有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は34百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
未払金 | 34百万円 | 65百万円 | |
賞与引当金 | 139 | 137 | |
退職給付引当金 | 309 | 257 | |
長期未払金 | 40 | 40 | |
貸倒引当金 | 6 | 0 | |
ゴルフ会員権等評価損 | 16 | 17 | |
一括償却資産償却超過額 | 6 | 4 | |
未払社会保険料 | 20 | 25 | |
減損損失 | 52 | 47 | |
特別退職金 | 108 | - | |
棚卸資産評価損 | 108 | 108 | |
資産除去債務 | 19 | 19 | |
繰越欠損金 | 437 | 99 | |
その他 | 16 | 8 | |
繰延税金資産小計 | 1,318 | 833 | |
評価性引当額 | △110 | △77 | |
繰延税金資産合計 | 1,208 | 756 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △65 | △59 | |
繰延税金負債合計 | △65 | △59 | |
繰延税金資産(負債)の純額 | 1,142 | 697 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
法定実効税率 | 前事業年度は税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。 | 38.01% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.80 | ||
法人税の特別控除額 | △1.46 | ||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.11 | ||
住民税均等割等 | 2.72 | ||
評価性引当額 | △2.55 | ||
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.48 | ||
その他 | 0.27 | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.16 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は34百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。