訂正有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬に関し下記のとおり、報酬に関する方針や報酬の構成及びその額を決定しております。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2021年7月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、2021年3月26日「中長期経営戦略」を踏まえて、当社のありたい姿「未来の当たり前をつくる企業」の実現に向けて、中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能すること、及び株主のみなさまとの利益意識の共有を促進するために株主利益と連動することを含めた報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、賞与(業績連動報酬等)及び株式報酬(非金銭報酬等)により構成し、経営の監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみで構成することとしています。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しています。なお、「他社の水準」とは、外部専門機関の報酬調査データ等を活用し、国内の同規模企業の水準等としています。
c.賞与(業績連動報酬等)に係る業績指標の内容及びその額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とすることを基本方針として、各事業年度の利益の状況を示す指標の中から、連結営業利益及び当社の株主に帰属する当期純利益を算定指標として選択し、目標値に対する達成度合いに応じて算出された額に、従業員に対する賞与支給実績を考慮した上で、毎年一定の時期に支給することとしています。なお、取締役会決議にて支給しないと定めることもありますが、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益期初予想の7億5千万円に対し、実績は15億1千万円の損失、当社の株主に帰属する当期純利益期初予想の7億5千万円に対し、実績は11億8千1百万円の損失となり、通期連結業績を受け、当事業年度にかかる賞与については支給しないことといたしました。
d.株式報酬(非金銭報酬等)の内容及びその数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する「役員向け株式交付信託」(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて各取締役に対して交付する制度としています。ポイントの算定方法は、株式交付規程に基づき、各取締役の役位に応じて算定し、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としています。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役を含む取締役の種類別の報酬割合については、他社の水準を踏まえ、業績連動報酬等及び中長期目標の達成に向けても注力するよう非金銭報酬等のウェイトが高まる構成とすることを基本方針とします。具体的な種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行い、取締役会に対して助言・提言を行います。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=70:30とします。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法及び決定に関する重要な事項
当社は、株主総会で承認を受けた範囲内で、上記の方針に基づき、策定された金額、支給時期または条件、基本報酬・業績連動報酬等・非金銭報酬等の割合などを含めた個人別の報酬額を定める報酬案につき、報酬委員会に諮問し、その助言・提言を尊重して、取締役会で決定しています。
報酬委員会は、取締役会決議により指名される社外取締役複数名、及び代表取締役1名の合計4名以内の委員により構成し、委員長を独立社外取締役から選任します。報酬委員会は、取締役会に対する助言・提言を行います。その内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等である賞与の評価配分としています。なお、非金銭報酬等である株式報酬については、取締役会で決議される株式交付規程に従い決定されています。
g.取締役の株式報酬(非金銭報酬等)の没収または返還に関する方針
当社取締役により、重大な不正・違法行為等が発生したと取締役会が判断した場合、報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、株式報酬を受ける権利の全部若しくは一部の没収、または株式報酬に相当する金銭の全部若しくは一部の返還を求めるか否かについて審議し、その結果を取締役会に答申します。
取締役会は、報酬委員会の答申結果を踏まえて、株式報酬を受ける権利の全部若しくは一部の没収、または株式報酬に相当する金銭の全部若しくは一部の返還を当該取締役に請求するか否かにつき決議します。本方針は、2023年2月1日に発効し、以後の株式報酬に相当する金銭よりその適用対象となります。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、報酬委員会が決定した当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、報酬委員会としての役割が十分機能していることを確認していることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ.監査役の報酬等の内容に係る決定方針等
監査役の報酬は、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から会社業績との連動を行わず基本報酬のみで構成されており、各監査役の報酬額は、株主総会で決議されました報酬限度額の範囲内において監査役の協議によって決定しております。
オ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、年額5億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、年額8,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。
なお、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬制度の導入は、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。また、2016年6月29日開催の第90回定時株主総会において監査役に対する退職慰労金、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において取締役に対する退職慰労金につき、それぞれ打切り支給を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬に関し下記のとおり、報酬に関する方針や報酬の構成及びその額を決定しております。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2021年7月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、2021年3月26日「中長期経営戦略」を踏まえて、当社のありたい姿「未来の当たり前をつくる企業」の実現に向けて、中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能すること、及び株主のみなさまとの利益意識の共有を促進するために株主利益と連動することを含めた報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、賞与(業績連動報酬等)及び株式報酬(非金銭報酬等)により構成し、経営の監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみで構成することとしています。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しています。なお、「他社の水準」とは、外部専門機関の報酬調査データ等を活用し、国内の同規模企業の水準等としています。
c.賞与(業績連動報酬等)に係る業績指標の内容及びその額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とすることを基本方針として、各事業年度の利益の状況を示す指標の中から、連結営業利益及び当社の株主に帰属する当期純利益を算定指標として選択し、目標値に対する達成度合いに応じて算出された額に、従業員に対する賞与支給実績を考慮した上で、毎年一定の時期に支給することとしています。なお、取締役会決議にて支給しないと定めることもありますが、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益期初予想の7億5千万円に対し、実績は15億1千万円の損失、当社の株主に帰属する当期純利益期初予想の7億5千万円に対し、実績は11億8千1百万円の損失となり、通期連結業績を受け、当事業年度にかかる賞与については支給しないことといたしました。
d.株式報酬(非金銭報酬等)の内容及びその数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する「役員向け株式交付信託」(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて各取締役に対して交付する制度としています。ポイントの算定方法は、株式交付規程に基づき、各取締役の役位に応じて算定し、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としています。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役を含む取締役の種類別の報酬割合については、他社の水準を踏まえ、業績連動報酬等及び中長期目標の達成に向けても注力するよう非金銭報酬等のウェイトが高まる構成とすることを基本方針とします。具体的な種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行い、取締役会に対して助言・提言を行います。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=70:30とします。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法及び決定に関する重要な事項
当社は、株主総会で承認を受けた範囲内で、上記の方針に基づき、策定された金額、支給時期または条件、基本報酬・業績連動報酬等・非金銭報酬等の割合などを含めた個人別の報酬額を定める報酬案につき、報酬委員会に諮問し、その助言・提言を尊重して、取締役会で決定しています。
報酬委員会は、取締役会決議により指名される社外取締役複数名、及び代表取締役1名の合計4名以内の委員により構成し、委員長を独立社外取締役から選任します。報酬委員会は、取締役会に対する助言・提言を行います。その内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等である賞与の評価配分としています。なお、非金銭報酬等である株式報酬については、取締役会で決議される株式交付規程に従い決定されています。
g.取締役の株式報酬(非金銭報酬等)の没収または返還に関する方針
当社取締役により、重大な不正・違法行為等が発生したと取締役会が判断した場合、報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、株式報酬を受ける権利の全部若しくは一部の没収、または株式報酬に相当する金銭の全部若しくは一部の返還を求めるか否かについて審議し、その結果を取締役会に答申します。
取締役会は、報酬委員会の答申結果を踏まえて、株式報酬を受ける権利の全部若しくは一部の没収、または株式報酬に相当する金銭の全部若しくは一部の返還を当該取締役に請求するか否かにつき決議します。本方針は、2023年2月1日に発効し、以後の株式報酬に相当する金銭よりその適用対象となります。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、報酬委員会が決定した当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、報酬委員会としての役割が十分機能していることを確認していることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ.監査役の報酬等の内容に係る決定方針等
監査役の報酬は、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から会社業績との連動を行わず基本報酬のみで構成されており、各監査役の報酬額は、株主総会で決議されました報酬限度額の範囲内において監査役の協議によって決定しております。
オ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、年額5億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、年額8,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。
なお、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬制度の導入は、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。また、2016年6月29日開催の第90回定時株主総会において監査役に対する退職慰労金、2017年6月29日開催の第91回定時株主総会において取締役に対する退職慰労金につき、それぞれ打切り支給を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 130 | 115 | - | 14 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 29 | 29 | - | - | 2 |
社外役員 | 64 | 64 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。