有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額等の決定に関する方針を定めており、当社の役員の報酬等の額は、役位別に算定される固定報酬に加え、営業利益実績を指標とした業績連動報酬があります。
また、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日開催の第87回定時株主総会であり、その決議内容は取締役の役員報酬限度額は年額240,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)とし、また取締役(監査等委員)の役員報酬限度額は年額120,000千円以内であることを決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、算定方法の決定に関する方針であります。また当社の業績連動報酬に係る指標は、前連結会計年度の営業利益の実績値としており、当該指標を選択した理由は、本業での収益性の向上が最も重要な課題であることから、当該指標が適正な指標であり、業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標にもとづき決定されております。
なお、当該事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、700百万円で、実績は823百万円(2019年3月期)であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬等の額には、2019年6月25日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分を含んでおります。
2.取締役の役員報酬限度額は年額240,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)であります。(2016年6月28日開催の第87回定時株主総会にて決議)
3.取締役(監査等委員)の役員報酬限度額は年額120,000千円以内であります。(2016年6月28日開催の第87回定時株主総会にて決議)
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
特段の決定方針は設けておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額等の決定に関する方針を定めており、当社の役員の報酬等の額は、役位別に算定される固定報酬に加え、営業利益実績を指標とした業績連動報酬があります。
また、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日開催の第87回定時株主総会であり、その決議内容は取締役の役員報酬限度額は年額240,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)とし、また取締役(監査等委員)の役員報酬限度額は年額120,000千円以内であることを決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、算定方法の決定に関する方針であります。また当社の業績連動報酬に係る指標は、前連結会計年度の営業利益の実績値としており、当該指標を選択した理由は、本業での収益性の向上が最も重要な課題であることから、当該指標が適正な指標であり、業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標にもとづき決定されております。
なお、当該事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、700百万円で、実績は823百万円(2019年3月期)であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 35 | 30 | 4 | ― | 5 |
| 取締役(監査等委員) | 17 | 14 | 2 | ― | 1 |
| (社外取締役を除く) | |||||
| 社外役員 | 9 | 9 | ― | ― | 3 |
(注)1.上記報酬等の額には、2019年6月25日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分を含んでおります。
2.取締役の役員報酬限度額は年額240,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)であります。(2016年6月28日開催の第87回定時株主総会にて決議)
3.取締役(監査等委員)の役員報酬限度額は年額120,000千円以内であります。(2016年6月28日開催の第87回定時株主総会にて決議)
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 25 | 1 | 使用人部長としての給与であります。 |
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
特段の決定方針は設けておりません。