有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グローバル企業として企業価値を向上させ、当社のお客様をはじめ、お取引先様、投資家様、地域社会、従業員等全てのステークホルダーに対し、社会的責任を果たしていくため、コーポレート・ガバナンスの充実が必要不可欠であると認識しており、その基本は「迅速で効率的な事業運営」、「内部統制システムの整備・運用」並びに「透明性の確保」であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。取締役会は経営の最高意思決定機関として高い倫理観のもと、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議するとともに、取締役による業務執行の状況を監督しております。また、執行役員制度を採用することにより、業務執行機能の強化を図っております。
その一方、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することにより、取締役会での意思決定等の透明性及び客観性を担保するとともに、取締役会における議決権を有する監査等委員(複数の社外取締役を含む)が経営の意思決定に関わることにより取締役会の監査機能を一層強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。なお、当社のコーポレート・ガバナンスの構造は、以下の図のとおりであります。
(ガバナンス概要図)
当社の最高意思決定機関である取締役会は、社長の寺崎泰造が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)である熊澤和信、長瀬順治、西田昌央、岡田俊二、梅本好弘、小林裕史、吉川和宏、監査等委員(社外取締役を含む。)である周藤忠、千代田邦夫、鷹野俊司の合計11名(社外取締役2名を含む。)で構成されております。
定例の取締役会は月1回以上開催することを原則とし、また、別途必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定や月次の業績報告等が行われ、迅速な意思決定及び効率的な事業運営を行うとともに、業務執行状況の管理・監督が行える体制としております。
また、取締役会のほか経営会議を月1回開催しております。当会議は、執行役員が議長を務め、社長を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び各事業部門の部門長が出席し、各部門長からの月次実績・業績報告を受け、経営事項に関わる情報の共有及び各事業部門間の連携を図り、効率的な業務執行を行っております。監査等委員も輪番制で当会議に出席し、業務執行状況に関わる情報を把握し、必要に応じて意見を述べるとともに、業務執行の監視を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役周藤忠、社外取締役千代田邦夫、社外取締役鷹野俊司の3名で構成しております。監査等委員会は、原則毎月1回開催しており、また、別途必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。監査等委員は取締役会及び経営会議に出席して、必要に応じて意見を述べるとともに、業務執行の決定の一部についてその意思決定にも関わります。監査等委員会は監査方針を定め監査室及び会計監査人とも連携して、内部統制システムを活用した組織的監査を行い意見を具申しております。
なお、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの情報収集及び監査等による情報共有並びに監査室及び会計監査人と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく周藤忠を常勤の監査等委員として選定しております。
当社は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、正確な経営情報の提供に基づき、公正かつ継続的な監査を受けております。また、経営に重要な影響を及ぼす案件については、事前に助言を受ける体制をとっております。なお、海外連結子会社に関しても、有限責任 あずさ監査法人が提携しているKPMGグループの各国の監査法人による監査を受けており、日本と同様の体制をとっております。
内部監査部門である監査室は、監査担当執行役員である西野政治を含め3名が所属しております。日本内部監査協会が定めている「内部監査基準」及び「内部監査基準実務指針」に則り、毎年度初めに内部監査計画を策定し、監査等委員会への説明、社長による承認、取締役会への報告を経て、内部監査を実施しております。子会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務手続きの適正性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を行い、その結果及び指摘事項に対する是正状況を社長、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
また、監査等委員会と意見交換を行う等連携を密にして内部監査を実施しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況
イ.当社及び子会社の業務執行の監査を行う部署として監査室(3名)を設置しております。なお、監査室は独立性を保つため社長直轄組織としております。
ロ.年度利益計画の統括・統制及び方針展開、管理の統括管理等を行う部署として、経営企画室を設置しております。
ハ.財務報告の適正性を確保するため「財務報告に係る内部統制規程」及びその関連規程にて、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備及び運用する体制を構築しております。
ニ.外部の法律事務所と法律顧問契約を締結しており、法律上の判断を必要とする案件については適宜相談し、適切なアドバイスを受けております。
ホ.経営に重大な影響を及ぼすさまざまなリスクを未然に防止し、また、万一発生した場合は、お客様をはじめ、お取引先様、投資家様、地域社会等の安全、健康及び利益を損なわないよう迅速かつ的確に対処し、速やかな回復を図るとともに経営被害を最小限に抑えるようリスク管理体制の強化に努めております。
ヘ.継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令違反や社内不正等を防止又は早期に発見して是正することを目的として、内部通報制度を設けており、「内部通報規定」を制定してその運用を行っております。
ト.社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては組織全体として毅然とした姿勢で対応することとしております。
2) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ.当社のグループ子会社における業務の適正を確保するために、グループ企業全てに適用する行動指針として、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定めており、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定めております。
経営管理については、グループ会社経営管理の基本方針は「経営方針書」において定めており、「関係会社管理規程」に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニタリングを行う体制としております。
取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、監査等委員に報告することとしております。
ロ.子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、当社の監査室に報告する体制としております。監査室は社長及び取締役会に報告し、直ちに監査等委員にも報告を行うとともに、意見を述べることとしております。監査等委員は意見を述べるとともに、当社の関係部門及び子会社に対して改善案の策定を求めることができる体制としております。
3) 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その概要は次のとおりであります。
(取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約)
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が規定する額を限度額として損害賠償責任を負担するものとする。
4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社並びに当社子会社の取締役及び執行役員であり、当該保険契約により被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を塡補することとしております。なお、保険料は全額を当社が負担しております。
5)業務執行の管理と経営監視機能
当社は、経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する権限を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、その3名のうち過半数を社外取締役とすることで、経営への監視機能を一層強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、迅速な意思決定及び業務執行と、外部からの客観的及び中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に担保される体制としております。
6)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内とする旨定款に定めております。
7)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
9)自己株式の取得要件
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、自己の株式の取得に関して、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
10)配当の実施要件
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グローバル企業として企業価値を向上させ、当社のお客様をはじめ、お取引先様、投資家様、地域社会、従業員等全てのステークホルダーに対し、社会的責任を果たしていくため、コーポレート・ガバナンスの充実が必要不可欠であると認識しており、その基本は「迅速で効率的な事業運営」、「内部統制システムの整備・運用」並びに「透明性の確保」であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。取締役会は経営の最高意思決定機関として高い倫理観のもと、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議するとともに、取締役による業務執行の状況を監督しております。また、執行役員制度を採用することにより、業務執行機能の強化を図っております。
その一方、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することにより、取締役会での意思決定等の透明性及び客観性を担保するとともに、取締役会における議決権を有する監査等委員(複数の社外取締役を含む)が経営の意思決定に関わることにより取締役会の監査機能を一層強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。なお、当社のコーポレート・ガバナンスの構造は、以下の図のとおりであります。
(ガバナンス概要図)
当社の最高意思決定機関である取締役会は、社長の寺崎泰造が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)である熊澤和信、長瀬順治、西田昌央、岡田俊二、梅本好弘、小林裕史、吉川和宏、監査等委員(社外取締役を含む。)である周藤忠、千代田邦夫、鷹野俊司の合計11名(社外取締役2名を含む。)で構成されております。定例の取締役会は月1回以上開催することを原則とし、また、別途必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定や月次の業績報告等が行われ、迅速な意思決定及び効率的な事業運営を行うとともに、業務執行状況の管理・監督が行える体制としております。
また、取締役会のほか経営会議を月1回開催しております。当会議は、執行役員が議長を務め、社長を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び各事業部門の部門長が出席し、各部門長からの月次実績・業績報告を受け、経営事項に関わる情報の共有及び各事業部門間の連携を図り、効率的な業務執行を行っております。監査等委員も輪番制で当会議に出席し、業務執行状況に関わる情報を把握し、必要に応じて意見を述べるとともに、業務執行の監視を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役周藤忠、社外取締役千代田邦夫、社外取締役鷹野俊司の3名で構成しております。監査等委員会は、原則毎月1回開催しており、また、別途必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。監査等委員は取締役会及び経営会議に出席して、必要に応じて意見を述べるとともに、業務執行の決定の一部についてその意思決定にも関わります。監査等委員会は監査方針を定め監査室及び会計監査人とも連携して、内部統制システムを活用した組織的監査を行い意見を具申しております。
