有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていました「退職給付引当金」は、会計方針の変更により当連結会計年度より計上した「退職給付に係る負債」を区分掲記することとしたため、前連結会計年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していました5,910百万円は、「退職給付引当金」3,618百万円および、「その他」2,292百万円に組替えています。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から36.0%に変更されています。この税率変更による影響は軽微です。
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| たな卸資産評価減 | 3,470 | 3,924 | ||
| 未払費用 | 4,997 | 4,539 | ||
| 減価償却費 | 2,850 | 2,907 | ||
| 減損損失 | 6,703 | 5,956 | ||
| 投資有価証券評価損 | 6,846 | 6,834 | ||
| 退職給付引当金 | 3,618 | ― | ||
| 退職給付に係る負債 | ― | 10,651 | ||
| 繰越欠損金 | 92,375 | 93,828 | ||
| その他 | 2,292 | 1,813 | ||
| 繰延税金資産小計 | 123,151 | 130,452 | ||
| 評価性引当額 | △112,045 | △120,294 | ||
| 繰延税金資産合計 | 11,106 | 10,158 | ||
| (繰延税金負債) | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △406 | △421 | ||
| その他 | △1,534 | △1,045 | ||
| 繰延税金負債合計 | △1,940 | △1,466 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 9,166 | 8,692 | ||
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 流動資産-繰延税金資産 | 4,925 | 4,542 | ||
| 固定資産-繰延税金資産 | 5,728 | 5,697 | ||
| 固定負債-その他 | △1,487 | △1,547 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていました「退職給付引当金」は、会計方針の変更により当連結会計年度より計上した「退職給付に係る負債」を区分掲記することとしたため、前連結会計年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していました5,910百万円は、「退職給付引当金」3,618百万円および、「その他」2,292百万円に組替えています。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | ||
| (調整) | ||||
| 損金不算入の費用 | △8.3 | 10.2 | ||
| 益金不算入の収益 | 1.7 | △1.1 | ||
| 海外子会社の適用税率差異 | 0.4 | △15.5 | ||
| 評価性引当額 | △108.7 | 45.1 | ||
| 外国源泉税額 | △4.8 | 8.7 | ||
| その他 | △4.0 | 5.7 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △85.7% | 91.1% | ||
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から36.0%に変更されています。この税率変更による影響は軽微です。