訂正有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア)当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、以下のとおり定めております。
・取締役の報酬等については、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議によって定め、その枠内において、取締役会決議により個別の支給額を決定することとしております。
・監査役の報酬等についても、取締役報酬等と同様、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議により定め、その枠内において、監査役の協議により個別の支給額を決定することとしております。
イ)当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・株主総会決議年月日:2017年6月29日(第79期定時株主総会)
・金銭報酬として年額280百万円以内(うち、社外取締役に対する報酬は20百万円以内)としております。
上記金銭報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として、年額50百万円以内かつ年間付与株式数50,000株以内としております。
(監査役報酬等)
・株主総会決議年月日:1987年6月26日(第49期定時株主総会)
・金銭報酬として年額40百万円以内としております。
ウ)役員の報酬等の内容及び決定方法等は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、金銭による役員賞与から構成されております。
・固定報酬の額は、あらかじめ内規で定めたガイドラインをベースに、前期の業績、当期の経営計画及び各取締役の役割等を勘案して代表取締役執行役員社長が原案を作成し、社内/社外取締役に提案・協議したうえで、毎年の定時株主総会直後に開催する取締役会に付議し、審議・決定しております。
・役員賞与は、業務執行取締役である社内取締役のみを支給対象とし、社外取締役は支給対象外としております。その支給有無/支給総額は、各連結会計年度の連結営業利益の達成度(前連結会計年度の連結営業利益に対する達成度及び当該連結会計年度の連結営業利益予想値に対する達成度)に応じて決定し、各社内取締役の職務及び功績等を勘案して代表取締役執行役員社長が個人別支給額の原案を作成し、社内/社外取締役に提案・協議したうえで取締役会に付議し、審議・決定しております。
・社内取締役3名については、固定報酬(税引き後)のうち、原則として内規で定める一定額以上を毎月役員持株会に拠出することを義務付けております。役員持株会にて積み立てた自社株式は、半期ごと(9月末及び3月末)に個人名義に振り替え、取締役在任中は原則として売却せず継続保有することとしております。
(監査役報酬等)
・監査役の報酬等は、金銭による固定報酬のみとしております。
・固定報酬の額は、毎年の定時株主総会直後に開催する監査役会において、内規で定めたガイドラインをベースに、各監査役の職務・役割等を勘案しつつ、監査役の協議により決定しております。
・監査役に対して賞与を支給する場合は、株主総会の承認を経て支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア)当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、以下のとおり定めております。
・取締役の報酬等については、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議によって定め、その枠内において、取締役会決議により個別の支給額を決定することとしております。
・監査役の報酬等についても、取締役報酬等と同様、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議により定め、その枠内において、監査役の協議により個別の支給額を決定することとしております。
イ)当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・株主総会決議年月日:2017年6月29日(第79期定時株主総会)
・金銭報酬として年額280百万円以内(うち、社外取締役に対する報酬は20百万円以内)としております。
上記金銭報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として、年額50百万円以内かつ年間付与株式数50,000株以内としております。
(監査役報酬等)
・株主総会決議年月日:1987年6月26日(第49期定時株主総会)
・金銭報酬として年額40百万円以内としております。
ウ)役員の報酬等の内容及び決定方法等は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、金銭による役員賞与から構成されております。
・固定報酬の額は、あらかじめ内規で定めたガイドラインをベースに、前期の業績、当期の経営計画及び各取締役の役割等を勘案して代表取締役執行役員社長が原案を作成し、社内/社外取締役に提案・協議したうえで、毎年の定時株主総会直後に開催する取締役会に付議し、審議・決定しております。
・役員賞与は、業務執行取締役である社内取締役のみを支給対象とし、社外取締役は支給対象外としております。その支給有無/支給総額は、各連結会計年度の連結営業利益の達成度(前連結会計年度の連結営業利益に対する達成度及び当該連結会計年度の連結営業利益予想値に対する達成度)に応じて決定し、各社内取締役の職務及び功績等を勘案して代表取締役執行役員社長が個人別支給額の原案を作成し、社内/社外取締役に提案・協議したうえで取締役会に付議し、審議・決定しております。
・社内取締役3名については、固定報酬(税引き後)のうち、原則として内規で定める一定額以上を毎月役員持株会に拠出することを義務付けております。役員持株会にて積み立てた自社株式は、半期ごと(9月末及び3月末)に個人名義に振り替え、取締役在任中は原則として売却せず継続保有することとしております。
(監査役報酬等)
・監査役の報酬等は、金銭による固定報酬のみとしております。
・固定報酬の額は、毎年の定時株主総会直後に開催する監査役会において、内規で定めたガイドラインをベースに、各監査役の職務・役割等を勘案しつつ、監査役の協議により決定しております。
・監査役に対して賞与を支給する場合は、株主総会の承認を経て支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 141 | 116 | 25 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 4 |