有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「(セグメント情報等)」に記載しています。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約について、当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識しています。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
当社グループの主要な事業における収益を理解するための基礎となる情報は、以下のとおりです。
(1)コンポーネント事業及びセンサー・コミュニケーション事業
コンポーネント事業は、スイッチ類、アクチュエーター、ハプティック®等の電子部品の製造及び販売を行っています。センサー・コミュニケーション事業は、センサー、通信デバイスの電子部品の製造及び販売を行っています。これらの製品の販売については、製品の引渡時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断されることから、主として製品を引き渡した時点としています。
当社グループは、販売した製品に欠陥が見つかった際は、当社グループの責任である部分について修理や取替等を行っています。当該保証は顧客との契約に定められた仕様に従っているという保証を顧客に提供するものであり、別個のサービスを提供するものではないことから、独立した履行義務とは識別していません。また、返品、返金及びその他の類似の義務について、金額的に重要なものはありません。
取引の対価は履行義務の充足後、主として3ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。
取引価格は、顧客との契約に基づき、顧客と約束した対価を基礎として算定されています。顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、その不確実性が解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い範囲で取引価格に含めています。価格交渉を毎年定期的に行っている一部の顧客との取引で、通常の価格改定時期を過ぎても交渉が妥結しないケースや、新製品の販売時点で価格の交渉が決着せず、仮単価で収益を認識しているケースに関しては、交渉妥結後に通常の改定時期又は販売時点以降の対価が遡及修正されることがあります。こうした取引のうち、期末時点でも交渉が妥結していないものに関して、期末時点での交渉状況に基づく最頻値法による変動対価の見積りを行った上で収益の金額を修正しています。なお、上記以外に重要な変動対価はありません。
コンポーネント事業及びセンサー・コミュニケーション事業における製品の販売は単一の履行義務のため、他の履行義務への取引価格の配分は行っていません。
(2)モジュール・システム事業
①モジュール・システム製品の製造及び販売
モジュール・システム事業は、車載モジュール、インフォテインメント、ディスプレイ、サウンドの製品の製造及び販売を行っています。これらの製品の販売については、製品の引渡時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断されることから、主として製品を引き渡した時点としています。
当社グループは、販売した製品に欠陥が見つかった際は、当社グループの責任である部分について修理や取替等を行っています。当該保証は、「② 付随サービスの提供」に記載した追加的な製品保証サービスを除き、顧客との契約に定められた仕様に従っているという保証を顧客に提供するものであり、別個のサービスを提供するものではないことから、独立した履行義務とは識別していません。返品、返金その他の類似の義務について、金額的に重要なものはありません。
取引の対価は履行義務の充足後、主として3ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。
取引価格は、顧客との契約に基づき、顧客と約束した対価を基礎として算定されています。なお、顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、その不確実性が解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い範囲で取引価格に含めています。価格交渉を毎年定期的に行っている顧客との取引で、通常の価格改定時期を過ぎても交渉が妥結しないケースや、新製品の販売時点で価格の交渉が決着せず、仮単価で収益を認識しているケースに関しては、交渉妥結後に通常の改定時期又は販売時点以降の対価が遡及修正されることがあります。こうした取引のうち、期末時点でも交渉が妥結していないものに関して、期末時点での交渉状況に基づく最頻値法による変動対価の見積りを行った上で収益の金額を修正しています。なお、上記以外に重要な変動対価はありません。
モジュール・システム事業における製品の販売は、「② 付随サービスの提供」に記載したものを除き、単一の履行義務のため、他の履行義務への取引価格の配分は行っていません。
②付随サービスの提供
モジュール・システム事業における製品販売取引のうち、一部“アルパイン”ブランドの市販ビジネスでは、製品の販売に付随して、カーナビゲーションシステムの地図無償アップデートサービスや追加的な保証サービス(以下、「付随サービス」と呼ぶ)を提供しています。当該付随サービスは製品販売とは別個の履行義務として識別しており、付随サービスの提供期間にわたり顧客が便益を享受することから、その提供期間にわたり履行義務が充足されるにつれて収益を認識しています。また、顧客から対価を受領した際に契約負債を計上し、付随サービスの提供期間にわたって収益が認識されるにつれて当該契約負債を取り崩しています。
付随サービスに関しては、将来の役務に対する対価を製品の販売時に事前に受け取っているものの、履行義務の現金販売価格と実際に受領する対価に重要な差異がないと考えられることから、重要な金融要素は存在しません。
取引価格は、顧客との契約に基づき、顧客と約束した対価を基礎としており、重要な変動対価はありません。
