訂正有価証券報告書-第177期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/09/05 9:19
【資料】
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【項目】
69項目
6.重要な訴訟事件
2007年1月、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社を含む19社に課徴金を賦課することを決定したため、2007年4月にEU一般裁判所に決定の取消しを求めて訴訟を提起しました。2011年7月、同裁判所は、当社に対する課徴金を全て取消しましたが、欧州競争法違反行為があったとする欧州委員会の決定を支持したため、同年9月、当社は、EU司法裁判所に上訴しました。2012年6月、欧州委員会は、上述の判決により取消された課徴金を算定し直し、当社に対し56.8百万ユーロ、これに加えて三菱電機株式会社と連帯して4.65百万ユーロの課徴金を再賦課することを決定したため、同年9月、当社は、この決定に関する手続及びその内容が不当であるとして、EU一般裁判所へ提訴しました。2016年1月、EU一般裁判所は欧州委員会の課徴金再賦課決定を支持する判決を出し、当社は判決内容を精査した結果、2016年3月にEU司法裁判所に上訴し争っています。当社は、上記課徴金に対して合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。なお、当社による欧州競争法違反行為の有無については、2013年12月にEU司法裁判所により、欧州委員会の決定を支持する最終判断が下されました。
2011年2月、防衛省は、当社と防衛省の間で締結された「F-15用偵察システム」に関する開発製造請負契約につき一方的に解除の通知を行いました。2011年7月、当社は、この防衛省による解除を不当として、既に完成している部分についての代金等約9,319百万円の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。2012年10月、防衛省は当該契約の解除に基づく違約金請求の反訴を提起しました。2014年3月、当社は、約3,017百万円の請求の拡張を行いました。2016年3月、当社の請求が棄却される第一審の判決がありましたが、判決内容に承服できない点があることから、同月に東京高等裁判所に控訴しました。当社は契約に基づき適正に業務を遂行しており当該契約解除及び違約金請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張していきます。
2012年12月、欧州委員会は、テレビ用カラーブラウン管市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社に対し約28百万ユーロ、これに加えてパナソニック株式会社及びMT映像ディスプレイ株式会社と連帯して約87百万ユーロの課徴金を賦課することを決定しました。当社はこれを不服として2013年2月、EU一般裁判所へ提訴し、2015年9月に判決が出されました。判決では当社に課された課徴金28百万ユーロが全額取り消されるとともに、パナソニック株式会社及びMT映像ディスプレイ株式会社と連帯責任を負う課徴金額が83百万ユーロに減額されました。また、MT映像ディスプレイ株式会社に関する連帯責任分の取消を求め、2015年11月に欧州司法裁判所に上訴しました。これに対し、当社として合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。また、米国においては、ブラウン管関連製品の購入者等から米国競争法違反に基づく損害の賠償を求める訴訟が提起されています。当社グループは、ブラウン管事業において競争法違反行為は一切行っていないと考えているため、当社の主張が認められるよう、あらゆる法的手段を用いて対応を進めていきます。
2013年11月、日本郵便株式会社は、郵便番号自動読取区分機類入札に関して、当社及び日本電気株式会社に対して、独占禁止法違反を理由とする損害賠償を求める訴訟を東京高等裁判所へ提起し、当社に対し約3,756百万円及びその遅延損害金の支払いを求めていました。これは、2010年12月に公正取引委員会による排除措置命令が確定したことを受けたものですが、当社としては、日本郵便株式会社の主張する損害と当社の行為との間に因果関係がなく、日本郵便株式会社の請求は不当なものと考えていたため、訴訟において当社の考えを主張してきました。2016年2月、裁判所から和解案が提示され、2016年4月、裁判上の和解が成立したことにより、本件訴訟は終了しました。
2014年11月、当社グループに対し、欧州において、電力メーターの不具合について客先との契約違反を認定する仲裁裁定があり、2015年7月に損害賠償等を求める新しい仲裁が申し立てられました。当社グループは、仲裁において当社グループの考えを主張しています。
当社は、2015年2月、証券取引等監視委員会から金融商品取引法第26条に基づき報告命令を受け、工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会を設置し調査を行った結果、不適切な会計処理を継続的に実行してきたことが判明し、過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。当社の不適切な財務報告について、米国カリフォルニア州において、米国預託証券等の保有者によって当社を被告とした集団訴訟が提起され、当社は、米国証券関連法令の適用がないこと等を理由に、本件集団訴訟の棄却を裁判所に申し立てていましたが、米国現地時間2016年5月20日付けで本集団訴訟を棄却する旨の決定がなされました。これは当社の主張を認めたものです。なお、本件決定については、原告が上訴することが可能であり、最終決定したものではありません。また、国内においても、当社の不適切な財務報告により損害を被ったとして、損害賠償請求訴訟がいくつかの裁判所で提起されており、これらについては、合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。なお、今後も株主等から当社に対して訴訟が提起される可能性があります。
当社グループは全世界において事業活動を展開しており、訴訟やその他の法的手続に関与し、当局による調査を受けています。地域ごとの裁判制度等の違いやこれらの手続は本来見通しがつきにくいものであることから、通常の想定を超えた金額の支払が命じられる可能性も皆無ではありません。このため、これらについて当社グループに不利益な決定がなされた場合、その決定の内容によっては当社グループの事業、業績や財政状態に悪影響を与える可能性があります。
しかしながら、当社グループ及び当社グループの法律顧問が現在知りうるかぎり、これらの争訟は当社グループの財政状態及び経営成績に直ちに重大な影響を及ぼすものではないと当社グループは確信しています。

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