訂正有価証券報告書-第159期(2023/04/01-2024/03/31)
19.株式報酬
(1)ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
ストック・オプション制度の概要
当社グループにおけるストック・オプション制度の内容は、以下のとおりであります。
(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)付与日から権利確定日までの間に取締役・執行役員の地位を喪失した場合、付与対象者はストック・オプションの一部又は全部を失効する条件となっております。
(注3)権利行使期間内において、原則として当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、又は当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、ストック・オプションを行使できます。
(注4)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注5)以下の①又は②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注6)当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項を株式報酬注記に集約して記載しております。
未行使のストック・オプション数の変動とそれらの加重平均行使価格は、以下のとおりであります。
期末時点で未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において20.9年、当連結会計年度において19.7年であります。
また権利行使日時点での加重平均株価は、前連結会計年度において8,616円、当連結会計年度において9,586円であります。
ストック・オプションに関する費用は、前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
(a) 譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、取締役(非常勤取締役・社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、対象取締役等という。)を対象に、中長期的な業績向上及び企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
本制度の下では、対象取締役等は、原則として毎期、当社から支給された金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の交付を受けることとなります。
本制度での当社の普通株式の交付に当たっては、当社と対象取締役等の間において、①譲渡制限期間(30年間)、本株式について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること等をその内容に含む契約が締結されることを条件としております。
なお、譲渡制限期間が満了する前に、当該対象取締役が死亡、又は当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任もしくは退職したときにおいて、当社取締役会が正当と認める理由がある場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整しております。
(b) 期中に付与された株式数と公正価値
譲渡制限付株式報酬制度に関する費用は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(3)業績連動型株式報酬制度
(a) 業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、取締役(非常勤取締役・社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象に、中期的な企業価値向上に向けたインセンティブの付与を主な目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
本制度の下では、一定期間継続して当社の取締役を務めること、及び、当社取締役会が予め定めた業績指標の達成を条件として、当社から支給された金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の交付を受けることとなります。
本制度における交付株式数は、連続する3事業年度を評価期間とし、対象取締役の職位に基づく交付基準株式数を評価期間における業績指標の達成度に応じて0%~150%の範囲で調整して算定いたします。
(b) 期中に付与された株式数と公正価値
当連結会計年度に付与された当社株式及び業績連動型株式報酬制度に関する費用計上額はありません。
(1)ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
ストック・オプション制度の概要
当社グループにおけるストック・オプション制度の内容は、以下のとおりであります。
| 2007年 株式報酬型 ストック・オプション | 2008年 株式報酬型 ストック・オプション | 2009年 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2007年6月22日 | 2008年6月20日 | 2009年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 23 | 当社取締役及び執行役員 23 | 当社取締役及び執行役員 20 |
| ストック・オプション数(株) (注1) | 普通株式 33,300 | 普通株式 53,000 | 普通株式 67,300 |
| 付与日 | 2007年7月30日 | 2008年8月1日 | 2009年8月3日 |
| 権利確定条件(注2) | 付与日(2007年7月30日)以降、権利確定日(2008年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること | 付与日(2008年8月1日)以降、権利確定日(2009年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること | 付与日(2009年8月3日)以降、権利確定日(2010年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること |
| 対象勤務期間 | 2007年7月30日~ 2008年6月1日 | 2008年8月1日~ 2009年6月1日 | 2009年8月3日~ 2010年6月1日 |
| 権利行使期間(注3) | 2007年7月31日~ 2037年7月30日 | 2008年8月2日~ 2038年8月1日 | 2009年8月4日~ 2039年8月3日 |
| 新株予約権の数(個)(注4、6) | 10 | 19 | 26 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注6) | 普通株式 1,000株 | 普通株式 1,900株 | 普通株式 2,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 1株あたり1 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注6) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件(注6) | ① 新株予約権者は、上記「権利行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、又は当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日又は当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①及び②それぞれにおいて、①及び②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注6) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注6) | (注5) | ||
| 2010年 株式報酬型 ストック・オプション | 2011年 株式報酬型 ストック・オプション | 2012年 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2010年6月18日 | 2011年6月17日 | 2012年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 19 | 当社取締役及び執行役員 18 | 当社取締役及び執行役員 18 |
| ストック・オプション数(株) (注1) | 普通株式 52,700 | 普通株式 46,100 | 普通株式 46,300 |
| 付与日 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 | 2012年8月1日 |
| 権利確定条件(注2) | 付与日(2010年8月2日)以降、権利確定日(2011年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること | 付与日(2011年8月1日)以降、権利確定日(2012年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること | 付与日(2012年8月1日)以降、権利確定日(2013年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること |
| 対象勤務期間 | 2010年8月2日~ 2011年6月1日 | 2011年8月1日~ 2012年6月1日 | 2012年8月1日~ 2013年6月1日 |
| 権利行使期間(注3) | 2010年8月3日~ 2040年8月2日 | 2011年8月2日~ 2041年8月1日 | 2012年8月2日~ 2042年8月1日 |
| 新株予約権の数(個)(注4、6) | 24 | 34 | 54 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注6) | 普通株式 2,400株 | 普通株式 3,400株 | 普通株式 5,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 1株あたり1 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注6) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件(注6) | ① 新株予約権者は、上記「権利行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、又は当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日又は当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①及び②それぞれにおいて、①及び②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注6) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注6) | (注5) | ||
