有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経
過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成39年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年6月14日から平成39年7月13日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経
過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成39年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年6月14日から平成39年7月13日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成40年6月14日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成40年6月15日から平成40年7月14日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成41年5月9日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成41年5月10日から平成41年6月9日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成42年6月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成42年6月22日から平成42年7月21日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成43年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成43年6月14日から平成43年7月13日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成44年4月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成44年4月11日から平成44年5月10日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成45年5月9日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成45年5月10日から平成45年6月9日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成45年6月11日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成45年6月12日から平成45年7月11日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始
日」という)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成46年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年6月14日から平成46年7月13日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始
日」という)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成47年6月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成47年6月13日から平成47年7月12日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始
日」という)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成47年10月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成47年10月20日から平成47年11月19日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
② 新株予約権付社債
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(注)1 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1)組織再編等が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において承認された場合には、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)当該時点で適用のある法律上(当該法律に関する公的な又は司法上の解釈若しくは運用を考慮するものとする。)、これを行うことが可能であり、(ⅱ)そのための現実的な仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。
また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
本(1)に記載の当社の努力義務は、組織再編等が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において承認された場合で、当該組織再編等の効力発生日(但し、株式移転又は新設分割の場合には、当該株式移転又は新設分割の効力発生日から14日以内の日)において承継会社等が日本の上場会社であることを当社は予想していない(理由の如何を問わない。)旨の証明書を当社が受託会社に対して交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(ⅱ)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(イ)又は(ロ)に従う。なお、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行等が行われる場合、一定限度を超える配当支払い、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(イ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ロ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(但し、株式移転又は新設分割の場合には、当該株式移転又は新設分割の効力発生日から14日以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日となる2021年1月13日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。
(ⅵ)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ⅶ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅷ)組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
(ⅸ)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
2 平成28年6月29日開催の第75期(平成28年3月期)定時株主総会において期末配当を1株につき10円とする剰余金配当案が承認可決され、平成28年3月期の年間配当が1株につき15円と決定されたことに伴い、2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成28年4月1日に遡って転換価額を2,069円から2,066.1円に調整いたしました。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。
① 新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の決議日(平成19年6月28日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 3個(注)1 | 3個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,000株(注)2 | 3,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月14日~ 平成39年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,762円 資本組入額 1,381円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経
過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成39年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年6月14日から平成39年7月13日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成19年6月28日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 6個(注)1 | 6個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 6,000株(注)2 | 6,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月14日~ 平成39年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,762円 資本組入額 1,381円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経
過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成39年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年6月14日から平成39年7月13日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成20年6月27日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 6個(注)1 | 6個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 6,000株(注)2 | 6,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年7月15日~ 平成40年7月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 967円 資本組入額 484円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成40年6月14日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成40年6月15日から平成40年7月14日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成21年5月25日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 6個(注)1 | 6個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 6,000株(注)2 | 6,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月10日~ 平成41年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 948円 資本組入額 474円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成41年5月9日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成41年5月10日から平成41年6月9日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成22年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 9個(注)1 | 9個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 9,000株(注)2 | 9,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月22日~ 平成42年7月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,014円 資本組入額 507円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成42年6月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成42年6月22日から平成42年7月21日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成23年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13個(注)1 | 13個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 13,000株(注)2 | 13,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月14日~ 平成43年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 949円 資本組入額 475円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成43年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成43年6月14日から平成43年7月13日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成24年4月25日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13個(注)1 | 13個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 13,000株(注)2 | 13,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年5月11日~ 平成44年5月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 740円 資本組入額 370円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成44年4月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成44年4月11日から平成44年5月10日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成25年5月24日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 3個(注)1 | 3個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,000株(注)2 | 3,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月10日~ 平成45年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,626円 資本組入額 813円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成45年5月9日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成45年5月10日から平成45年6月9日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成25年6月27日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 21個(注)1 | 21個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 21,000株(注)2 | 21,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月12日~ 平成45年7月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,477円 資本組入額 739円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過
するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成45年6月11日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成45年6月12日から平成45年7月11日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成26年6月27日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 42個(注)1 | 42個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 42,000株(注)2 | 42,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月14日~ 平成46年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,033円 資本組入額 517円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始
日」という)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成46年6月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年6月14日から平成46年7月13日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成27年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 57個(注)1 | 54個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 57,000株(注)2 | 54,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月13日~ 平成47年7月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,544円 資本組入額 772円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始
日」という)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成47年6月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成47年6月13日から平成47年7月12日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
| 取締役会の決議日(平成27年11月5日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 2個(注)1 | 2個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,000株(注)2 | 2,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年11月20日~ 平成47年11月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,915円 資本組入額 958円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整する。
3(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員の地位を全て喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始
日」という)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成47年10月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成47年10月20日から平成47年11月19日までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人(1名に限る)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3)新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
② 新株予約権付社債
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
| 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成26年1月27日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 2,000個 | 2,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 9,666,506株 | 9,666,506株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 10,000,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月10日~ 平成33年1月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,069円 資本組入額 1,035円 | 発行価格 2,066.1円 資本組入額 1,034円 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行 使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権付社債の残高 | 20,067百万円 | 20,065百万円 |
(注)1 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(1)組織再編等が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において承認された場合には、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)当該時点で適用のある法律上(当該法律に関する公的な又は司法上の解釈若しくは運用を考慮するものとする。)、これを行うことが可能であり、(ⅱ)そのための現実的な仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。
また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
本(1)に記載の当社の努力義務は、組織再編等が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において承認された場合で、当該組織再編等の効力発生日(但し、株式移転又は新設分割の場合には、当該株式移転又は新設分割の効力発生日から14日以内の日)において承継会社等が日本の上場会社であることを当社は予想していない(理由の如何を問わない。)旨の証明書を当社が受託会社に対して交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(ⅱ)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(イ)又は(ロ)に従う。なお、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行等が行われる場合、一定限度を超える配当支払い、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(イ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ロ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(但し、株式移転又は新設分割の場合には、当該株式移転又は新設分割の効力発生日から14日以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日となる2021年1月13日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。
(ⅵ)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ⅶ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅷ)組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
(ⅸ)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
2 平成28年6月29日開催の第75期(平成28年3月期)定時株主総会において期末配当を1株につき10円とする剰余金配当案が承認可決され、平成28年3月期の年間配当が1株につき15円と決定されたことに伴い、2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成28年4月1日に遡って転換価額を2,069円から2,066.1円に調整いたしました。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。