訂正有価証券報告書-第178期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
6.重要な訴訟事件
2007年1月、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社を含む19社に課徴金を賦課することを決定したため、2007年4月にEU一般裁判所に決定の取消しを求めて訴訟を提起しました。2011年7月、同裁判所は、当社に対する課徴金を全て取消しましたが、欧州競争法違反行為があったとする欧州委員会の決定を支持したため、同年9月、当社は、EU司法裁判所に上訴しました。2012年6月、欧州委員会は、上述の判決により取消された課徴金を算定し直し、当社に対し56.8百万ユーロ、これに加えて三菱電機株式会社と連帯して4.65百万ユーロの課徴金を再賦課することを決定したため、同年9月、当社は、この決定に関する手続及びその内容が不当であるとして、EU一般裁判所へ提訴しました。2016年1月、EU一般裁判所は欧州委員会の課徴金再賦課決定を支持する判決を出し、当社は判決内容を精査した結果、2016年3月にEU司法裁判所に上訴していましたが、2017年7月にEU司法裁判所より欧州委員会の決定を支持する旨の判決を受領し、当該判決が確定しました。
当社は、上記課徴金に対して合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。なお、当社による欧州競争法違反行為の有無については、2013年12月にEU司法裁判所により、欧州委員会の決定を支持する最終判断が下されました。
2011年2月、防衛省は、当社と防衛省の間で締結された「F-15用偵察システム」に関する開発製造請負契約につき一方的に解除の通知を行いました。2011年7月、当社は、この防衛省による解除を不当として、既に完成している部分についての代金等約9,319百万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。2012年10月、防衛省は当該契約の解除に基づく違約金請求の反訴を提起しました。2014年3月、当社は、約3,017百万円の請求の拡張を行いました。2016年3月、当社の請求が棄却される第一審の判決がありましたが、判決内容に承服できない点があることから、同月に東京高等裁判所に控訴しました。当社は契約に基づき適正に業務を遂行しており当該契約解除及び違約金請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張してきましたが、2017年6月に裁判上の和解が成立したことにより、本件訴訟は終了しました。
当社は、2015年2月、証券取引等監視委員会から金融商品取引法第26条に基づき報告命令を受け、工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会を設置し調査を行った結果、不適切な会計処理を継続的に実行してきたことが判明し、過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。当社の不適切な財務報告について、米国カリフォルニア州において、米国預託証券等の保有者によって当社を被告とした集団訴訟が提起され、当社は、米国証券関連法令の適用がないこと等を理由に、本件集団訴訟の棄却を裁判所に申し立てていましたが、米国時間2016年5月20日付で本集団訴訟を棄却する旨の決定がなされました。なお、本件決定については、米国時間2016年7月25日付で原告が上訴しました。
また、国内においても、当社の不適切な会計処理により損害を被ったとして、複数の損害賠償請求を受けており、当社は合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。これまでに、海外機関投資家等からのそれぞれ16,106百万円、43,890百万円及び9,227百万円を請求する2016年6月付、2017年4月付及び同年6月付提起の訴訟、日本トラスティ・サービス信託銀行からのそれぞれ1,262百万円及び11,993百万円を請求する2016年5月付及び同年8月付提起の訴訟、日本マスタートラスト信託銀行等からのそれぞれ5,105百万円及び13,114百万円を請求する2017年3月付提起の訴訟、資産管理サービス信託銀行株式会社等からの14,065百万円を請求する2017年3月付提起の訴訟等が係属しています。なお、今後も株主等から当社に対して訴訟が提起される可能性があります。
当社グループは全世界において事業活動を展開しており、上記に記載しているものの他にも、訴訟やその他の法的手続に関与し、当局による調査を受けています。地域ごとの裁判制度等の違いやこれらの手続は本来見通しがつきにくいものであることから、通常の想定を超えた金額の支払が命じられる可能性も皆無ではありません。このため、これらについて当社グループに不利益な決定がなされた場合、その決定の内容によっては当社グループの事業、業績や財政状態に悪影響を与える可能性があります。しかしながら、当社グループが現在知りうるかぎり、これらの争訟は当社グループの財政状態及び経営成績に直ちに重大な影響を及ぼすものではないと当社グループは考えています。
