有価証券報告書-第176期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
3.偶発債務
保証債務及び保証類似行為
発行した社債及び金融機関からの借入等に対して次のとおり保証を行っています。
(単位:百万円)
4.重要な訴訟事件
2007年1月、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社を含む19社に課徴金を賦課することを決定したため、2007年4月にEU一般裁判所に決定の取消しを求めて訴訟を提起しました。2011年7月、同裁判所は、当社に対する課徴金を全て取消しましたが、欧州競争法違反行為があったとする欧州委員会の決定を支持したため、同年9月、当社は、EU司法裁判所に上訴しました。2012年6月、欧州委員会は、上述の判決により取消された課徴金を算定し直し、当社に対し56.8百万ユーロ、これに加えて三菱電機株式会社と連帯して4.65百万ユーロの課徴金を再賦課することを決定したため、同年9月、当社は、この決定に関する手続及びその内容が不当であるとして、EU一般裁判所へ提訴し争っています。なお、当社による欧州競争法違反行為の有無については、2013年12月にEU司法裁判所により、欧州委員会の決定を支持する最終判断が下されたため、当社は、上記課徴金に対して合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。
2011年2月、防衛省は、当社と防衛省の間で締結された「F-15用偵察システム」に関する開発製造請負契約につき一方的に解除の通知を行いました。2011年7月、当社は、この防衛省による解除を不当として、既に完成している部分についての代金等約9,319百万円の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。2012年10月、防衛省は当該契約の解除に基づく違約金請求の反訴を提起しました。2014年3月、当社は、約3,017百万円の請求の拡張を行いました。当社は契約に基づき適正に業務を遂行しており当該契約解除及び違約金請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。
2012年12月、欧州委員会は、テレビ用カラーブラウン管市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社に対し約28百万ユーロ、これに加えてパナソニック株式会社及びMT映像ディスプレイ株式会社と連帯して約87百万ユーロの課徴金を賦課することを決定しました。しかし、当社の調査では、当社はかかる欧州競争法に違反する行為を行っていないため、2013年2月、EU一般裁判所へ提訴しました。また、米国においては、ブラウン管関連製品の購入者等から米国競争法違反に基づく損害の賠償を求める訴訟が提起されています。当社グループは、ブラウン管事業において競争法違反行為は一切行っていないと考えているため、当社の主張が認められるよう、あらゆる法的手段を用いて対応を進めていきます。
2013年11月、日本郵便株式会社は、郵便番号自動読取区分機類入札に関して、当社及び日本電気株式会社に対して、独占禁止法違反を理由とする損害賠償を求める訴訟を提起し、当社に対し約3,756百万円及びその遅延損害金の支払いを求めています。これは、2010年12月に公正取引委員会による排除措置命令が確定したことを受けたものですが、当社としては、日本郵便株式会社の主張する損害と当社の行為との間に因果関係がなく、日本郵便株式会社の請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。
2014年11月、当社グループに対し、欧州において電力メーターの不具合を理由にして、客先との契約違反を認定する仲裁裁定があり、2015年7月に損害賠償請求を求める新しい仲裁が申し立てられました。今後、仲裁において当社グループの考えを主張していきます。なお、当該影響額について合理的に見積ることはできません。
当社は、2015年2月、証券取引等監視委員会から金融商品取引法第26条に基づき報告命令を受け、工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会を設置し調査を行った結果、不適切な会計処理を継続的に実行してきたことが判明し、過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。今後、当社の不適切な財務報告について、株主等から当社に対して訴訟が提起される可能性があります。なお、当該影響額について合理的に見積ることはできません。
5.表明及び保証条項と確約条項、定期報告
当社が複数の金融機関との間で締結している借入契約において、不適切会計により、表明及び保証条項と確約条項に抵触していますが、当該金融機関とは当面の間、融資を継続していただくよう合意をしています。また、当社が社債を発行するにあたり提出した発行登録追補目論見書において、社債管理者へ定期報告を求められていますが、報告の延長に関する合意をしています。
保証債務及び保証類似行為
発行した社債及び金融機関からの借入等に対して次のとおり保証を行っています。
(単位:百万円)
| 第175期 (2014年3月31日) | 第176期 (2015年3月31日) | ||
| ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 | 492,851 | ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 | 581,562 |
| ウェズダインインターナショナル社 | 41,888 | ウェズダインインターナショナル社 | 48,969 |
| 東芝ジェイエスダブリュー・パワーシステム社 | 34,207 | フラッシュアライアンス㈲ | 42,168 |
| その他 | 105,357 | その他 | 152,420 |
| 計 | 674,305 | 計 | 825,121 |
4.重要な訴訟事件
2007年1月、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社を含む19社に課徴金を賦課することを決定したため、2007年4月にEU一般裁判所に決定の取消しを求めて訴訟を提起しました。2011年7月、同裁判所は、当社に対する課徴金を全て取消しましたが、欧州競争法違反行為があったとする欧州委員会の決定を支持したため、同年9月、当社は、EU司法裁判所に上訴しました。2012年6月、欧州委員会は、上述の判決により取消された課徴金を算定し直し、当社に対し56.8百万ユーロ、これに加えて三菱電機株式会社と連帯して4.65百万ユーロの課徴金を再賦課することを決定したため、同年9月、当社は、この決定に関する手続及びその内容が不当であるとして、EU一般裁判所へ提訴し争っています。なお、当社による欧州競争法違反行為の有無については、2013年12月にEU司法裁判所により、欧州委員会の決定を支持する最終判断が下されたため、当社は、上記課徴金に対して合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。
2011年2月、防衛省は、当社と防衛省の間で締結された「F-15用偵察システム」に関する開発製造請負契約につき一方的に解除の通知を行いました。2011年7月、当社は、この防衛省による解除を不当として、既に完成している部分についての代金等約9,319百万円の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。2012年10月、防衛省は当該契約の解除に基づく違約金請求の反訴を提起しました。2014年3月、当社は、約3,017百万円の請求の拡張を行いました。当社は契約に基づき適正に業務を遂行しており当該契約解除及び違約金請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。
2012年12月、欧州委員会は、テレビ用カラーブラウン管市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社に対し約28百万ユーロ、これに加えてパナソニック株式会社及びMT映像ディスプレイ株式会社と連帯して約87百万ユーロの課徴金を賦課することを決定しました。しかし、当社の調査では、当社はかかる欧州競争法に違反する行為を行っていないため、2013年2月、EU一般裁判所へ提訴しました。また、米国においては、ブラウン管関連製品の購入者等から米国競争法違反に基づく損害の賠償を求める訴訟が提起されています。当社グループは、ブラウン管事業において競争法違反行為は一切行っていないと考えているため、当社の主張が認められるよう、あらゆる法的手段を用いて対応を進めていきます。
2013年11月、日本郵便株式会社は、郵便番号自動読取区分機類入札に関して、当社及び日本電気株式会社に対して、独占禁止法違反を理由とする損害賠償を求める訴訟を提起し、当社に対し約3,756百万円及びその遅延損害金の支払いを求めています。これは、2010年12月に公正取引委員会による排除措置命令が確定したことを受けたものですが、当社としては、日本郵便株式会社の主張する損害と当社の行為との間に因果関係がなく、日本郵便株式会社の請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。
2014年11月、当社グループに対し、欧州において電力メーターの不具合を理由にして、客先との契約違反を認定する仲裁裁定があり、2015年7月に損害賠償請求を求める新しい仲裁が申し立てられました。今後、仲裁において当社グループの考えを主張していきます。なお、当該影響額について合理的に見積ることはできません。
当社は、2015年2月、証券取引等監視委員会から金融商品取引法第26条に基づき報告命令を受け、工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会を設置し調査を行った結果、不適切な会計処理を継続的に実行してきたことが判明し、過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。今後、当社の不適切な財務報告について、株主等から当社に対して訴訟が提起される可能性があります。なお、当該影響額について合理的に見積ることはできません。
5.表明及び保証条項と確約条項、定期報告
当社が複数の金融機関との間で締結している借入契約において、不適切会計により、表明及び保証条項と確約条項に抵触していますが、当該金融機関とは当面の間、融資を継続していただくよう合意をしています。また、当社が社債を発行するにあたり提出した発行登録追補目論見書において、社債管理者へ定期報告を求められていますが、報告の延長に関する合意をしています。