| 2013年 株式報酬型 ストック・オプション | 2014年 株式報酬型 ストック・オプション | 2015年 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2013年6月21日 | 2014年6月20日 | 2015年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 18 | 当社取締役及び執行役員 18 | 当社取締役及び執行役員 19 |
| ストック・オプション数(株) (注1) | 普通株式 33,500 | 普通株式 40,600 | 普通株式 24,800 |
| 付与日 | 2013年8月1日 | 2014年8月1日 | 2015年8月3日 |
| 権利確定条件(注2) | 付与日(2013年8月1日)以降、権利確定日(2014年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること | 付与日(2014年8月1日)以降、権利確定日(2015年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること | 付与日(2015年8月3日)以降、権利確定日(2016年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること |
| 対象勤務期間 | 2013年8月1日~ 2014年6月1日 | 2014年8月1日~ 2015年6月1日 | 2015年8月3日~ 2016年6月1日 |
| 権利行使期間(注3) | 2013年8月2日~ 2043年8月1日 | 2014年8月2日~ 2044年8月1日 | 2015年8月4日~ 2045年8月3日 |
| 新株予約権の数(個)(注4、6) | 38 | 73 | 45 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注6) | 普通株式 3,800株 | 普通株式 7,300株 | 普通株式 4,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 1株あたり1 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注6) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件(注6) | ① 新株予約権者は、上記「権利行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、又は当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日又は当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①及び②それぞれにおいて、①及び②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注6) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注6) | (注5) | ||
| 2016年 株式報酬型 ストック・オプション | 2017年 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2016年6月24日 | 2017年6月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 20 | 当社取締役及び執行役員 17 |
| ストック・オプション数(株) (注1) | 普通株式 34,900 | 普通株式 20,600 |
| 付与日 | 2016年8月1日 | 2017年8月1日 |
| 権利確定条件(注2) | 付与日(2016年8月1日)以降、権利確定日(2017年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること | 付与日(2017年8月1日)以降、権利確定日(2018年6月1日)まで継続して取締役又は執行役員の地位にあること |
| 対象勤務期間 | 2016年8月1日~2017年6月1日 | 2017年8月1日~2018年6月1日 |
| 権利行使期間(注3) | 2016年8月2日~2046年8月1日 | 2017年8月2日~2047年8月1日 |
| 新株予約権の数(個)(注4、6) | 93 | 85 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注6) | 普通株式 9,300株 | 普通株式 8,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 1株あたり1 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注6) | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使の条件(注6) | ① 新株予約権者は、上記「権利行使期間」の期間内において、当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、又は当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の執行役員であって、かつ当社との間に雇用契約がある場合には、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日又は当該雇用契約が終了した日の翌日のうちいずれか遅い日を権利行使開始日とする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①及び②それぞれにおいて、①及び②それぞれに規定する期間が満了した場合には、その満了日の翌日から、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注6) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注6) | (注5) | |
(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)付与日から権利確定日までの間に取締役・執行役員の地位を喪失した場合、付与対象者はストック・オプションの一部又は全部を失効する条件となっております。
(注3)権利行使期間内において、原則として当社の取締役が当社の取締役の地位を喪失した時、又は当社の執行役員が当社の執行役員の地位を喪失した時に限り、ストック・オプションを行使できます。
(注4)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注5)以下の①又は②の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(注6)当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項を株式報酬注記に集約して記載しております。
未行使のストック・オプション数の変動とそれらの加重平均行使価格は、以下のとおりであります。
| 株式報酬型 ストック・オプション | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||
| 株式数(株) | 加重平均行使価格 (円) | 株式数(株) | 加重平均行使価格 (円) | |||||
| 期首 | 59,200 | 1 | 56,600 | 1 | ||||
| 付与 | - | - | - | - | ||||
| 行使 | △2,600 | 1 | △6,500 | 1 | ||||
| 失効/満期消滅 | - | - | - | - | ||||
| 期末 | 56,600 | 1 | 50,100 | 1 | ||||
| 期末行使可能残高 | 56,600 | 1 | 50,100 | 1 | ||||
期末時点で未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において20.9年、当連結会計年度において19.7年であります。
また権利行使日時点での加重平均株価は、前連結会計年度において8,616円、当連結会計年度において9,586円であります。
ストック・オプションに関する費用は、前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
(a) 譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、取締役(非常勤取締役・社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、対象取締役等という。)を対象に、中長期的な業績向上及び企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
本制度の下では、対象取締役等は、原則として毎期、当社から支給された金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の交付を受けることとなります。
本制度での当社の普通株式の交付に当たっては、当社と対象取締役等の間において、①譲渡制限期間(30年間)、本株式について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること等をその内容に含む契約が締結されることを条件としております。
なお、譲渡制限期間が満了する前に、当該対象取締役が死亡、又は当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任もしくは退職したときにおいて、当社取締役会が正当と認める理由がある場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整しております。
(b) 期中に付与された株式数と公正価値
| 譲渡制限付株式報酬制度 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |||
| 付与日 | 2022年7月14日 | 2023年7月13日 | |||
| 付与数 | 24,900株 | 20,000株 | |||
| 付与日の公正価値 | 8,490円 | 9,953円 |
譲渡制限付株式報酬制度に関する費用は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||
| 販売費及び一般管理費 | 201 | 197 |
(3)業績連動型株式報酬制度
(a) 業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、取締役(非常勤取締役・社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象に、中期的な企業価値向上に向けたインセンティブの付与を主な目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
本制度の下では、一定期間継続して当社の取締役を務めること、及び、当社取締役会が予め定めた業績指標の達成を条件として、当社から支給された金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の交付を受けることとなります。
本制度における交付株式数は、連続する3事業年度を評価期間とし、対象取締役の職位に基づく交付基準株式数を評価期間における業績指標の達成度に応じて0%~150%の範囲で調整して算定いたします。
(b) 期中に付与された株式数と公正価値
当連結会計年度に付与された当社株式及び業績連動型株式報酬制度に関する費用計上額はありません。