製品販売及び付随サービスの取引価格は、独立販売価格の比率に基づいて各履行義務に配分しています。付随サービスの独立販売価格は予想発生費用を元に見積もっており、これと製品の独立販売価格の比率を用いて、それぞれの履行義務に係る取引価格を算出し、取引価格を各履行義務に配分しています。
(3)その他事業
その他事業においては、主にシステムソリューションの提供や、オフィスサービス等を行っています。
システムソリューションの提供やオフィスサービス等については、サービスの提供期間にわたり顧客が便益を享受することから、一定期間にわたり充足される履行義務とみなし、サービスの提供期間にわたって収益を認識しています。なお、サービスの提供前に顧客から対価を受領した際は契約負債を計上し、サービスの提供期間にわたって収益が認識されるにつれて当該契約負債を取り崩しています。
サービスに対する保証、返品、返金及びその他の類似の義務については、金額的に重要なものはありません。
取引の対価は履行義務の充足後、主として2ヶ月以内に受領していますが、サービスの提供前に一括して対価の受領がされるケースがあります。この場合、履行義務の現金販売価格と実際に受領する対価に重要な差異が存在しないため、重要な金融要素はありません。
取引価格は、顧客との契約に基づき、顧客と約束した対価を基礎としており、重要な変動対価はありません。
その他事業における履行義務は単一の履行義務のため、他の履行義務への取引価格の配分は行っていません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から、翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は以下のとおりです。
(単位:百万円)
顧客との契約から生じた債権以外の受取手形及び売掛金は主に金融・リース事業に係るものであり、その金額に重要性がないため、顧客との契約から生じた債権に含めて開示を行っています。
契約負債は、主にモジュール・システム事業における付随サービス、及びその他事業におけるシステムソリューションの提供により生じています。これらの詳細については、「2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」を参照ください。
なお、当社グループでは契約資産を生じさせる取引はありません。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた額は、2,081百万円です。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた額は、1,986百万円です。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「(セグメント情報等)」に記載しています。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約について、当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識しています。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
当社グループの主要な事業における収益を理解するための基礎となる情報は、以下のとおりです。
(1)コンポーネント事業及びセンサー・コミュニケーション事業
コンポーネント事業は、スイッチ類、アクチュエーター、ハプティック®等の電子部品の製造及び販売を行っています。センサー・コミュニケーション事業は、センサー、通信デバイスの電子部品の製造及び販売を行っています。これらの製品の販売については、製品の引渡時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断されることから、主として製品を引き渡した時点としています。
当社グループは、販売した製品に欠陥が見つかった際は、当社グループの責任である部分について修理や取替等を行っています。当該保証は顧客との契約に定められた仕様に従っているという保証を顧客に提供するものであり、別個のサービスを提供するものではないことから、独立した履行義務とは識別していません。また、返品、返金及びその他の類似の義務について、金額的に重要なものはありません。
取引の対価は履行義務の充足後、主として3ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。
取引価格は、顧客との契約に基づき、顧客と約束した対価を基礎として算定されています。顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、その不確実性が解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い範囲で取引価格に含めています。価格交渉を毎年定期的に行っている一部の顧客との取引で、通常の価格改定時期を過ぎても交渉が妥結しないケースや、新製品の販売時点で価格の交渉が決着せず、仮単価で収益を認識しているケースに関しては、交渉妥結後に通常の改定時期又は販売時点以降の対価が遡及修正されることがあります。こうした取引のうち、期末時点でも交渉が妥結していないものに関して、期末時点での交渉状況に基づく最頻値法による変動対価の見積りを行った上で収益の金額を修正しています。なお、上記以外に重要な変動対価はありません。
コンポーネント事業及びセンサー・コミュニケーション事業における製品の販売は単一の履行義務のため、他の履行義務への取引価格の配分は行っていません。
(2)モジュール・システム事業
①モジュール・システム製品の製造及び販売
モジュール・システム事業は、車載モジュール、インフォテインメント、ディスプレイ、サウンドの製品の製造及び販売を行っています。これらの製品の販売については、製品の引渡時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断されることから、主として製品を引き渡した時点としています。
