有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法および会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
<平成17年6月29日決議分>旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションの実施を目的として、当社取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
<平成19年5月15日決議分>当社取締役の報酬の一部として、取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成19年5月15日の取締役会において決議されたものであります。
<平成19年6月28日決議分>会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして当社の執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
<平成20年5月28日決議分>当社取締役の報酬の一部として、取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成20年5月28日の取締役会において決議されたものであります。
<平成20年6月27日決議分>会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして、当社の執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
<平成21年5月27日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成21年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
<平成21年6月26日決議分>会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の取締役、幹部社員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成22年5月26日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成22年5月26日の取締役会において決議されたものであります。
<平成22年6月29日決議分>会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の取締役、幹部社員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成23年5月25日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成23年5月25日の取締役会において決議されたものであります。
<平成23年7月28日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の役員、幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月28日の取締役会において決議されたものであります。
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成24年6月21日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成24年6月21日の取締役会において決議されたものであります。
<平成24年7月31日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成25年6月19日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成25年6月19日の取締役会において決議されたものであります。
<平成25年7月31日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の役員、幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成26年6月18日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成26年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
<平成27年6月26日決議分>当社の取締役の報酬の一部として、取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成27年6月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)詳細については、この有価証券報告書提出日後の取締役会において決議いたします。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法および会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
<平成17年6月29日決議分>旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションの実施を目的として、当社取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名及び執行役員10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 24,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成19年5月15日決議分>当社取締役の報酬の一部として、取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成19年5月15日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 8,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成19年6月28日決議分>会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして当社の執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 6,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成20年5月28日決議分>当社取締役の報酬の一部として、取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成20年5月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 13,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成20年6月27日決議分>会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして、当社の執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 10,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成21年5月27日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成21年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年5月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 37,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成21年6月26日決議分>会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の取締役、幹部社員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の幹部社員159名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 82,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成22年5月26日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成22年5月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年5月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 33,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成22年6月29日決議分>会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の取締役、幹部社員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の幹部社員124名及び当社子会社の幹部社員65名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 99,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成23年5月25日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成23年5月25日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 41,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成23年7月28日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の役員、幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の幹部社員104名及び当社子会社の役員、幹部社員70名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 91,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成24年6月21日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成24年6月21日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 39,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成24年7月31日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の幹部社員135名及び当社子会社の幹部社員79名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 120,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成25年6月19日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成25年6月19日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 38,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成25年7月31日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の役員、幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の幹部社員170名及び当社子会社の役員、幹部社員45名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 120,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成26年6月18日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成26年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 36,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成27年6月26日決議分>当社の取締役の報酬の一部として、取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成27年6月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 普通株式77,500株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に発行する、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の翌日から20年以内(注) |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権は、原則として割当日の翌日から3年を経過する日から行使できるものとする。 ② 割り当てられた新株予約権の一部について、業績達成条件を付するものとする。 当該条件を満たした場合、条件が付された新株予約権をすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、条件が付された新株予約権の一部またはすべてを行使することができない。 具体的には、中期経営計画における連結営業利益及び連結ROEの業績目標を達成した場合は100%権利行使可能とし、未達の場合は未達分に応じて権利行使可能数を減少させ、あらかじめ設定した最低目標を下回る場合には権利行使可能数をゼロとする。 (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)詳細については、この有価証券報告書提出日後の取締役会において決議いたします。