有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる変更点は、以下のとおりであります。
1.製品の販売
製品の販売には、顧客との契約に基づく当該製品の引き渡しの提供が含まれており、製品の引き渡しを履行義務として識別しております。従来、製品の出荷時点で収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき履行義務の充足時点について検討を行った結果、製品を引き渡した時点で顧客は製品に対する支配を獲得し、当社は履行義務を充足すると判断し、当該時点で収益を認識することとしております。
2.変動対価
販売リベート協賛金及び売上割引について、従来は、営業外費用に計上しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき売上高より控除することとしております。
3.受取特許料
顧客(主として関係会社)へのライセンス供与に対して受け取るロイヤリティは、原則として顧客の使用量に応じて収益を認識することとしており、従来は、営業外収益に計上しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき売上高に区分することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
これらの結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が1,956百万円増加し、売上原価は308百万円減少し、営業損失が2,265百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ218百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は159百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり当期純利益については、40銭減少しております。なお、2021年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり当期純利益は当該株式分割後の株式数で算定しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる変更点は、以下のとおりであります。
1.製品の販売
製品の販売には、顧客との契約に基づく当該製品の引き渡しの提供が含まれており、製品の引き渡しを履行義務として識別しております。従来、製品の出荷時点で収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき履行義務の充足時点について検討を行った結果、製品を引き渡した時点で顧客は製品に対する支配を獲得し、当社は履行義務を充足すると判断し、当該時点で収益を認識することとしております。
2.変動対価
販売リベート協賛金及び売上割引について、従来は、営業外費用に計上しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき売上高より控除することとしております。
3.受取特許料
顧客(主として関係会社)へのライセンス供与に対して受け取るロイヤリティは、原則として顧客の使用量に応じて収益を認識することとしており、従来は、営業外収益に計上しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき売上高に区分することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
これらの結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が1,956百万円増加し、売上原価は308百万円減少し、営業損失が2,265百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ218百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は159百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり当期純利益については、40銭減少しております。なお、2021年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり当期純利益は当該株式分割後の株式数で算定しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。