有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※2)当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年3月期に税引前当期純損失を計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し、評価性引当額を認識していません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(※3)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※4)当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2022年3月期及び2023年3月期に税引前当期純損失を計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し、評価性引当額を認識していません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 114百万円 | 129百万円 |
| 未払事業税 | 19百万円 | 9百万円 |
| 棚卸資産評価損 | 28百万円 | 24百万円 |
| 税務上の繰越欠損金(注) | 162百万円 | 154百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 113百万円 | 110百万円 |
| その他 | 118百万円 | 118百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 556百万円 | 548百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △143百万円 | △134百万円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △40百万円 | △31百万円 |
| 評価性引当額小計 | △184百万円 | △165百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 372百万円 | 381百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 海外子会社留保利益 | △32百万円 | △44百万円 |
| その他 | -百万円 | -百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △32百万円 | △44百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 339百万円 | 337百万円 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | 30 | 47 | - | 84 | 162 |
| 評価性引当額 | - | - | △30 | △47 | - | △65 | △143 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 19 | (※2)19 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※2)当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年3月期に税引前当期純損失を計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し、評価性引当額を認識していません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※3) | - | 30 | 47 | - | 16 | 60 | 154 |
| 評価性引当額 | - | △30 | △47 | - | △16 | △40 | △134 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 20 | (※4)20 |
(※3)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※4)当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2022年3月期及び2023年3月期に税引前当期純損失を計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し、評価性引当額を認識していません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
| ※法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しています。 | ※法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しています。 |