有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注1) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2040年8月16日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2040年8月17日から2041年8月16日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注2) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2041年8月15日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2041年8月16日から2042年8月15日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注3) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2042年8月14日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2042年8月15日から2043年8月14日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注4) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2043年8月14日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2043年8月15日から2044年8月14日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注5) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2044年8月18日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2044年8月19日から2045年8月18日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注6)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
(注7)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定する。
(注8)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(注9)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
(注10)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注5)に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2016年7月29日 | 2017年7月28日 | 2018年7月27日 | 2019年7月26日 | 2020年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役を兼務する執行役員 4 当社取締役を兼務しない執行役員 13 | 当社取締役を兼務する執行役員 3 当社取締役を兼務しない執行役員 15 | 当社取締役を兼務する執行役員 2 当社取締役を兼務しない執行役員 16 | 当社取締役を兼務する執行役員 4 当社取締役を兼務しない執行役員 14 | 当社取締役を兼務する執行役員 4 当社取締役を兼務しない執行役員 13 |
| 新株予約権の数(個)※ | 27 [27] | 27 [27] | 27 [27] | 27 [27] | 59 [59] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,700 [2,700] | 普通株式 2,700 [2,700] | 普通株式 2,700 [2,700] | 普通株式 2,700 [2,700] | 普通株式 5,900 [5,900] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 100 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2016年8月17日~ 2041年8月16日 | 2017年8月16日~ 2042年8月15日 | 2018年8月15日~ 2043年8月14日 | 2019年8月15日~ 2044年8月14日 | 2020年8月19日~ 2045年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 861 資本組入額 431 | 発行価格 1,001 資本組入額 501 | 発行価格 879 資本組入額 440 | 発行価格 962 資本組入額 481 | 発行価格 527 資本組入額 264 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) | (注2) | (注3) | (注4) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | |||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注6) | (注7) | (注8) | (注9) | (注10) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注1) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2040年8月16日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2040年8月17日から2041年8月16日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注2) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2041年8月15日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2041年8月16日から2042年8月15日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注3) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2042年8月14日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2042年8月15日から2043年8月14日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注4) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2043年8月14日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2043年8月15日から2044年8月14日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注5) ① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が2044年8月18日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、2044年8月19日から2045年8月18日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注6)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
(注7)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定する。
(注8)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(注9)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
(注10)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注5)に準じて決定する。