訂正有価証券報告書-第175期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
4.偶発債務
保証債務及び保証類似行為
発行した社債及び金融機関からの借入等に対して次のとおり保証を行っています。
(単位:百万円)
5.重要な訴訟事件
2007年1月、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社を含む19社に課徴金を賦課することを決定したため、2007年4月にEU一般裁判所に決定の取消しを求めて訴訟を提起しました。2011年7月、同裁判所は、当社に対する課徴金を全て取消しましたが、欧州競争法違反行為があったとする欧州委員会の決定を支持したため、同年9月、当社は、EU司法裁判所に上訴しました。2012年6月、欧州委員会は、上述の判決により取消された課徴金を算定し直し、当社に対し56.8百万ユーロ、これに加えて三菱電機株式会社と連帯して4.65百万ユーロの課徴金を再賦課することを決定したため、同年9月、当社は、この決定に関する手続及びその内容が不当であるとして、EU一般裁判所へ提訴し争っています。なお、当社による欧州競争法違反行為の有無については、2013年12月にEU司法裁判所により、欧州委員会の決定を支持する最終判断が下されたため、当社は、上記課徴金に対して合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。
2011年2月、防衛省は、当社と防衛省の間で締結された「F-15用偵察システム」に関する開発製造請負契約につき一方的に解除の通知を行いました。2011年7月、当社は、この防衛省による解除を不当として、既に完成している部分についての代金等約9,319百万円の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。2012年10月、防衛省は当該契約の解除に基づく違約金請求の反訴を提起しました。2014年3月、当社は、約3,017百万円の請求の拡張を行いました。当社は契約に基づき適正に業務を遂行しており当該契約解除及び違約金請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。
2006年12月以降、米国において、当社グループ等に対し、液晶ディスプレイ関連製品の購入者等から米国競争法違反の疑いを理由に損害賠償を求める訴訟が提起され、このうち集団訴訟については原告との間で和解に合意しましたが、個別企業等との訴訟は係属しています。液晶ディスプレイ事業において当社グループは一切の違反行為はないと考えているため、当社の主張が認められるよう、あらゆる法的手段を用いて対応を進めていきます。
2012年12月、欧州委員会は、テレビ用カラーブラウン管市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社に対し約28百万ユーロ、これに加えてパナソニック株式会社及びMT映像ディスプレイ株式会社と連帯して約87百万ユーロの課徴金を賦課することを決定しました。しかし、当社の調査では、当社はかかる欧州競争法に違反する行為を行っていないため、2013年2月、EU一般裁判所へ提訴しました。
2013年11月、日本郵便株式会社は、郵便番号自動読取区分機類入札に関して、当社及び日本電気株式会社に対して、独占禁止法違反を理由とする損害賠償を求める訴訟を提起し、当社に対し約3,756百万円及びその遅延損害金の支払いを求めています。これは、2010年12月に公正取引委員会による排除措置命令が確定したことを受けたものですが、当社としては、日本郵便株式会社の主張する損害と当社の行為との間に因果関係がなく、日本郵便株式会社の請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。
保証債務及び保証類似行為
発行した社債及び金融機関からの借入等に対して次のとおり保証を行っています。
(単位:百万円)
| 第174期 (2013年3月31日) | 第175期 (2014年3月31日) | ||
| ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 | 449,979 | ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 | 492,851 |
| ウェズダインインターナショナル社 | 46,517 | ウェズダインインターナショナル社 | 41,888 |
| フラッシュアライアンス㈲ | 32,276 | 東芝ジェイエスダブリュー・パワーシステム社 | 34,207 |
| その他 | 103,898 | その他 | 105,357 |
| 計 | 632,673 | 計 | 674,305 |
5.重要な訴訟事件
2007年1月、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社を含む19社に課徴金を賦課することを決定したため、2007年4月にEU一般裁判所に決定の取消しを求めて訴訟を提起しました。2011年7月、同裁判所は、当社に対する課徴金を全て取消しましたが、欧州競争法違反行為があったとする欧州委員会の決定を支持したため、同年9月、当社は、EU司法裁判所に上訴しました。2012年6月、欧州委員会は、上述の判決により取消された課徴金を算定し直し、当社に対し56.8百万ユーロ、これに加えて三菱電機株式会社と連帯して4.65百万ユーロの課徴金を再賦課することを決定したため、同年9月、当社は、この決定に関する手続及びその内容が不当であるとして、EU一般裁判所へ提訴し争っています。なお、当社による欧州競争法違反行為の有無については、2013年12月にEU司法裁判所により、欧州委員会の決定を支持する最終判断が下されたため、当社は、上記課徴金に対して合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。
2011年2月、防衛省は、当社と防衛省の間で締結された「F-15用偵察システム」に関する開発製造請負契約につき一方的に解除の通知を行いました。2011年7月、当社は、この防衛省による解除を不当として、既に完成している部分についての代金等約9,319百万円の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。2012年10月、防衛省は当該契約の解除に基づく違約金請求の反訴を提起しました。2014年3月、当社は、約3,017百万円の請求の拡張を行いました。当社は契約に基づき適正に業務を遂行しており当該契約解除及び違約金請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。
2006年12月以降、米国において、当社グループ等に対し、液晶ディスプレイ関連製品の購入者等から米国競争法違反の疑いを理由に損害賠償を求める訴訟が提起され、このうち集団訴訟については原告との間で和解に合意しましたが、個別企業等との訴訟は係属しています。液晶ディスプレイ事業において当社グループは一切の違反行為はないと考えているため、当社の主張が認められるよう、あらゆる法的手段を用いて対応を進めていきます。
2012年12月、欧州委員会は、テレビ用カラーブラウン管市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社に対し約28百万ユーロ、これに加えてパナソニック株式会社及びMT映像ディスプレイ株式会社と連帯して約87百万ユーロの課徴金を賦課することを決定しました。しかし、当社の調査では、当社はかかる欧州競争法に違反する行為を行っていないため、2013年2月、EU一般裁判所へ提訴しました。
2013年11月、日本郵便株式会社は、郵便番号自動読取区分機類入札に関して、当社及び日本電気株式会社に対して、独占禁止法違反を理由とする損害賠償を求める訴訟を提起し、当社に対し約3,756百万円及びその遅延損害金の支払いを求めています。これは、2010年12月に公正取引委員会による排除措置命令が確定したことを受けたものですが、当社としては、日本郵便株式会社の主張する損害と当社の行為との間に因果関係がなく、日本郵便株式会社の請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。