有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項
当社取締役および監査役の報酬については、「企業価値の最大化を図り、株主の期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務にふさわしい処遇とすることを、基本方針とし、株主総会の決議により決定した報酬限度額の範囲において、次のとおり決定するものとします。
(ⅰ)取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、前事業年度に係る連結業績評価に基づき基準金額に評価指数を乗じた額とします。評価指数は、連結経常利益により設定しております。
(ⅱ)社外取締役および監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬とします。
(ⅲ)役員賞与については、配当することを前提として、当年度支給額を決定し、株主総会決議をもって当該年度に在任した取締役(社外取締役を除く。)に対して支給することとします。
上記の報酬方針の決定にあたっては、手続きの透明性および健全性を確保するため、事前に独立役員連絡会において意見を聴取したうえで、取締役会において決議するものとします。
報酬支給の金額、時期および方法等は、取締役については、取締役会決議により、監査役については、監査役の協議によりそれぞれ決定するものとします。
当社の役員報酬限度額は2006年6月29日開催の第3回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を408百万円以内(使用人給与を除く)、監査役年間報酬総額の上限を72百万円以内とする決議をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項
当社取締役および監査役の報酬については、「企業価値の最大化を図り、株主の期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務にふさわしい処遇とすることを、基本方針とし、株主総会の決議により決定した報酬限度額の範囲において、次のとおり決定するものとします。
(ⅰ)取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、前事業年度に係る連結業績評価に基づき基準金額に評価指数を乗じた額とします。評価指数は、連結経常利益により設定しております。
(ⅱ)社外取締役および監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬とします。
(ⅲ)役員賞与については、配当することを前提として、当年度支給額を決定し、株主総会決議をもって当該年度に在任した取締役(社外取締役を除く。)に対して支給することとします。
上記の報酬方針の決定にあたっては、手続きの透明性および健全性を確保するため、事前に独立役員連絡会において意見を聴取したうえで、取締役会において決議するものとします。
報酬支給の金額、時期および方法等は、取締役については、取締役会決議により、監査役については、監査役の協議によりそれぞれ決定するものとします。
当社の役員報酬限度額は2006年6月29日開催の第3回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を408百万円以内(使用人給与を除く)、監査役年間報酬総額の上限を72百万円以内とする決議をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 131 | 131 | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 20 | 20 | ― | ― | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。