有価証券報告書-第148期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 方針の内容
当社は取締役会決議により、次のとおり取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
当社の取締役、監査役の報酬等は、株主の皆様の負託に応えるべく、優秀な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、それぞれの職責に見合った報酬体系、報酬水準といたします。
これらの体系、水準については、経営環境の変化や外部の客観データ等を勘案しながら、その妥当性や見直しの必要性を常に検証いたします。
①常勤取締役
各年度の連結業績の向上、並びに中長期的な企業価値向上の職責を負うことから、その報酬等は、次のとおりの構成、運用といたします。
ⅰ.定額報酬
役位に応じて、予め定められた固定額を毎月、一定の時期に支給するものといたします。
また、株主の皆様と利害を共有し、株価を意識した経営のインセンティブとするため、役位に応じ本報酬額の一部の役員持株会への拠出を義務付けます。
ⅱ.業績連動報酬
中期経営計画における重要な目標値として設定している前年度の連結売上高営業利益率を基本とし、連結業績(売上高、営業利益、当期純利益、配当金額等)を総合的に勘案し、支給額を決定いたします。
また、株主の皆様に剰余金の配当を実施する場合に限り毎年、一定の時期に支給するものとし、その総支給額は、各年度の連結業績との連動性をより明確とするため、支給日の前事業年度の連結当期純利益の1.0%以内といたします。
なお、2023年度業績の連結売上高営業利益率9.6%において、報酬に占める業績連動報酬の割合は約56.5%となります。
②常勤監査役
常勤監査役は、富士電機全体の職務執行の監査の職責を負うことから、その報酬等は、定額報酬として、役位に応じて予め定められた固定額を毎月、一定の時期に支給するものといたします。
なお、常勤監査役の自社株式の取得は任意といたします。
③社外取締役・社外監査役
社外取締役・社外監査役は、富士電機全体の職務執行の監督又は監査の職責を負うことから、その報酬等は、定額報酬として、役位に応じて予め定められた固定額を毎月、一定の時期に支給するものといたします。
なお、社外取締役・社外監査役の自社株式の取得は任意といたします。
取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会にて代表取締役 取締役会長CEO 北澤通宏に一任することを決議しています。その権限の範囲は、指名・報酬委員会の答申に基づく取締役会での決議内容に対し、各取締役の担当業務の評価を反映させるものであり、この権限が適切に行使されるようにするために、個人評価による業績連動報酬の変動幅は一定の範囲内とすることを指名・報酬委員会にて定めており、委任される権限はその範囲内で行使されることとなります。
なお、2024年6月25日開催の第148回定時株主総会において、株式価値との連動性をより明確にし、株主視点に立って中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動報酬について、従来の年次賞与(第131回定時株主総会で承認いただいた、支給日の前事業年度の連結当期純利益の1.0%以内)とは別枠として、新たに業績連動型株式報酬(年間42,000株以内)を設けることが決議されました。
(2) 方針の決定方法
指名・報酬委員会を設置し、取締役及び監査役の報酬に関する方針・基準、及び、取締役及び監査役の報酬等の内容について議論しています。指名・報酬委員会は委員の過半数が社外取締役により構成され、社外取締役が委員長を務めており、経営環境の変化や外部の客観データ等を勘案しながら、報酬に関する方針・基準及び水準の妥当性を議論の上、取締役会に答申し、取締役会ではその答申内容を尊重し、決定方針を決議しています。
(3) 当期に係る取締役及び監査役の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役及び監査役の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は、その答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しています。
2) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額は、2007年6月26日開催の第131回定時株主総会、2013年6月25日開催の第137回定時株主総会及び2022年6月28日開催の第146回定時株主総会において、次のとおり決議しております。
(1)取締役(社外取締役を除く)
次の①の固定枠及び②の業績連動枠の合計額
①年額4億5,000万円以内
②支給日の前事業年度の連結当期純利益の1.0%以内
(2)社外取締役
年額1億円以内
第131回定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名、社外取締役の員数は2名、第137回定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名、社外取締役の員数は3名、第146回定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名、社外取締役の員数は4名です。
2.監査役の報酬等の額は、2007年6月26日開催の第131回定時株主総会において年額1億2,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
