訂正四半期報告書-第126期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
② 【発行済株式】
(注)C種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1. 剰余金の配当
当社は、ある事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主等と同順位で、C種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種種類配当金」という。)を行う。なお、C種種類配当金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2. 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等と同順位で、C種種類株式1株当たりにつき、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による残余財産の分配(かかる分配によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種残余財産分配金」という。)を行う。なお、C種残余財産分配金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
3. 議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得条項
(1) 当社は、2017年7月1日以降、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、C種種類株式1株当たりにつき、下記(2)に定める取得比率を乗じた数の普通株式を交付するのと引換えに、C種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、C種種類株式の一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきC種種類株式を決定する。
(2) C種種類株式の取得比率は100とする。
5. 譲渡制限
C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
6. 株式の併合又は分割、株式無償割当て等
(1) 当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、C種種類株式につき、普通株式と同時に同一の割合でこれを行う。
(2) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(2)において同じ。)無償割当てを行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式の株式無償割当て又はC種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株式を有する株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で行う。
(3) 当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を含む。)又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行(自己新株予約権の処分を含む。)を行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株式を有する株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で、実質的に公平な払込金額又は新株予約権の行使に際して出資される財産の価額により与える。
(4) 上記(1)、(2)、(3)に定める場合を除き、当社は、C種種類株式について株式の分割若しくは併合又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てを行わず、また、C種種類株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
9. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2019年11月13日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 532,416,558 | 532,416,558 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| C種種類株式 | 795,363 | 795,363 | 非上場 | (注) 単元株式数 1株 |
| 計 | 533,211,921 | 533,211,921 | - | - |
(注)C種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1. 剰余金の配当
当社は、ある事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主等と同順位で、C種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種種類配当金」という。)を行う。なお、C種種類配当金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2. 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等と同順位で、C種種類株式1株当たりにつき、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による残余財産の分配(かかる分配によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種残余財産分配金」という。)を行う。なお、C種残余財産分配金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
3. 議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得条項
(1) 当社は、2017年7月1日以降、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、C種種類株式1株当たりにつき、下記(2)に定める取得比率を乗じた数の普通株式を交付するのと引換えに、C種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、C種種類株式の一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきC種種類株式を決定する。
(2) C種種類株式の取得比率は100とする。
5. 譲渡制限
C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
6. 株式の併合又は分割、株式無償割当て等
(1) 当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、C種種類株式につき、普通株式と同時に同一の割合でこれを行う。
(2) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(2)において同じ。)無償割当てを行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式の株式無償割当て又はC種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株式を有する株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で行う。
(3) 当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を含む。)又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行(自己新株予約権の処分を含む。)を行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株式を有する株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で、実質的に公平な払込金額又は新株予約権の行使に際して出資される財産の価額により与える。
(4) 上記(1)、(2)、(3)に定める場合を除き、当社は、C種種類株式について株式の分割若しくは併合又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てを行わず、また、C種種類株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
9. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。