有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、工具、器具及び備品であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
該当事項はありません。
(2)未経過リース料期末残高相当額
(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(3)支払リース料及びリース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額
(4)減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(貸主側)
ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。
未経過リース料期末残高相当額
(注)上記は全て転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。なお、当該転貸リース取引は、概ね同一の条件で第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれております。
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、工具、器具及び備品であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
該当事項はありません。
(2)未経過リース料期末残高相当額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | ||
| 1年内 | 120 | 46 |
| 1年超 | 161 | 115 |
| 合計 | 282 | 161 |
(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(3)支払リース料及びリース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 支払リース料 | 3 | - |
| 減価償却費相当額 | 3 | - |
(4)減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 1年内 | 873 | 871 |
| 1年超 | 2,117 | 1,259 |
| 合計 | 2,991 | 2,131 |
(貸主側)
ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。
未経過リース料期末残高相当額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 1年内 | 120 | 46 |
| 1年超 | 161 | 115 |
| 合計 | 282 | 161 |
(注)上記は全て転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。なお、当該転貸リース取引は、概ね同一の条件で第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれております。