有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 16:16
【資料】
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【項目】
141項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は取締役(常勤)1名、社外取締役(非常勤・独立)2名の3名で構成されています。公認会計士であり、財務及び会計上の専門スキルを有した社外取締役が1名おります。また、事務局スタッフはいませんが、必要に応じ、管理部門のスタッフがサポートする体制をとっています。
氏 名経験及び知識
政田 朴之
(取締役 常勤監査等委員)
当社および子会社の取締役等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めることができる人材であります。また、当社の常務執行役員を務めたことにより、経営に関する知見を有しています。
土屋 和雄
(社外取締役 監査等委員)
企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有してします。
加藤 正憲
(社外取締役 監査等委員)
公認会計士として、財務・会計等に関する高度な知見を有しています。また、長年にわたり数社の取締役、監査役を務め、経営に携わってきた経験があります。

② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会の開催より前に開催されるほか、必要に応じて開催されます。当事業年度は監査等委員会が14回開催され、1回当たりの所要時間は概ね60分程度となっています。
a.監査等委員の監査等委員会への出席状況
氏 名開催回数出席回数出席率
政田 朴之 (取締役 常勤監査等委員)1414100%
土屋 和雄 (社外取締役 監査等委員)1414100%
加藤 正憲 (社外取締役 監査等委員)1414100%

b.監査等委員会での具体的な検討内容
・監査方針、監査計画及び監査計画における実施状況
・監査報告書
・株主総会へ監査等委員(社外)及び補欠監査等委員候補者選任議案の請求
・監査等委員会議長及び常勤監査等委員の選定
・監査等委員報酬の協議
・会計監査人の監査の相当性判断、会計監査人の報酬の同意
③ 監査等委員の活動状況
年度当初に年度監査計画(基本方針及び重点方針、監査項目、主な担当、監査時期等)を定め活動し、期中においては、常勤監査等委員及び社外監査等委員がそれぞれの役割と責任に応じ当該会社の取締役会を始めグループ会社の重要な会議等に出席し、取締役の職務の執行及び事業活動の把握を行うと共に、助言や意見、必要により調査等を行なう等により、監査を行っています。実査等で得た監査結果については、監査調書等を通じ全監査等委員で共有し、会社に改善等が必要と判断した場合には、取締役や関係役員に指摘することとしており、その指摘に対する対応等も監査の対象としています。
また、会計監査人及び法務監査部との情報・意見交換を通じ、リスクの把握を行い不祥事予防等に努めています。
a.監査等委員の取締役会への出席状況
氏 名開催回数出席回数出席率
政田 朴之 (取締役 常勤監査等委員)1414100%
土屋 和雄 (社外取締役 監査等委員)1414100%
加藤 正憲 (社外取締役 監査等委員)1414100%

b. 監査等委員の主な活動状況
区分項目開催回数担当
取締役の職務執行に関する監査取締役会等取締役会年14回全員
部長会議毎週常勤
その他の重要会議等随時常勤
代表取締役等からの情報収集代表取締役との定期的なミーティング四半期毎全員
取締役とのミーティング年1回全員
報告聴取取締役からの報告随時常勤
競業取引等に関する監査日常監査、決裁部署閲覧等
(競業・利益相反取引・非通例取引等)
半期・随時常勤
内部統制システム等の監査整備運用状況(当社)半期・随時全員
整備運用状況(子会社)半期・随時常勤
リスク・コンプライアンス委員会半期全員
書類閲覧重要議事録等の保管状況、重要な決裁書類、
ISO内部監査報告
半期・随時常勤
会計に関する監査会計監査人との連携監査計画の聴取・受領8月全員
期末棚卸立会4月常勤
定期的なミーティング四半期毎全員
評価・再任・報酬の同意6月全員
KAMの検討四半期毎全員
決算書類関係四半期・期末決算書類等の受領と監査四半期毎全員
会社法・金融商品取引法関係事業報告・定時株主総会招集通知等の受領と監査5月全員
有価証券報告書、内部統制報告書の受領と監査6月全員
その他の業務監査法務監査部との連携監査計画及び監査結果の情報交換7月・随時全員
子会社監査子会社取締役会毎月常勤
子会社監査役との情報交換半期・随時常勤
実地調査事業所監査随時全員
財産保全状況(有形固定資産)半期常勤
棚卸資産の管理状況半期常勤
環境等調査随時常勤
第5次中期経営計画の策定プロセスの監査関係取締役又は執行役員の策定プロセスに関する説明聴取四半期毎全員
代表取締役その他の業務執行取締役の選任・解任及び報酬指名・報酬委員会の状況把握、意見の決定5月・随時全員

