有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりであります。
(注)繰延税金資産は繰延税金負債と相殺前の金額であります。
①棚卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)
棚卸資産の評価において、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする一方、営業循環過程から外れた棚卸資産については、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、滞留期間に応じて規則的に帳簿価額を切り下げ、収益性の低下の事実を反映させる方法を採用しております。また、滞留期間に応じた規則的な帳簿価額の切下げにおきましては、滞留期間ごとの簿価切下率の基準を設定しており、当該基準に使用する滞留期間は、棚卸資産の種類に基づき、入庫日、工程投入日又は最終出荷日を基準日として算定しております。ただし、収益性の低下が認められないことが明らかな棚卸資産については、その根拠を検討したうえで、上記の簿価切下げの対象から除外しております。
営業循環過程から外れた棚卸資産の簿価切下げの方法の採用及び基準の設定については、過去の廃棄実績及び出荷実績との整合性を検証することで、また、簿価切下げの対象からの除外に当たっては、収益性の低下が認められない根拠を確認することで、それらの妥当性を図っております。
電子部品業界は技術革新のスピードが速く、価格競争が激しいことから、将来の需要等の市場環境が予測より悪化し、棚卸資産の収益性が低下した場合には、簿価切下げが必要となる場合があります。
②繰延税金資産
繰延税金資産の回収可能性については、納税主体ごとに、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき企業の分類を行い、当該分類に基づき判断しております。
また、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能額は、過年度における課税所得の実績および事業計画を基礎として算定しております。
経営環境の変化等により、将来の課税所得の金額が見積りと異なる場合には、繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があります。
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 商品及び製品 | 682 | 605 |
| 仕掛品 | 2,622 | 1,878 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2 | 13 |
| 繰延税金資産 | 1,372 | 1,369 |
(注)繰延税金資産は繰延税金負債と相殺前の金額であります。
①棚卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)
棚卸資産の評価において、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする一方、営業循環過程から外れた棚卸資産については、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、滞留期間に応じて規則的に帳簿価額を切り下げ、収益性の低下の事実を反映させる方法を採用しております。また、滞留期間に応じた規則的な帳簿価額の切下げにおきましては、滞留期間ごとの簿価切下率の基準を設定しており、当該基準に使用する滞留期間は、棚卸資産の種類に基づき、入庫日、工程投入日又は最終出荷日を基準日として算定しております。ただし、収益性の低下が認められないことが明らかな棚卸資産については、その根拠を検討したうえで、上記の簿価切下げの対象から除外しております。
営業循環過程から外れた棚卸資産の簿価切下げの方法の採用及び基準の設定については、過去の廃棄実績及び出荷実績との整合性を検証することで、また、簿価切下げの対象からの除外に当たっては、収益性の低下が認められない根拠を確認することで、それらの妥当性を図っております。
電子部品業界は技術革新のスピードが速く、価格競争が激しいことから、将来の需要等の市場環境が予測より悪化し、棚卸資産の収益性が低下した場合には、簿価切下げが必要となる場合があります。
②繰延税金資産
繰延税金資産の回収可能性については、納税主体ごとに、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき企業の分類を行い、当該分類に基づき判断しております。
また、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能額は、過年度における課税所得の実績および事業計画を基礎として算定しております。
経営環境の変化等により、将来の課税所得の金額が見積りと異なる場合には、繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があります。