有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注1)自己株式643,983株は、「個人その他」に6,439単元、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。
(注2)上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
2015年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 64 | 63 | 268 | 230 | 31 | 23,170 | 23,826 | - |
所有株式数(単元) | - | 374,604 | 41,295 | 32,369 | 560,428 | 299 | 371,682 | 1,380,677 | 47,594 |
所有株式数 の割合(%) | - | 27.13 | 2.99 | 2.34 | 40.59 | 0.02 | 26.92 | 100.00 | - |
(注1)自己株式643,983株は、「個人その他」に6,439単元、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。
(注2)上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 400,000,000 |
計 | 400,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2015年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2015年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 138,115,294 | 138,115,294 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
計 | 138,115,294 | 138,115,294 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
1.会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2011年7月28日取締役会決議(第8回新株予約権)
② 2011年6月28日定時株主総会決議(第9回新株予約権)
③ 2012年7月31日取締役会決議(第10回新株予約権)
④ 2012年6月27日定時株主総会決議(第11回新株予約権)
⑤ 2013年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
⑥ 2013年6月26日定時株主総会決議(第13回新株予約権)
⑦ 2014年7月30日取締役会決議(第14回新株予約権)
⑧ 2014年6月26日定時株主総会決議(第15回新株予約権)
1.会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2011年7月28日取締役会決議(第8回新株予約権)
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 82 | 82 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 82,000 | 82,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 908 | 908 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年9月1日 至 2016年8月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 908 資本組入額 609 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2016年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2014年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2014年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2014年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 2011年6月28日定時株主総会決議(第9回新株予約権)
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 124 | 124 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 124,000 | 124,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 908 | 908 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年9月1日 至 2016年8月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 908 資本組入額 609 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2016年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2014年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2014年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2014年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
③ 2012年7月31日取締役会決議(第10回新株予約権)
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 41 | 41 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,000 | 41,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,002 | 1,002 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月21日 至 2017年8月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,002 資本組入額 647 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2017年8月20日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2015年8月20日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2015年8月21日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2015年8月20日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
④ 2012年6月27日定時株主総会決議(第11回新株予約権)
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 110 | 110 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 | 110,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,002 | 1,002 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月21日 至 2017年8月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,002 資本組入額 647 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2017年8月20日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2015年8月20日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2015年8月21日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2015年8月20日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑤ 2013年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 420 | 420 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 | 42,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,295 | 1,295 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年8月22日 至 2022年8月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,295 資本組入額 824 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2022年8月21日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2016年8月21日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2016年8月22日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2016年8月21日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑥ 2013年6月26日定時株主総会決議(第13回新株予約権)
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,900 | 1,900 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 190,000 | 190,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,295 | 1,295 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年8月22日 至 2022年8月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,295 資本組入額 824 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2022年8月21日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2016年8月21日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2016年8月22日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2016年8月21日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑦ 2014年7月30日取締役会決議(第14回新株予約権)
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 420 | 420 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 | 42,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956 | 956 |
新株予約権の行使期間 | 自 2017年9月1日 至 2023年8月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 956 資本組入額 578 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2017年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑧ 2014年6月26日定時株主総会決議(第15回新株予約権)
事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 855 | 855 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 85,500 | 85,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956 | 956 |
新株予約権の行使期間 | 自 2017年9月1日 至 2023年8月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 956 資本組入額 578 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2017年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注1)新株予約権の行使による増加であります。
(注2)新株予約権の行使による増加であります。
(注3)新株予約権の行使による増加であります。なお、増加した株式数のうち3千株は、2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の要項に定める転換価額調整条項に基づいて発行された株式の数であります。
(注4)自己株式の消却による減少であります。なお、本消却に際しては、2014年10月30日開催の取締役会決議に基づき、同年10月31日から同年11月7日までの期間において当社株式5,840,900株を金融商品取引所の取引市場で取得し、2015年1月29日開催の取締役会決議に基づき、2015年2月16日をもって自己株式5,840,900株を消却いたしました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数(千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2010年4月1日~ 2011年3月31日 (注1) | 5 | 128,042 | 1 | 14,051 | 1 | 23,001 |
2011年4月1日~ 2012年3月31日 (注2) | 9,710 | 137,753 | 3,054 | 17,105 | 3,054 | 26,055 |
2012年4月1日~ 2013年3月31日 (注3) | 6,202 | 143,956 | 1,946 | 19,052 | 1,946 | 28,002 |
2013年4月1日~ 2014年3月31日 | - | 143,956 | - | 19,052 | - | 28,002 |
2015年2月16日 (注4) | △5,840 | 138,115 | - | 19,052 | - | 28,002 |
(注1)新株予約権の行使による増加であります。
(注2)新株予約権の行使による増加であります。
(注3)新株予約権の行使による増加であります。なお、増加した株式数のうち3千株は、2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の要項に定める転換価額調整条項に基づいて発行された株式の数であります。
(注4)自己株式の消却による減少であります。なお、本消却に際しては、2014年10月30日開催の取締役会決議に基づき、同年10月31日から同年11月7日までの期間において当社株式5,840,900株を金融商品取引所の取引市場で取得し、2015年1月29日開催の取締役会決議に基づき、2015年2月16日をもって自己株式5,840,900株を消却いたしました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
2015年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 646,600 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 137,421,100 | 1,374,211 | - |
単元未満株式 | 普通株式 47,594 | - | - |
発行済株式総数 | 138,115,294 | - | - |
総株主の議決権 | - | 1,374,211 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
2015年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
アンリツ株式会社 | 神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号 | 643,900 | - | 643,900 | 0.47 |
株式会社市川電機 | 神奈川県伊勢原市岡崎6488-1 | 2,700 | - | 2,700 | 0.00 |
計 | - | 646,600 | - | 646,600 | 0.47 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2011年7月28日取締役会決議 第8回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2011年7月28日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中2名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2011年6月28日第85期定時株主総会決議 第9回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2011年6月28日の第85期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2012年7月31日取締役会決議 第10回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2012年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中1名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2012年6月27日第86期定時株主総会決議 第11回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2012年6月27日の第86期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2013年7月31日取締役会決議 第12回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2013年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2013年6月26日第87期定時株主総会決議 第13回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2013年6月26日の第87期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2014年7月30日取締役会決議 第14回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2014年7月30日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2014年6月26日第88期定時株主総会決議 第15回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2013年6月26日の第87期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2011年7月28日取締役会決議 第8回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2011年7月28日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 2011年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 常勤取締役 5名 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中2名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2011年6月28日第85期定時株主総会決議 第9回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2011年6月28日の第85期定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 2011年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 14名 当社子会社取締役及び従業員 17名 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2012年7月31日取締役会決議 第10回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2012年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 2012年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 常勤取締役 5名 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中1名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2012年6月27日第86期定時株主総会決議 第11回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2012年6月27日の第86期定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 2012年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 46名 当社子会社取締役及び従業員 19名 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2013年7月31日取締役会決議 第12回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2013年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 2013年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 常勤取締役 5名 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2013年6月26日第87期定時株主総会決議 第13回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2013年6月26日の第87期定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 2013年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 82名 当社子会社取締役及び従業員 48名 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2014年7月30日取締役会決議 第14回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2014年7月30日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 2014年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 常勤取締役 5名 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2014年6月26日第88期定時株主総会決議 第15回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2013年6月26日の第87期定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 2014年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 13名 当社子会社取締役及び従業員 15名 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 (注2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。