有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、以下のとおり定めております。
・取締役の報酬等については、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議によって定め、その枠内において、代表取締役執行役員社長が原案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会決議により支給額を決定することとしております。
・監査役の報酬等についても、取締役報酬等と同様、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議により定め、その枠内において、監査役の協議により支給額を決定することとしております。
b. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・株主総会決議年月日:2017年6月29日(第79期定時株主総会)
・金銭報酬として年額280百万円以内(うち、社外取締役に対する報酬は20百万円以内)としております。なお、上記の定時株主総会の終結時点における取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
・上記金銭報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として、年額50百万円以内かつ年間付与株式数50,000株以内としております。
(監査役報酬等)
・株主総会決議年月日:1987年6月26日(第49期定時株主総会)
・金銭報酬として年額40百万円以内としております。なお、上記の定時株主総会の終結時点における監査役の員数は2名です。
c. 役員の報酬等の内容及び決定方法等は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による月例の固定報酬である基本報酬、金銭による役員賞与、及びストックオプション等による株式報酬により構成するものとします。
・基本報酬の額は、役位、職責等に応じて定めたガイドラインをベースに、前連結会計年度の業績、当連結会計年度の経営計画及び各取締役の役割等を勘案して代表取締役執行役員社長が個人別の報酬等の額の原案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、新連結会計年度の前月に開催する取締役会に付議し、決定するものとします。
・役員賞与は、連結会計年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、業績指標の達成度合いに応じて支給するものとします。当該業績指標として、当社グループの稼ぐ力を最もよく表す連結営業利益を指標として採用しております。
役員賞与の支給有無/支給総額は、各連結会計年度の連結営業利益の達成度(前連結会計年度の連結営業利益に対する達成度及び当該連結会計年度の連結営業利益予想値に対する達成度)により、代表取締役執行役員社長が原案を作成し、支給する場合の個人別支給額についても、各業務執行取締役の職務及び功績等を勘案して代表取締役執行役員社長が原案を作成するものとします。当該原案を指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、当該連結会計年度の業績が確定した月の取締役会において決定し、当該取締役会の翌月に支給するものとします。
・株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、ストックオプションを付与するものとします。ただし、計上すべき費用が業績に与える影響とインセンティブとしての効果を比較考量して付与の有無及び付与の時期を決定するものとし、個人別の付与数は、株主総会決議により定めた上限(発行金額又は発行株数)の範囲内において、各取締役の役位・職責等を勘案して代表取締役執行役員社長が原案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会にて決定するものとします。
・社内取締役3名については、固定報酬(税引き後)のうち、原則として内規で定める一定額以上を毎月役員持株会に拠出することを義務付けております。役員持株会にて積み立てた自社株式は、半期ごと(9月末及び3月末)に個人名義に振り替え、取締役在任中は原則として売却せず継続保有することとしております。
・業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定するものとします。なお、ストックオプションを上限まで割り当てる場合の、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬60%、業績連動報酬20%、株式報酬20%とします。
(監査役報酬等)
・監査役の報酬等は、金銭による月例の固定報酬である基本報酬のみとしております。
・基本報酬の額は、あらかじめ定めたガイドラインをベースに、各監査役の職務・役割等を勘案しつつ、監査役の協議により決定しております。
・監査役に対して賞与を支給する場合は、株主総会の承認を経て支給することとしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、代表取締役執行役員社長が決定方針の原案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会にて決定することとしております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会決議によって定めた枠内において、代表取締役執行役員社長が基本報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の個人別支給額の原案を作成し、社内/社外取締役に提案・協議したうえで取締役会に付議し、審議・決定いたしました。これらの手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針(ただし、2021年3月期に係る報酬等に適用した方針)に沿うものであり、相当であると判断しております。
④ 指名・報酬諮問委員会の設置
2021年2月15日開催の取締役会において、役員の指名及び報酬等について取締役会より諮問を受けて原案の審議・決定を行う「指名・報酬諮問委員会」の設置を決定し、同年3月より活動を開始いたしました。本委員会は、取締役会決議により取締役の中から選定された3名以上の委員(その過半数は独立社外取締役でなければならない)により構成し、その委員長は委員である独立社外取締役の中から委員会の決議により選定することとしております。現時点における委員は、村松邦子及び塩入 肇両社外取締役並びに徳間孝之代表取締役であり、村松委員が委員長を務めております。
2021年3月1日から5月31日までの間における本委員会の主な活動は、以下のとおりです。
・2021年3月2日開催の委員会において、2021年4月1日以降の役員体制の原案及び2022年3月期に係る取締役及び執行役員の基本報酬の個人別支給額の原案を審議、決定いたしました。
・2021年5月10日開催の委員会において、2021年3月期に係る役員賞与(業務執行取締役及び執行役員を対象とする)の個人別支給額の原案を審議、決定いたしました。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)業績連動報酬に係る業績指標についての概要は、上記①c.に記載のとおりです。なお、当該業績指標の実績等は次のとおりです。
・前連結会計年度の連結営業利益 4,916百万円
・当連結会計年度の連結営業利益予想値 5,000百万円
・当連結会計年度の連結営業利益 5,179百万円
⑥ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、以下のとおり定めております。
