有価証券報告書-第138期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は995百万円減少し、法人税等調整額が995百万円増加しております。
また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から住民税法人税割の引き下げ及び地方法人税の創設が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率には変更はないものの、住民税法人税割の税率が4.4%引き下げられることとなります。
この影響により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は496百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
退職給付引当金 | 24,311百万円 | -百万円 | |
退職給付に係る負債 | - | 28,760 | |
在外子会社の投資控除額等 | 19,414 | 20,952 | |
投資有価証券 | 8,443 | 8,501 | |
繰越欠損金 | 9,653 | 6,872 | |
未払従業員賞与 | 6,640 | 6,574 | |
たな卸資産 | 4,582 | 5,458 | |
有形固定資産 | 5,850 | 3,693 | |
その他 | 7,601 | 6,244 | |
繰延税金資産小計 | 86,497 | 87,057 | |
評価性引当額 | △32,904 | △32,317 | |
繰延税金資産合計 | 53,592 | 54,739 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △11,458 | △24,561 | |
退職給付信託設定益 | △20,853 | △19,422 | |
投資有価証券 | △5,718 | △5,717 | |
その他 | △760 | △875 | |
繰延税金負債合計 | △38,790 | △50,576 | |
繰延税金資産(負債)の純額 | 14,801 | 4,163 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 18,047百万円 | 17,554百万円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 4,381 | 4,519 | |
固定負債-繰延税金負債 | 7,626 | 17,911 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
(調整) | |||
評価性引当額 | △97.4 | △6.9 | |
特別税額控除 | △3.3 | △4.8 | |
在外連結子会社の税率差異 | △3.6 | △2.2 | |
受取配当金等永久に益金算入されない項目 | △10.0 | △2.0 | |
税制改正による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 4.4 | |
交際費等永久に損金算入されない項目 | 5.1 | 3.7 | |
外国税額 | 2.2 | 0.6 | |
その他 | 0.2 | 4.7 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △68.8 | 35.5 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は995百万円減少し、法人税等調整額が995百万円増加しております。
また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から住民税法人税割の引き下げ及び地方法人税の創設が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率には変更はないものの、住民税法人税割の税率が4.4%引き下げられることとなります。
この影響により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は496百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。