当社グループは、販売した製品に欠陥が見つかった際は、当社グループの責任である部分について修理や取替等を行っています。当該保証は、「② 付随サービスの提供」に記載した追加的な製品保証サービスを除き、顧客との契約に定められた仕様に従っているという保証を顧客に提供するものであり、別個のサービスを提供するものではないことから、独立した履行義務とは識別していません。返品、返金その他の類似の義務について、金額的に重要なものはありません。
取引の対価は履行義務の充足後、主として3ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。
取引価格は、顧客との契約に基づき、顧客と約束した対価を基礎として算定されています。なお、顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、その不確実性が解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い範囲で取引価格に含めています。価格交渉を毎年定期的に行っている顧客との取引で、通常の価格改定時期を過ぎても交渉が妥結しないケースや、新製品の販売時点で価格の交渉が決着せず、仮単価で収益を認識しているケースに関しては、交渉妥結後に通常の改定時期又は販売時点以降の対価が遡及修正されることがあります。こうした取引のうち、期末時点でも交渉が妥結していないものに関して、期末時点での交渉状況に基づく最頻値法による変動対価の見積りを行った上で収益の金額を修正しています。なお、上記以外に重要な変動対価はありません。
モジュール・システム事業における製品の販売は、「② 付随サービスの提供」に記載したものを除き、単一の履行義務のため、他の履行義務への取引価格の配分は行っていません。
②付随サービスの提供
モジュール・システム事業における製品販売取引のうち、一部“アルパイン”ブランドの市販ビジネスでは、製品の販売に付随して、カーナビゲーションシステムの地図無償アップデートサービスや追加的な保証サービス(以下、「付随サービス」と呼ぶ)を提供しています。当該付随サービスは製品販売とは別個の履行義務として識別しており、付随サービスの提供期間にわたり顧客が便益を享受することから、その提供期間にわたり履行義務が充足されるにつれて収益を認識しています。また、顧客から対価を受領した際に契約負債を計上し、付随サービスの提供期間にわたって収益が認識されるにつれて当該契約負債を取り崩しています。
付随サービスに関しては、将来の役務に対する対価を製品の販売時に事前に受け取っているものの、履行義務の現金販売価格と実際に受領する対価に重要な差異がないと考えられることから、重要な金融要素は存在しません。
取引価格は、顧客との契約に基づき、顧客と約束した対価を基礎としており、重要な変動対価はありません。
製品販売及び付随サービスの取引価格は、独立販売価格の比率に基づいて各履行義務に配分しています。付随サービスの独立販売価格は予想発生費用を元に見積もっており、これと製品の独立販売価格の比率を用いて、それぞれの履行義務に係る取引価格を算出し、取引価格を各履行義務に配分しています。
(3)その他事業
その他事業においては、主にシステムソリューションの提供や、オフィスサービス等を行っています。
システムソリューションの提供やオフィスサービス等については、サービスの提供期間にわたり顧客が便益を享受することから、一定期間にわたり充足される履行義務とみなし、サービスの提供期間にわたって収益を認識しています。なお、サービスの提供前に顧客から対価を受領した際は契約負債を計上し、サービスの提供期間にわたって収益が認識されるにつれて当該契約負債を取り崩しています。
サービスに対する保証、返品、返金及びその他の類似の義務については、金額的に重要なものはありません。
取引の対価は履行義務の充足後、主として2ヶ月以内に受領していますが、サービスの提供前に一括して対価の受領がされるケースがあります。この場合、履行義務の現金販売価格と実際に受領する対価に重要な差異が存在しないため、重要な金融要素はありません。
取引価格は、顧客との契約に基づき、顧客と約束した対価を基礎としており、重要な変動対価はありません。
その他事業における履行義務は単一の履行義務のため、他の履行義務への取引価格の配分は行っていません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から、翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
顧客との契約から生じた債権(期首) | ||
受取手形 | 5,637 | 6,088 |
売掛金 | 150,845 | 170,833 |
156,482 | 176,921 | |
顧客との契約から生じた債権(期末) | ||
受取手形 | 6,088 | 5,640 |
売掛金 | 170,833 | 152,943 |
176,921 | 158,584 | |
契約負債(期首) | 5,462 | 4,595 |
契約負債(期末) | 4,595 | 4,322 |
顧客との契約から生じた債権以外の受取手形及び売掛金は主に金融・リース事業に係るものであり、その金額に重要性がないため、顧客との契約から生じた債権に含めて開示を行っています。
契約負債は、主にモジュール・システム事業における付随サービス、及びその他事業におけるシステムソリューションの提供により生じています。これらの詳細については、「2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」を参照ください。
なお、当社グループでは契約資産を生じさせる取引はありません。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた額は、2,081百万円です。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた額は、1,986百万円です。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
1年以内 | 1,947 | 2,112 |
1年超2年以内 | 1,355 | 1,311 |
2年超3年以内 | 981 | 526 |
3年超 | 311 | 371 |
合計 | 4,595 | 4,322 |