有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
(資本準備金の額の減少)
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第63回定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1 資本準備金の額の減少の目的
今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少するものです。
2 資本準備金の額の減少の要領
(1) 減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額64,565,597,149円を50,000,000,000円減少して、14,565,597,149円といたします。
(2) 資本準備金の額の減少の方法
資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。
3 資本準備金の額の減少の日程
(1) 取締役会決議日 2019年5月14日
(2) 株主総会決議日 2019年6月27日
(3) 債権者異議申述公告日 2019年7月8日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日 2019年8月8日(予定)
(5) 効力発生日 2019年8月31日(予定)
(自己株式の取得)
当社は、2019年6月3日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
1 自己株式の取得を行う理由
株主還元の拡充並びに資本効率の向上を図るためです。
2 取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類:当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数:4,000千株(上限)
(3) 株式の取得価額の総額:5,000百万円(上限)
(4) 取得期間:2019年6月4日から2019年7月4日
(5) 取得方法:東京証券取引所の立会市場における買付け
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第63回定時株主総会に、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1 本制度の導入目的
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く、以下、「対象取締役」という。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式について発行又は自己株式処分を受けることとなります。
(1) 本制度に係る金銭報酬債権の総額及び付与株式数上限
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役の報酬限度額の枠内で年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が発行又は自己株式処分する普通株式の総数は年80,000株以内といたします。なお、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は自己株式処分する当社普通株式の総数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。
(2) 具体的な支給時期及び配分
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は自己株式処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。
(3) その他
本制度による当社普通株式の発行又は自己株式処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬を受ける予定の対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、当該割当契約は以下の内容を含むものといたします。
① 割当てを受けた対象取締役は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当該株式を当該対象取締役から当社が無償で取得すること。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役がSMBC日興証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
3 執行役員に対する本制度の適用
当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、上記と同様の制度を適用する予定です。
(資本準備金の額の減少)
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第63回定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1 資本準備金の額の減少の目的
今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少するものです。
2 資本準備金の額の減少の要領
(1) 減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額64,565,597,149円を50,000,000,000円減少して、14,565,597,149円といたします。
(2) 資本準備金の額の減少の方法
資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。
3 資本準備金の額の減少の日程
(1) 取締役会決議日 2019年5月14日
(2) 株主総会決議日 2019年6月27日
(3) 債権者異議申述公告日 2019年7月8日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日 2019年8月8日(予定)
(5) 効力発生日 2019年8月31日(予定)
(自己株式の取得)
当社は、2019年6月3日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
1 自己株式の取得を行う理由
株主還元の拡充並びに資本効率の向上を図るためです。
2 取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類:当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数:4,000千株(上限)
(3) 株式の取得価額の総額:5,000百万円(上限)
(4) 取得期間:2019年6月4日から2019年7月4日
(5) 取得方法:東京証券取引所の立会市場における買付け
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第63回定時株主総会に、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1 本制度の導入目的
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く、以下、「対象取締役」という。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式について発行又は自己株式処分を受けることとなります。
(1) 本制度に係る金銭報酬債権の総額及び付与株式数上限
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役の報酬限度額の枠内で年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が発行又は自己株式処分する普通株式の総数は年80,000株以内といたします。なお、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は自己株式処分する当社普通株式の総数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。
(2) 具体的な支給時期及び配分
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は自己株式処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。
(3) その他
本制度による当社普通株式の発行又は自己株式処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬を受ける予定の対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、当該割当契約は以下の内容を含むものといたします。
① 割当てを受けた対象取締役は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当該株式を当該対象取締役から当社が無償で取得すること。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役がSMBC日興証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
3 執行役員に対する本制度の適用
当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、上記と同様の制度を適用する予定です。