有価証券報告書-第148期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.剰余金の配当の基準日については、3月末日及び9月末日のほか、基準日を定め、剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めている。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めている。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主割当てによる募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)当社定款に定める権利
| 事業年度 | 4月1日から3月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3ヵ月以内 |
| 基準日 | 毎事業年度の末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月末日及び9月末日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り及び買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社本店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京証券代行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1.剰余金の配当の基準日については、3月末日及び9月末日のほか、基準日を定め、剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めている。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めている。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主割当てによる募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)当社定款に定める権利