有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:11
【資料】
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【項目】
158項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、株主総会において選任された社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成されております。監査等委員である取締役は、毎月開催する取締役会、幹部会議、関連会社等の経営会議などに出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会計監査人並びに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行取締役の業務執行について、厳正な適法性監査及び妥当性監査を行います。また、監査等委員会は、原則2ヵ月に1回以上開催し、監査等委員会監査方針及び監査計画に基づき、会計監査人、内部監査室との意見・情報交換など連携して、組織管理体制と業務手続の妥当性及び内部統制の適正性について継続的な実地監査業務を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査等委員会として立案した監査計画を会計監査人と交換し、各年度の監査方針や重点監査事項等を確認しております。監査等委員会は会計監査人が計画に沿って実施する本社、各工場、各支店及び主要子会社別の会計監査・営業債権管理状況監査・実地棚卸監査・内部統制の評価等に関する結果報告を受け、適宜情報・意見交換を行っております。さらに各四半期末及び年度末には、会計監査人が作成する「監査実施説明書」に基づく監査結果報告会を開催して監査等委員会は会計監査人の独立性を監視し、会計監査人の監査方法及び結果等の相当性判断の一助としております。
なお、常勤監査等委員樋口淳一氏は、ケミトロニクス事業部において副事業部長(中国総括)、事業部長を務め、当社のグローバル化に大きく貢献した後、総務・経理の担当役員として管理面でも重責を担ってきたことから、海外での企業経営の豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有しております。監査等委員大日方勝彦氏は、生命保険会社での長年に亘る運用部門の経験から財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有しております。また、監査等委員塙昌樹氏は、損害保険会社の財務部門での長年の経験から財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を定期的に開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
戸塚 晶一12回12回
大日方 勝彦12回12回
東條 宏史8回7回
髙田 忠美12回12回

※1.東條宏史氏は第118期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
※2.戸塚晶一氏、髙田忠美氏は第119期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
監査等委員会における主な検討事項として、取締役の職務執行の監査及び監査報告書の作成、会計監査人の選任及び解任並びに再任適否に関する議案の決定、監査等委員でない取締役の選任もしくは解任又は辞任及び報酬についての意見の決定等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、各工場及び国内外の子会社の往査、業務執行取締役・執行役員等から事業・業務の執行状況等についての意見聴取、内部監査部門及び会計監査人との意見交換などを行い、監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は社長直轄の組織で、専任で3名が従事しており、主にコンプライアンスや業務プロセスの適正化に必要な監査を行っております。各々の年度監査計画に基づき監査等委員会及び会計監査人との定期連絡会を四半期に1回実施しております。また、内部統制システム監査に関する情報交換等、必要に応じて会議を開催することとし、効率的な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
協立監査法人
b.継続監査期間
45年間
当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員:朝田 潔(継続監査年数6年)
業務執行社員:田中伴一(継続監査年数1年)
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
会計士補 1名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、専門性、独立性、監査品質の管理体制等の観点から会計監査人として適格であることを前提として、当社の事業規模に適しているかを総合的に勘案し選定しております。
また、「監査等委員会規則第17条第1項第1号」並びに「監査等委員会監査等基準第37条第1項」に基づき、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を以下のとおり定めております。
・解任
当社は、会計監査人が会社法第337条第3項第1号に定める会計監査人の欠格事項に該当することとなった場合の他、会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づいた監査等委員会の決定により解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
・不再任
当社は、会計監査人が会社計算規則第131条に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査について協立監査法人による監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には利害関係はありません。
f.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しました。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,200-30,200-
連結子会社350---
30,550-30,200-

(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬内容につきまして、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬内容につきまして、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査人の独立性を損ねないよう、監査日数、当社グループの規模・業務の特性等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手と報告の聴取等を通じ、会計監査人の監査計画の内容、過年度の職務執行状況や報酬の見積の算出根拠等を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等に同意を行っております。