(注)常勤監査等委員が担当として行った項目については、監査等委員会において、適宜情報共有を行っております。
④ 内部監査の状況
1. 組織、人員および手続き
当社の内部監査は、法務監査部が内部監査規程および監査計画に従い、業務運営組織に対して業務監査を、連結子会社に対して業務監査を実施しています。法務監査部長は、代表取締役社長および取締役常務執行役員管
理統括本部長に内部監査の実施結果を報告書としてまとめ提出し、その写しを監査等委員会および監査対象の業
務運営組織等に送付し、監査対象組織に対して指摘事項への回答その他問題点への是正を求め、実施状況を確認
しています。
加えて法務監査部長は、当社の常務執行役員以上で構成する常務会において四半期ごとに内部監査の実施結果
の報告を行っています。常務会は取締役会の付議事項の事前審査機能を有しています。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告を法務監査部で確認しています。
内部監査および財務報告に係る内部統制の評価および報告に閣わる要員の数は、法務監査部長含め5名(2022年
3月31日現在)です。
2.内部監査、監査等委員会および会計監査の相互連携
(1) 内部監査と監査等委員会との連携状況
法務監査部は、監査等委員会および会計監査人と連携することにより、業務の重複を最小化し、リスクの高い
領域を全体として網羅することにより、内部監査の有効性を高めることに努めております。また監査等委員会に
よる効率的な監査の執行に資するよう、四半期ごとに内部監査の実施結果を報告書としてまとめ監査等委員会に
報告するほか、監査等委員会へ活動報告を行い、監査等委員会および法務監査部相互の監査計画ならびに実績を
共有し、意見交換を実施しています。
(2) 内部監査と会計監査との連携状況
法務監査部は、会計監査人(監査法人)との定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しています。
⑤ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間(2018年6月27日開催の第77回定時株主総会にて会計監査人の異動を行っております。)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:二階堂 博文氏、渡部 源一氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会社法施行規則126条第4号に基づき「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」について、監査等委員会は、以下のとおり方針を定めています。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該内容の議案を株主総会に提出することとします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査等委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に召集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
また、監査公認会計士候補の選定及び評価にあたっては、監査等委員会で以下の通り方針を定めており、毎年度この方針に基づき監査公認会計士候補の適正性を監査等委員会で論議し、適切な選定等を行っています。
会計監査人の候補の選定にあたっては、取締役及び社内関係部署から必要な資料を入手しかつ報告・意見を受け、当該候補の業務実績、独立性及び専門性、品質管理体制、監査体制、関係法令等の遵守状況、経済合理性等の項目を基準として選定を行います。また、会計監査人の評価にあたっては、選定で考慮した項目の遂行実績並びに取締役及び社内関係部署からの報告・意見を基準として評価を行います。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の相当性判断」に関するチェックリストを活用し、監査の方法の相当性判断、監査の結果の相当性判断を実施することの他会社による評価も併せ、総合的な評価を行っています。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3131
連結子会社
3131

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a 監査公認会計士等に対する報酬の内容を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬については、会社と会計監査人との間で仮合意した報酬額について、交渉の経緯、根拠について会社から説明を受け、監査等委員会として、会社法第399条第1項に基づき、会計監査人から提出された監査計画との整合性を含め審議し、監査品質上、適正と判断した場合に同意を行っています。

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