2007年1月、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置市場における欧州競争法違反行為があったとして、当社を含む19社に課徴金を賦課することを決定したため、2007年4月にEU一般裁判所に決定の取消しを求めて訴訟を提起しました。2011年7月、同裁判所は、当社に対する課徴金を全て取消しましたが、欧州競争法違反行為があったとする欧州委員会の決定を支持したため、同年9月、当社は、EU司法裁判所に上訴しました。2012年6月、欧州委員会は、上述の判決により取消された課徴金を算定し直し、当社に対し56.8百万ユーロ、これに加えて三菱電機株式会社と連帯して4.65百万ユーロの課徴金を再賦課することを決定したため、同年9月、当社は、この決定に関する手続及びその内容が不当であるとして、EU一般裁判所へ提訴しました。2016年1月、EU一般裁判所は欧州委員会の課徴金再賦課決定を支持する判決を出し、当社は判決内容を精査した結果、2016年3月にEU司法裁判所に上訴していましたが、2017年7月にEU司法裁判所より欧州委員会の決定を支持する旨の判決を受領し、当該判決が確定しました。
当社は、上記課徴金に対して合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。なお、当社による欧州競争法違反行為の有無については、2013年12月にEU司法裁判所により、欧州委員会の決定を支持する最終判断が下されました。
2011年2月、防衛省は、当社と防衛省の間で締結された「F-15用偵察システム」に関する開発製造請負契約につき一方的に解除の通知を行いました。2011年7月、当社は、この防衛省による解除を不当として、既に完成している部分についての代金等約9,319百万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。2012年10月、防衛省は当該契約の解除に基づく違約金請求の反訴を提起しました。2014年3月、当社は、約3,017百万円の請求の拡張を行いました。2016年3月、当社の請求が棄却される第一審の判決がありましたが、判決内容に承服できない点があることから、同月に東京高等裁判所に控訴しました。当社は契約に基づき適正に業務を遂行しており当該契約解除及び違約金請求は不当なものと考えているため、訴訟において当社の考えを主張してきましたが、2017年6月に裁判上の和解が成立したことにより、本件訴訟は終了しました。
当社は、2015年2月、証券取引等監視委員会から金融商品取引法第26条に基づき報告命令を受け、工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会を設置し調査を行った結果、不適切な会計処理を継続的に実行してきたことが判明し、過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。当社の不適切な財務報告について、米国カリフォルニア州において、米国預託証券等の保有者によって当社を被告とした集団訴訟が提起され、当社は、米国証券関連法令の適用がないこと等を理由に、本件集団訴訟の棄却を裁判所に申し立てていましたが、米国時間2016年5月20日付で本集団訴訟を棄却する旨の決定がなされました。なお、本件決定については、米国時間2016年7月25日付で原告が上訴しました。
また、国内においても、当社の不適切な会計処理により損害を被ったとして、複数の損害賠償請求を受けており、当社は合理的に見積り可能な金額を引当計上しています。これまでに、海外機関投資家等からのそれぞれ16,106百万円、43,890百万円及び9,227百万円を請求する2016年6月付、2017年4月付及び同年6月付提起の訴訟、日本トラスティ・サービス信託銀行からのそれぞれ1,262百万円及び11,993百万円を請求する2016年5月付及び同年8月付提起の訴訟、日本マスタートラスト信託銀行等からのそれぞれ5,105百万円及び13,114百万円を請求する2017年3月付提起の訴訟、資産管理サービス信託銀行株式会社等からの14,065百万円を請求する2017年3月付提起の訴訟等が係属しています。なお、今後も株主等から当社に対して訴訟が提起される可能性があります。
当社グループは全世界において事業活動を展開しており、上記に記載しているものの他にも、訴訟やその他の法的手続に関与し、当局による調査を受けています。地域ごとの裁判制度等の違いやこれらの手続は本来見通しがつきにくいものであることから、通常の想定を超えた金額の支払が命じられる可能性も皆無ではありません。このため、これらについて当社グループに不利益な決定がなされた場合、その決定の内容によっては当社グループの事業、業績や財政状態に悪影響を与える可能性があります。しかしながら、当社グループが現在知りうるかぎり、これらの争訟は当社グループの財政状態及び経営成績に直ちに重大な影響を及ぼすものではないと当社グループは考えています。