が増減し、年金財政上の均衡が図られることとなる。
退職給付に係る会計処理において、リスク分担型企業年金のうち、企業の拠出義務が規約に定められた掛金の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に、追加掛金の拠出義務を実質的に負っていないものは確定拠出制度に分類される。当社が導入したリスク分担型企業年金制度は追加掛金の拠出義務を実質的に負っておらず、確定拠出制度に分類されることから、当社は「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第33号 平成28年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7日)を適用し、制度移行した部分に係る退職給付債務とその減少分相当額に係る当該制度に移行した資産の見込額との差額、移行した部分に係る未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異の合計額19,717百万円を、退職給付制度改訂損として計上している。
当社は、2019年4月1日に、日立企業年金基金の年金制度の加入者を対象に、リスク分担型企業年金制度を導入した。当該制度は、標準掛金相当額の他に、リスク対応掛金相当額があらかじめ規約に定められており、毎期におけるリスク分担型企業年金の財政状況に応じて給付額が増減し、年金財政上の均衡が図られることとなる。
退職給付に係る会計処理において、リスク分担型企業年金のうち、企業の拠出義務が規約に定められた掛金の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に、追加掛金の拠出義務を実質的に負っていないものは確定拠出制度に分類される。当社が導入したリスク分担型企業年金制度は追加掛金の拠出義務を実質的に負っておらず、確定拠出制度に分類されることから、当社は「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第33号 平成28年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7日)を適用し、制度移行した部分に係る退職給付債務とその減少分相当額に係る当該制度に移行した資産の見込額との差額、移行した部分に係る未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異の合計額19,717百万円を、退職給付制度改訂損として計上している。