有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、下記のとおり、取締役の報酬に関する方針を策定し、この方針に則って取締役報酬の構成及びその額を決定しております。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、執行役員を含む取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、賞与(業績連動報酬等)及び株式報酬(非金銭報酬等)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しています。
c.賞与(業績連動報酬等)に係る業績指標の内容及びその額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とすることを基本方針として、各事業年度の利益の状況を示す指標の中から、親会社株主に帰属する当期純利益を算定指標として選択し、目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給することとしています。なお、取締役会決議にて支給しないと定めることもありますが、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、親会社株主に帰属する当期純利益予想の11億円で、実績は11億5千5百万円となり、第95期の役員賞与は1千9百万円支給することを取締役会にて決議しております。
d.株式報酬(非金銭報酬等)の内容及びその数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する「役員向け株式交付信託」(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて各取締役に対して交付する制度としています。ポイントの算定方法は、株式交付規程に基づき、各取締役の役位に応じて算定し、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としています。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役を含む取締役の種類別の報酬割合については、他社の水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とすることを基本方針とします。具体的な種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行い、決定しています。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議により指名される社外取締役2名、代表取締役1名の合計3名により構成される報酬委員会が決定権限を有しています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等である賞与の評価配分としています。また、非金銭報酬等である株式報酬については、取締役会で決議される株式交付規程に従い決定されています。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、報酬委員会が決定した当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、報酬委員会としての役割が十分機能していることを確認していることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、年額5億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、年額8,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。
なお、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬制度の導入は、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。また、2016年6月29日開催の第90回定時株主総会において監査役に対する退職慰労金、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において取締役に対する退職慰労金につき、それぞれ打切り支給を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、下記のとおり、取締役の報酬に関する方針を策定し、この方針に則って取締役報酬の構成及びその額を決定しております。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、執行役員を含む取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、賞与(業績連動報酬等)及び株式報酬(非金銭報酬等)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しています。
c.賞与(業績連動報酬等)に係る業績指標の内容及びその額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とすることを基本方針として、各事業年度の利益の状況を示す指標の中から、親会社株主に帰属する当期純利益を算定指標として選択し、目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給することとしています。なお、取締役会決議にて支給しないと定めることもありますが、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、親会社株主に帰属する当期純利益予想の11億円で、実績は11億5千5百万円となり、第95期の役員賞与は1千9百万円支給することを取締役会にて決議しております。
d.株式報酬(非金銭報酬等)の内容及びその数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する「役員向け株式交付信託」(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて各取締役に対して交付する制度としています。ポイントの算定方法は、株式交付規程に基づき、各取締役の役位に応じて算定し、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としています。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役を含む取締役の種類別の報酬割合については、他社の水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とすることを基本方針とします。具体的な種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行い、決定しています。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議により指名される社外取締役2名、代表取締役1名の合計3名により構成される報酬委員会が決定権限を有しています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等である賞与の評価配分としています。また、非金銭報酬等である株式報酬については、取締役会で決議される株式交付規程に従い決定されています。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、報酬委員会が決定した当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、報酬委員会としての役割が十分機能していることを確認していることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、年額5億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、年額8,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。
なお、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬制度の導入は、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。また、2016年6月29日開催の第90回定時株主総会において監査役に対する退職慰労金、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において取締役に対する退職慰労金につき、それぞれ打切り支給を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 186 | 152 | 19 | 15 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 22 | 22 | - | - | 3 |
社外役員 | 71 | 71 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。