なお、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの情報収集及び監査等による情報共有並びに監査室及び会計監査人と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく周藤忠を常勤の監査等委員として選定しております。
当社は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、正確な経営情報の提供に基づき、公正かつ継続的な監査を受けております。また、経営に重要な影響を及ぼす案件については、事前に助言を受ける体制をとっております。なお、海外連結子会社に関しても、有限責任 あずさ監査法人が提携しているKPMGグループの各国の監査法人による監査を受けており、日本と同様の体制をとっております。
内部監査部門である監査室は、監査担当執行役員である西野政治を含め3名が所属しております。日本内部監査協会が定めている「内部監査基準」及び「内部監査基準実務指針」に則り、毎年度初めに内部監査計画を策定し、監査等委員会への説明、社長による承認、取締役会への報告を経て、内部監査を実施しております。子会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務手続きの適正性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を行い、その結果及び指摘事項に対する是正状況を社長、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
また、監査等委員会と意見交換を行う等連携を密にして内部監査を実施しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況
イ.当社及び子会社の業務執行の監査を行う部署として監査室(3名)を設置しております。なお、監査室は独立性を保つため社長直轄組織としております。
ロ.年度利益計画の統括・統制及び方針展開、管理の統括管理等を行う部署として、経営企画室を設置しております。
ハ.財務報告の適正性を確保するため「財務報告に係る内部統制規程」及びその関連規程にて、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備及び運用する体制を構築しております。
ニ.外部の法律事務所と法律顧問契約を締結しており、法律上の判断を必要とする案件については適宜相談し、適切なアドバイスを受けております。
ホ.経営に重大な影響を及ぼすさまざまなリスクを未然に防止し、また、万一発生した場合は、お客様をはじめ、お取引先様、投資家様、地域社会等の安全、健康及び利益を損なわないよう迅速かつ的確に対処し、速やかな回復を図るとともに経営被害を最小限に抑えるようリスク管理体制の強化に努めております。
ヘ.継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令違反や社内不正等を防止又は早期に発見して是正することを目的として、内部通報制度を設けており、「内部通報規定」を制定してその運用を行っております。
ト.社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては組織全体として毅然とした姿勢で対応することとしております。
2) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ.当社のグループ子会社における業務の適正を確保するために、グループ企業全てに適用する行動指針として、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定めており、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定めております。
経営管理については、グループ会社経営管理の基本方針は「経営方針書」において定めており、「関係会社管理規程」に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニタリングを行う体制としております。
取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、監査等委員に報告することとしております。
ロ.子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、当社の監査室に報告する体制としております。監査室は社長及び取締役会に報告し、直ちに監査等委員にも報告を行うとともに、意見を述べることとしております。監査等委員は意見を述べるとともに、当社の関係部門及び子会社に対して改善案の策定を求めることができる体制としております。
3) 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その概要は次のとおりであります。
(取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約)
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が規定する額を限度額として損害賠償責任を負担するものとする。
4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社並びに当社子会社の取締役及び執行役員であり、当該保険契約により被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を塡補することとしております。なお、保険料は全額を当社が負担しております。
5)業務執行の管理と経営監視機能
当社は、経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する権限を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、その3名のうち過半数を社外取締役とすることで、経営への監視機能を一層強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、迅速な意思決定及び業務執行と、外部からの客観的及び中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に担保される体制としております。
6)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内とする旨定款に定めております。
7)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
9)自己株式の取得要件
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、自己の株式の取得に関して、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
10)配当の実施要件
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。