有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について人事報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、人事報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定及び会社業績と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬で構成する。ただし、社外取締役についてはその職務内容に鑑み、業績連動報酬は設定しないこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、従業員の給与水準、会社業績等を考慮しながら、総合的に勘案して人事報酬諮問委員会において検討する。固定報酬の金額は年額で設定し、年額の1/12を毎月支給することとする。
c.業績連動報酬等の業績連動指標の内容並びに非金銭報酬等の内容、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、取締役の職責に基づいて設定した目標達成度及び会社業績指標(KPI)に連動した金銭報酬とし、年2回(7月、12月)支給することとする。目標とする会社業績指標は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて人事報酬諮問委員会の原案を踏まえた見直しを行うものとする。非金銭報酬は、株式報酬(株式交付信託)とする。取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日(年1回、毎年6月)において役位に応じたポイントを付与することとする(1ポイント=当社株式1株)。各取締役に対する株式の交付時期は、原則として各取締役の退任時とする。ただし、一定の割合の交付株式については、信託内で売却換金したうえで、株式に代わり金銭で交付するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、人事報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会(次項の委任を受けた取締役社長)は、人事報酬諮問委員会の原案で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。報酬等の種類ごとの比率の目安は、KPIを100%達成の場合で、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等の比率を、代表取締役では4:4:2、取締役では5:3:2をおおよその目安とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分とする。当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、人事報酬諮問委員会が原案(各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬の額)を作成するものとし、上記の委任を受けた取締役社長は、当該原案の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、人事報酬諮問委員会の原案(株式交付規程)を踏まえ、取締役会で取締役個人別の付与ポイント数を決議する。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2021年6月23日開催の第113期定時株主総会において年額390百万円以内(うち、社外取締役については年額60百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役の員数は4名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月22日開催の第112期定時株主総会において、株式報酬の額を3年間総額285百万円と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は4名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2013年6月25日開催の第105期定時株主総会において年額75百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
2024年6月21日開催の取締役会において、取締役社長竹田玄哉に対し当事業年度に係る各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に人事報酬諮問委員会がその妥当性等について確認しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のほか、使用人を兼務している取締役に対して支払っている使用人分給与の総額は32百万円であり、その対象となる取締役の員数は1名であります。
なお、当事業年度における業績連動型金銭報酬に係る指標については、会社業績との連動性を明確にするため、連結営業利益を選定しております。当連結会計年度の会社業績目標及び実績は以下のとおりであります。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について人事報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、人事報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定及び会社業績と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬で構成する。ただし、社外取締役についてはその職務内容に鑑み、業績連動報酬は設定しないこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、従業員の給与水準、会社業績等を考慮しながら、総合的に勘案して人事報酬諮問委員会において検討する。固定報酬の金額は年額で設定し、年額の1/12を毎月支給することとする。
c.業績連動報酬等の業績連動指標の内容並びに非金銭報酬等の内容、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、取締役の職責に基づいて設定した目標達成度及び会社業績指標(KPI)に連動した金銭報酬とし、年2回(7月、12月)支給することとする。目標とする会社業績指標は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて人事報酬諮問委員会の原案を踏まえた見直しを行うものとする。非金銭報酬は、株式報酬(株式交付信託)とする。取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日(年1回、毎年6月)において役位に応じたポイントを付与することとする(1ポイント=当社株式1株)。各取締役に対する株式の交付時期は、原則として各取締役の退任時とする。ただし、一定の割合の交付株式については、信託内で売却換金したうえで、株式に代わり金銭で交付するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、人事報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会(次項の委任を受けた取締役社長)は、人事報酬諮問委員会の原案で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。報酬等の種類ごとの比率の目安は、KPIを100%達成の場合で、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等の比率を、代表取締役では4:4:2、取締役では5:3:2をおおよその目安とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分とする。当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、人事報酬諮問委員会が原案(各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬の額)を作成するものとし、上記の委任を受けた取締役社長は、当該原案の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、人事報酬諮問委員会の原案(株式交付規程)を踏まえ、取締役会で取締役個人別の付与ポイント数を決議する。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2021年6月23日開催の第113期定時株主総会において年額390百万円以内(うち、社外取締役については年額60百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役の員数は4名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月22日開催の第112期定時株主総会において、株式報酬の額を3年間総額285百万円と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は4名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2013年6月25日開催の第105期定時株主総会において年額75百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
2024年6月21日開催の取締役会において、取締役社長竹田玄哉に対し当事業年度に係る各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に人事報酬諮問委員会がその妥当性等について確認しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 170 | 83 | 87 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 70 | 70 | - | - | 8 |
(注)上記のほか、使用人を兼務している取締役に対して支払っている使用人分給与の総額は32百万円であり、その対象となる取締役の員数は1名であります。
なお、当事業年度における業績連動型金銭報酬に係る指標については、会社業績との連動性を明確にするため、連結営業利益を選定しております。当連結会計年度の会社業績目標及び実績は以下のとおりであります。
| 目標(百万円) | 実績(百万円) | 達成率(%) | |
| 連結営業利益 | 8,000 | 4,860 | 60.8 |