・取締役の報酬等については、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議によって定め、その枠内において、代表取締役執行役員社長が原案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会決議により支給額を決定することとしております。
・監査役の報酬等についても、取締役報酬等と同様、各事業年度における支給総額の上限(枠)を株主総会決議により定め、その枠内において、監査役の協議により支給額を決定することとしております。
b. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・株主総会決議年月日:2017年6月29日(第79期定時株主総会)
・金銭報酬として年額280百万円以内(うち、社外取締役に対する報酬は20百万円以内)としております。なお、上記の定時株主総会の終結時点における取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
・上記金銭報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として、年額50百万円以内かつ年間付与株式数50,000株以内としております。
(監査役報酬等)
・株主総会決議年月日:1987年6月26日(第49期定時株主総会)
・金銭報酬として年額40百万円以内としております。なお、上記の定時株主総会の終結時点における監査役の員数は2名です。
c. 役員の報酬等の内容及び決定方法等は以下のとおりです。
(取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による月例の固定報酬である基本報酬、金銭による役員賞与、及びストックオプション等による株式報酬により構成するものとします。
・基本報酬の額は、役位、職責等に応じて定めたガイドラインをベースに、前連結会計年度の業績、当連結会計年度の経営計画及び各取締役の役割等を勘案して代表取締役執行役員社長が個人別の報酬等の額の原案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、新連結会計年度の前月に開催する取締役会に付議し、決定するものとします。
・役員賞与は、連結会計年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、業績指標の達成度合いに応じて支給するものとします。当該業績指標として、当社グループの稼ぐ力を最もよく表す連結営業利益を指標として採用しております。
役員賞与の支給有無/支給総額は、各連結会計年度の連結営業利益の達成度(前連結会計年度の連結営業利益に対する達成度及び当該連結会計年度の連結営業利益予想値に対する達成度)により、代表取締役執行役員社長が原案を作成し、支給する場合の個人別支給額についても、各業務執行取締役の職務及び功績等を勘案して代表取締役執行役員社長が原案を作成するものとします。当該原案を指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、当該連結会計年度の業績が確定した月の取締役会において決定し、当該取締役会の翌月に支給するものとします。
・株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、ストックオプションを付与するものとします。ただし、計上すべき費用が業績に与える影響とインセンティブとしての効果を比較考量して付与の有無及び付与の時期を決定するものとし、個人別の付与数は、株主総会決議により定めた上限(発行金額又は発行株数)の範囲内において、各取締役の役位・職責等を勘案して代表取締役執行役員社長が原案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会にて決定するものとします。
・社内取締役3名については、固定報酬(税引き後)のうち、原則として内規で定める一定額以上を毎月役員持株会に拠出することを義務付けております。役員持株会にて積み立てた自社株式は、半期ごと(9月末及び3月末)に個人名義に振り替え、取締役在任中は原則として売却せず継続保有することとしております。
・業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定するものとします。なお、ストックオプションを上限まで割り当てる場合の、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬60%、業績連動報酬20%、株式報酬20%とします。
(監査役報酬等)
・監査役の報酬等は、金銭による月例の固定報酬である基本報酬のみとしております。
・基本報酬の額は、あらかじめ定めたガイドラインをベースに、各監査役の職務・役割等を勘案しつつ、監査役の協議により決定しております。
・監査役に対して賞与を支給する場合は、株主総会の承認を経て支給することとしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、代表取締役執行役員社長が決定方針の原案を作成し、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会にて決定することとしております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会決議によって定めた枠内において、代表取締役執行役員社長が基本報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の個人別支給額の原案を作成し、社内/社外取締役に提案・協議したうえで取締役会に付議し、審議・決定いたしました。これらの手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針(ただし、2021年3月期に係る報酬等に適用した方針)に沿うものであり、相当であると判断しております。
④ 指名・報酬諮問委員会の設置
2021年2月15日開催の取締役会において、役員の指名及び報酬等について取締役会より諮問を受けて原案の審議・決定を行う「指名・報酬諮問委員会」の設置を決定し、同年3月より活動を開始いたしました。本委員会は、取締役会決議により取締役の中から選定された3名以上の委員(その過半数は独立社外取締役でなければならない)により構成し、その委員長は委員である独立社外取締役の中から委員会の決議により選定することとしております。現時点における委員は、村松邦子及び塩入 肇両社外取締役並びに徳間孝之代表取締役であり、村松委員が委員長を務めております。
2021年3月1日から5月31日までの間における本委員会の主な活動は、以下のとおりです。
・2021年3月2日開催の委員会において、2021年4月1日以降の役員体制の原案及び2022年3月期に係る取締役及び執行役員の基本報酬の個人別支給額の原案を審議、決定いたしました。
・2021年5月10日開催の委員会において、2021年3月期に係る役員賞与(業務執行取締役及び執行役員を対象とする)の個人別支給額の原案を審議、決定いたしました。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 161 | 120 | 41 | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | ― | ― | 4 |
(注)業績連動報酬に係る業績指標についての概要は、上記①c.に記載のとおりです。なお、当該業績指標の実績等は次のとおりです。
・前連結会計年度の連結営業利益 4,916百万円
・当連結会計年度の連結営業利益予想値 5,000百万円
・当連結会計年度の連結営業利益 5,179百万円
⑥ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。