- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は718百万円減少し、法人税等調整額が719百万円増加しております。
また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から住民税法人税割の引き下げ及び地方法人税の創設が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率には変更はないものの、住民税法人税割の税率が4.4%引き下げられることとなります。
2014/06/25 16:08- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は995百万円減少し、法人税等調整額が995百万円増加しております。
また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から住民税法人税割の引き下げ及び地方法人税の創設が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率には変更はないものの、住民税法人税割の税率が4.4%引き下げられることとなります。
2014/06/25 16:08