3.業績連動報酬にかかる業績指標については、2023年度の経営計画として掲げた目標値である連結売上高営業利益率9.0%に対し、実績では9.6%となりました。
4.取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会の一任決議に基づき代表取締役 取締役会長CEO 北澤通宏がその具体的内容を決定しています。その権限の範囲は、指名・報酬委員会の答申に基づく取締役会での決議内容に対し、各取締役の担当業務の評価を反映させるものであり、権限を代表取締役に委任した理由は、経営環境や当社業績、及び各取締役の担当業務の成果について総合的に評価を行うのは代表取締役が最も適していると判断しているからとなります。この権限が適切に行使されるようにするために、個人評価による業績連動報酬の変動幅は一定の範囲内とすることを指名・報酬委員会にて定めており、委任される権限はその範囲内で行使されることとなります。
5.取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針に基づき、常勤取締役については、定額報酬の一部について、役員持株会への拠出による自社株式の取得を義務付けておりますが、当該義務及び任意による役員持株会への拠出額、及び自社株式の取得持分は次のとおりです。
3) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
4) 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容等
取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
2023年度の委員は、社外取締役4名、社内取締役2名で構成し、社外取締役 丹波俊人を委員長としています。
指名・報酬委員会は、取締役及び監査役の報酬に関する方針・基準、及び、取締役及び監査役の報酬等の内容について、取締役会より諮問を受け、2023年6月の上記委員の選定から2024年5月までに本委員会を4回開催し、諮問事項について議論し、取締役会に答申しています。
取締役会では、答申内容を議論し、取締役の具体的な報酬額の決定は、株主総会で決議された範囲内、且つ答申内容を踏まえた上で、代表取締役 取締役会長CEO 北澤通宏に一任することを決議しています。
1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 方針の内容
当社は取締役会決議により、次のとおり取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
当社の取締役、監査役の報酬等は、株主の皆様の負託に応えるべく、優秀な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、それぞれの職責に見合った報酬体系、報酬水準といたします。
これらの体系、水準については、経営環境の変化や外部の客観データ等を勘案しながら、その妥当性や見直しの必要性を常に検証いたします。
①常勤取締役
各年度の連結業績の向上、並びに中長期的な企業価値向上の職責を負うことから、その報酬等は、次のとおりの構成、運用といたします。
ⅰ.定額報酬
役位に応じて、予め定められた固定額を毎月、一定の時期に支給するものといたします。
また、株主の皆様と利害を共有し、株価を意識した経営のインセンティブとするため、役位に応じ本報酬額の一部の役員持株会への拠出を義務付けます。
ⅱ.業績連動報酬
中期経営計画における重要な目標値として設定している前年度の連結売上高営業利益率を基本とし、連結業績(売上高、営業利益、当期純利益、配当金額等)を総合的に勘案し、支給額を決定いたします。
また、株主の皆様に剰余金の配当を実施する場合に限り毎年、一定の時期に支給するものとし、その総支給額は、各年度の連結業績との連動性をより明確とするため、支給日の前事業年度の連結当期純利益の1.0%以内といたします。
なお、2023年度業績の連結売上高営業利益率9.6%において、報酬に占める業績連動報酬の割合は約56.5%となります。
②常勤監査役
常勤監査役は、富士電機全体の職務執行の監査の職責を負うことから、その報酬等は、定額報酬として、役位に応じて予め定められた固定額を毎月、一定の時期に支給するものといたします。
なお、常勤監査役の自社株式の取得は任意といたします。
③社外取締役・社外監査役
社外取締役・社外監査役は、富士電機全体の職務執行の監督又は監査の職責を負うことから、その報酬等は、定額報酬として、役位に応じて予め定められた固定額を毎月、一定の時期に支給するものといたします。
なお、社外取締役・社外監査役の自社株式の取得は任意といたします。
取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会にて代表取締役 取締役会長CEO 北澤通宏に一任することを決議しています。その権限の範囲は、指名・報酬委員会の答申に基づく取締役会での決議内容に対し、各取締役の担当業務の評価を反映させるものであり、この権限が適切に行使されるようにするために、個人評価による業績連動報酬の変動幅は一定の範囲内とすることを指名・報酬委員会にて定めており、委任される権限はその範囲内で行使されることとなります。
なお、2024年6月25日開催の第148回定時株主総会において、株式価値との連動性をより明確にし、株主視点に立って中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動報酬について、従来の年次賞与(第131回定時株主総会で承認いただいた、支給日の前事業年度の連結当期純利益の1.0%以内)とは別枠として、新たに業績連動型株式報酬(年間42,000株以内)を設けることが決議されました。
