四半期報告書-第74期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 | ||||
| 新株予約権の数 (個) | 55 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 55,000 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月14日 | ||||
| 至 平成46年7月13日 | |||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 | 発行価格 1,033 | ||||
| の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 517 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できる。 | ||||
| (2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 | |||||
| (ア)新株予約権者が平成46年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年6月14日から平成46年7月13日までとする。 | |||||
| (イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。 | |||||
| (ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 | |||||
| (3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。 | |||||
| (4)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 | |||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | ||||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |