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有価証券報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 15:40
【資料】
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【項目】
123項目
18.株式報酬
(1)ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
ストック・オプション制度の概要
当社グループにおけるストック・オプション制度の内容は、以下のとおりであります。
2004年
株式報酬型
ストック・オプション
2005年
株式報酬型
ストック・オプション
決議年月日2004年6月24日2005年6月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役及び執行役員 18当社取締役及び執行役員 18
ストック・オプション数(株)
(注1)
普通株式 40,500普通株式 37,100
付与日2004年6月24日2005年6月24日
権利確定条件(注2)付与日(2004年6月24日)以降、権利確定日(2005年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること付与日(2005年6月24日)以降、権利確定日(2006年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること
対象勤務期間2004年6月24日~2005年6月1日2005年6月24日~2006年6月1日
権利行使期間(注3)2004年6月25日~2024年6月24日2005年6月25日~2025年6月24日
新株予約権の数(個)(注4、7)--
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注7)普通株式 -株普通株式 -株
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注7)1株あたり1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注5、7)該当なし
新株予約権の行使の条件(注7)① 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、嘱託等のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から6年間に限り新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は以下のア)イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア)新株予約権者が2021年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2021年7月1日から
2024年6月24日まで
イ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 上記およびその他の権利行使の条件の細目については、本総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
① 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、嘱託等のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から6年間に限り新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は以下のア)イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア)新株予約権者が2022年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2022年7月1日から
2025年6月24日まで
イ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 上記およびその他の権利行使の条件の細目については、本総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項(注7)新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注7)-

2007年
株式報酬型
ストック・オプション
2008年
株式報酬型
ストック・オプション
2009年
株式報酬型
ストック・オプション
決議年月日2007年6月22日2008年6月20日2009年6月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役及び執行役員 23当社取締役及び執行役員 23当社取締役及び執行役員 20
ストック・オプション数(株)
(注1)
普通株式 33,300普通株式 53,000普通株式 67,300
付与日2007年7月30日2008年8月1日2009年8月3日
権利確定条件(注2)付与日(2007年7月30日)以降、権利確定日(2008年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること付与日(2008年8月1日)以降、権利確定日(2009年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること付与日(2009年8月3日)以降、権利確定日(2010年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること
対象勤務期間2007年7月30日~
2008年6月1日
2008年8月1日~
2009年6月1日
2009年8月3日~
2010年6月1日
権利行使期間(注3)2007年7月31日~
2037年7月30日
2008年8月2日~
2038年8月1日
2009年8月4日~
2039年8月3日
新株予約権の数(個)(注4、7)203446
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注7)普通株式 2,000株普通株式 3,400株普通株式 4,600株
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注7)1株あたり1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注7)① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件(注7)① 新株予約権者は、上記「権利行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項(注7)譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注7)(注6)

2010年
株式報酬型
ストック・オプション
2011年
株式報酬型
ストック・オプション
2012年
株式報酬型
ストック・オプション
決議年月日2010年6月18日2011年6月17日2012年6月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役及び執行役員 19当社取締役及び執行役員 18当社取締役及び執行役員 18
ストック・オプション数(株)
(注1)
普通株式 52,700普通株式 46,100普通株式 46,300
付与日2010年8月2日2011年8月1日2012年8月1日
権利確定条件(注2)付与日(2010年8月2日)以降、権利確定日(2011年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること付与日(2011年8月1日)以降、権利確定日(2012年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること付与日(2012年8月1日)以降、権利確定日(2013年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること
対象勤務期間2010年8月2日~
2011年6月1日
2011年8月1日~
2012年6月1日
2012年8月1日~
2013年6月1日
権利行使期間(注3)2010年8月3日~
2040年8月2日
2011年8月2日~
2041年8月1日
2012年8月2日~
2042年8月1日
新株予約権の数(個)(注4、7)625172
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注7)普通株式 6,200株普通株式 5,100株普通株式 7,200株
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注7)1株あたり1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注7)① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件(注7)① 新株予約権者は、上記「権利行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項(注7)譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注7)(注6)

2013年
株式報酬型
ストック・オプション
2014年
株式報酬型
ストック・オプション
2015年
株式報酬型
ストック・オプション
決議年月日2013年6月21日2014年6月20日2015年6月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役及び執行役員 18当社取締役及び執行役員 18当社取締役及び執行役員 19
ストック・オプション数(株)
(注1)
普通株式 33,500普通株式 40,600普通株式 24,800
付与日2013年8月1日2014年8月1日2015年8月3日
権利確定条件(注2)付与日(2013年8月1日)以降、権利確定日(2014年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること付与日(2014年8月1日)以降、権利確定日(2015年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること付与日(2015年8月3日)以降、権利確定日(2016年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること
対象勤務期間2013年8月1日~
2014年6月1日
2014年8月1日~
2015年6月1日
2015年8月3日~
2016年6月1日
権利行使期間(注3)2013年8月2日~
2043年8月1日
2014年8月2日~
2044年8月1日
2015年8月4日~
2045年8月3日
新株予約権の数(個)(注4、7)5110395
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注7)普通株式 5,100株普通株式 10,300株普通株式 9,500株
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注7)1株あたり1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注7)① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件(注7)① 新株予約権者は、上記「権利行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項(注7)譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注7)(注6)

2016年
株式報酬型
ストック・オプション
2017年
株式報酬型
ストック・オプション
決議年月日2016年6月24日2017年6月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役及び執行役員 20当社取締役及び執行役員 17
ストック・オプション数(株)
(注1)
普通株式 34,900普通株式 20,600
付与日2016年8月1日2017年8月1日
権利確定条件(注2)付与日(2016年8月1日)以降、権利確定日(2017年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること付与日(2017年8月1日)以降、権利確定日(2018年6月1日)まで継続して取締役または執行役員の地位にあること
対象勤務期間2016年8月1日~2017年6月1日2017年8月1日~2018年6月1日
権利行使期間(注3)2016年8月2日~2046年8月1日2017年8月2日~2047年8月1日
新株予約権の数(個)(注4、7)164137
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注7)普通株式 16,400株普通株式 13,700株
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注7)1株あたり1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注7)① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件(注7)① 新株予約権者は、上記「権利行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日または当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 上記①および②それぞれにおいて、①および②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項(注7)譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注7)(注6)

(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)付与日から権利確定日までの間に取締役・執行役員の地位を喪失した場合、付与対象者はストック・オプションの一部又は全部を失効する条件となっております。
(注3)権利行使期間内において、原則として当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、または当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、ストック・オプションを行使できます。
(注4)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注5)ストックオプションの行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
(注6)以下の①または②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注7)当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項を株式報酬注記に集約して記載しております。
未行使のストック・オプション数の変動とそれらの加重平均行使価格は、以下のとおりであります。
株式報酬型
ストック・オプション
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
株式数(株)加重平均行使価格
(円)
株式数(株)加重平均行使価格
(円)
期首125,9001121,5001
付与----
行使△4,4001△34,9001
失効/満期消滅--△3,1001
期末121,500183,5001
期末行使可能残高121,500183,5001

期末時点で未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において23.2年、当連結会計年度において22.6年であります。
また権利行使日時点での加重平均株価は、前連結会計年度において5,415円、当連結会計年度において5,480円であります。
ストック・オプションに関する費用は、前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
(a) 譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、対象取締役等という。)を対象に、中長期的な業績向上及び企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
本制度の下では、対象取締役等は、原則として毎期、当社から支給された金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の交付を受けることとなります。
本制度での当社の普通株式の交付に当たっては、当社と対象取締役等の間において、①譲渡制限期間(30年間)、本株式について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること等をその内容に含む契約が締結されることを条件としております。
なお、譲渡制限期間が満了する前に、当該対象取締役が死亡、または当社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任もしくは退職したときにおいて、当社取締役会が正当と認める理由がある場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整しております。
(b) 期中に付与された株式数と公正価値
譲渡制限付株式報酬制度前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
付与日2019年7月11日2020年7月9日
付与数43,200株34,200株
付与日の公正価値5,247円5,950円

譲渡制限付株式報酬制度に関する費用は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
販売費及び一般管理費218209

(3)業績連動型株式報酬制度
(a) 業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、中期的な企業価値向上に向けたインセンティブの付与を主な目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
本制度の下では、一定期間継続して当社の取締役を務めること、及び、当社取締役会が予め定めた業績指標の達成を条件として、当社から支給された金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の交付を受けることとなります。
本制度における交付株式数は、連続する3事業年度を評価期間とし、対象取締役の職位に基づく交付基準株式数を評価期間における業績指標の達成度に応じて0%~150%の範囲で調整して算定いたします。
(b) 期中に付与された株式数と公正価値
当連結会計年度に付与された当社株式及び業績連動型株式報酬制度に関する費用計上額はありません。

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