四半期報告書-第33期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 財務制限条項
前連結会計年度(2018年12月31日)
2018年6月27日付シンジケートローン契約
(組成総額4,330,000千円 うち、コミットメントライン契約1,600,000千円、タームローン契約2,730,000千円)
・2018年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
・2018年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年12月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
当第3四半期連結会計期間(2019年9月30日)
2018年6月27日付シンジケートローン契約
(組成総額4,330,000千円 うち、コミットメントライン契約1,600,000千円、タームローン契約2,730,000千円)
・2018年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の部の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
・2018年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年12月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
2019年7月5日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
(貸付極度額500,000千円)
・2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2,000,000千円以上に維持すること。
・2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書上の営業損益の金額とキャッシュフロー計算書上の減価償却費の金額を単純合算した金額を0円以上に維持すること。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
※ 財務制限条項
前連結会計年度(2018年12月31日)
2018年6月27日付シンジケートローン契約
(組成総額4,330,000千円 うち、コミットメントライン契約1,600,000千円、タームローン契約2,730,000千円)
・2018年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
・2018年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年12月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
当第3四半期連結会計期間(2019年9月30日)
2018年6月27日付シンジケートローン契約
(組成総額4,330,000千円 うち、コミットメントライン契約1,600,000千円、タームローン契約2,730,000千円)
・2018年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の部の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
・2018年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年12月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
2019年7月5日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
(貸付極度額500,000千円)
・2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2,000,000千円以上に維持すること。
・2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書上の営業損益の金額とキャッシュフロー計算書上の減価償却費の金額を単純合算した金額を0円以上に維持すること。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。