(2) 方針の決定方法
指名・報酬委員会を設置し、取締役及び監査役の報酬に関する方針・基準、及び、取締役及び監査役の報酬等の内容について議論しています。指名・報酬委員会は委員の過半数が社外取締役により構成され、社外取締役が委員長を務めており、経営環境の変化や外部の客観データ等を勘案しながら、報酬に関する方針・基準及び水準の妥当性を議論の上、取締役会に答申し、取締役会ではその答申内容を尊重し、決定方針を決議しています。
(3) 当期に係る取締役及び監査役の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役及び監査役の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は、その答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しています。
2) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 795 | 333 | 461 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 62 | 62 | - | 2 |
社外役員 | 78 | 78 | - | 9 |
(注)1.取締役の報酬等の額は、2007年6月26日開催の第131回定時株主総会、2013年6月25日開催の第137回定時株主総会及び2022年6月28日開催の第146回定時株主総会において、次のとおり決議しております。
(1)取締役(社外取締役を除く)
次の①の固定枠及び②の業績連動枠の合計額
①年額4億5,000万円以内
②支給日の前事業年度の連結当期純利益の1.0%以内
(2)社外取締役
年額1億円以内
第131回定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名、社外取締役の員数は2名、第137回定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名、社外取締役の員数は3名、第146回定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名、社外取締役の員数は4名です。
2.監査役の報酬等の額は、2007年6月26日開催の第131回定時株主総会において年額1億2,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
3.業績連動報酬にかかる業績指標については、2023年度の経営計画として掲げた目標値である連結売上高営業利益率9.0%に対し、実績では9.6%となりました。
4.取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会の一任決議に基づき代表取締役 取締役会長CEO 北澤通宏がその具体的内容を決定しています。その権限の範囲は、指名・報酬委員会の答申に基づく取締役会での決議内容に対し、各取締役の担当業務の評価を反映させるものであり、権限を代表取締役に委任した理由は、経営環境や当社業績、及び各取締役の担当業務の成果について総合的に評価を行うのは代表取締役が最も適していると判断しているからとなります。この権限が適切に行使されるようにするために、個人評価による業績連動報酬の変動幅は一定の範囲内とすることを指名・報酬委員会にて定めており、委任される権限はその範囲内で行使されることとなります。
5.取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針に基づき、常勤取締役については、定額報酬の一部について、役員持株会への拠出による自社株式の取得を義務付けておりますが、当該義務及び任意による役員持株会への拠出額、及び自社株式の取得持分は次のとおりです。
役員持株会への拠出額(百万円) | 取得株式持分(百株) | |
取締役 | 31 | 48 |
監査役 | 6 | 9 |
3) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額 (百万円) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
北澤 通宏 | 210 | 代表取締役 取締役会長CEO | 提出会社 | 90 | 120 |
近藤 史郎 | 193 | 代表取締役 取締役社長COO | 提出会社 | 84 | 109 |
4) 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容等
取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
2023年度の委員は、社外取締役4名、社内取締役2名で構成し、社外取締役 丹波俊人を委員長としています。
指名・報酬委員会は、取締役及び監査役の報酬に関する方針・基準、及び、取締役及び監査役の報酬等の内容について、取締役会より諮問を受け、2023年6月の上記委員の選定から2024年5月までに本委員会を4回開催し、諮問事項について議論し、取締役会に答申しています。
取締役会では、答申内容を議論し、取締役の具体的な報酬額の決定は、株主総会で決議された範囲内、且つ答申内容を踏まえた上で、代表取締役 取締役会長CEO 北澤通宏に一任することを決議しています。