有価証券報告書-第82期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/31 14:24
【資料】
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【項目】
146項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、小型モーター事業を通じた「国際社会への貢献とその継続的拡大」を経営理念に掲げ、その実現にこそ当社の存在意義があるものと認識しております。当社のコーポレートガバナンスは、この経営理念の実現をサポートする機関設計、経営管理体制、及びそれを維持するための経営上の諸施策からなります。したがって、適切なコーポレートガバナンス体制を整備し、運用する基本的な目的は、適正利益の創出と企業価値の向上を通じて、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの利益に継続的に貢献することであります。
上場企業としてのコーポレートガバナンスについては、次のような体制を構築、維持することが不可欠であると考えております。
・経営上の意思決定と効率的な業務執行が明確な区分をもって行われ、責任の所在が明らかであること。
・適切な内部統制システムが構築され、運用されていること。
・株主と利益相反のない独立役員が相当数選任され、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていること。
・企業倫理とコンプライアンスの実践が、組織の社会的公平性を支え、すべてのステークホルダーからの信頼と期待に応える基本である、という認識が企業文化として、全従業員によって共有されていること。
・株主をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、適正、公平、適時かつ明瞭に企業情報の開示が行われ、取締役会及び監査等委員会等によるアカウンタビリティが確保されていること。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会における監督機能の強化、業務執行決定権限の一部を取締役へ委任することによる経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。また、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会・報酬委員会を設置しております。当社は、小型直流モーターのパイオニアとして、常に独自の製品・技術の開発と経営組織・管理体制の整備に注力するとともに、差別化を実現し成長を遂げてまいりました。また加えて、継続的にコーポレートガバナンスの強化・充実を図り、経営・業務執行体制と実践的な内部統制システムを構築し、効率的なグループ経営を実現してまいりました。
具体的には、高い独立性と経営者としての豊富な経験を有する社外取締役を設置するとともに、やはり高い独立性と専門性を有する監査等委員である取締役を含む監査、経営(内部)監査、品質システム監査等の内部監査及び独立会計士監査など多面的な経営監視体制を構築し、実効化することで、経営組織の秩序を維持し、グループ全体で、適切なリスク管理やコンプライアンスを実現しております。
当社は、このようなコーポレートガバナンス体制を構築・採用することにより、経営の効率化と透明性を確保しておりますが、今後とも、当社の事業特性に適した体制のあるべき姿を継続的に追求してまいります。
主な会議体は次のとおりです。
(ア)取締役会
取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っております。
取締役会は、当該責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営計画および事業計画の策定等、重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行います。取締役会は、社外取締役6名を含む13名の取締役で構成し、原則として毎月1回および必要に応じ随時開催してまいります。取締役会では、経営の基本方針、重要な業務執行に関わる事項など社内規程に定めた取締役会が決定すべき事項について意思決定を行い、取締役会が決定すべき事項以外の業務の執行およびその決定については、業務執行側へ委任を行い、それらの職務執行状況を監督いたします。
(イ)監査等委員会
監査等委員会は、株主からの委託を受け、独立した客観的な立場において、取締役の職務の執行を監査・監督し、当社の健全で持続的な成長を確保する責任を負っております。また、監査等委員会は、会計監査人の選任にあたってはその候補者を適切に評価するための基準を策定するとともに、選任後もその独立性と専門性を確認いたします。
また、監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人等と連携して監査を実施してまいります。監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員4名で構成し、委員長は社外取締役(監査等委員)が務め、毎月1回および必要に応じて随時開催してまいります。
(ウ)会計監査人
会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。EY新日本有限責任監査法人は、独立した第三者としての立場から本決算及び四半期決算に関する監査及びレビューを実施し、当社は、監査等の実施過程において生じた問題等に関する報告を適宜受けるとともに、各決算終了後の監査報告会(内部統制担当役員及び監査等委員である取締役が出席)において監査等の結果の報告及び財務報告に係る内部統制の有効性に関する報告を受けており、不備等があった場合には適時に対応しております。
(エ)指名委員会・報酬委員会
役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を確保するため、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を設置しております。また、各委員会は、委員の過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務めております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
役職名氏名取締役会監査等委員会指名委員会報酬委員会
代表取締役CEO大越 博雄
代表取締役COO谷口 真一
取締役片山 寛太郎
取締役伊豫田 忠人
取締役宮嶋 和明
取締役高橋 徹
社外取締役御手洗 尚樹
社外取締役堤 和彦
社外取締役岡田 晃
取締役(常勤監査等委員)小林 克己
社外取締役(監査等委員)浅井 隆
社外取締役(監査等委員)東葭 葉子
社外取締役(監査等委員)福山 靖子

当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の模式図(有価証券報告書提出日時点)は次のとおりです。
0104010_001.png③ 内部統制システムの整備の状況
(ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1.当社は、「マブチ経営ビジョン」(経営理念、経営基軸、経営指針、海外拠点経営指針、行動指針)及び「マブチ倫理規範」を策定し、これを当社グループ全役員及び従業員に冊子、電子メール、社内報、研修等によって周知し、法令及び企業倫理・社会規範の遵守(以下「コンプライアンス」という。)と国際社会への貢献が、当社グループの企業活動の前提であり、企業風土とすることを徹底する。
2.代表取締役は、コンプライアンスに係る活動について、コンプライアンス違反の未然防止及び再発防止に向けた体制構築を目的として、内部統制担当役員を委員長とし各部門長及び各子会社のコンプライアンス担当役員を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの確実な履行に必要な社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知、教育その他の必要な措置を講じるものとする。
3.代表取締役は、法令・定款及び社会倫理に反する行為又はこれらの疑いある行為について、使用人その他の従業者が、職制を通じた通常の業務遂行における情報伝達ルートによらず、代表取締役に通報、相談することを可能にする制度及びそのためのルート(倫理規範ホットライン)を設ける。
4.コンプライアンス活動の状況は、内部監査部門がこれを定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。取締役会は、当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じるなど、コンプライアンス体制の継続的改善に努めるものとする。
5.代表取締役は、当社の経営基軸に則った社会的課題の解決に向けて、サステナビリティ委員会を設置する。同委員会は、重要課題に関する目標を設定するとともに、その取り組み状況を取締役会に報告するものとする。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該業務を所管する部門を定め、当該情報の記録方法、保存期間その他の管理方法等に関する社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。
2.取締役及び監査等委員並びに内部監査部門は、常時これらの情報を閲覧できるものとする。
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.代表取締役は、事業活動に係る損失の危険(以下「リスク」という。)の管理について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該業務を所管する部門を定め、リスクの適切な管理のために必要な社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知、教育その他の必要な措置を講じるものとする。
2.代表取締役は、当社各部門責任者及び子会社の責任者をメンバーとするリスクマネジメント委員会を設置し、日常の事業活動におけるリスクの認識・評価、リスクへの対応、情報の伝達等に関し、組織横断的な活動を可能にするとともに、リスクの顕在化に備え、当社グループ全体の事業活動を視野に入れた緊急時の連絡・対応体制を整備する。
3.リスク管理の状況は、内部監査部門がこれを定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。取締役会は、当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じるなど、リスク管理体制の継続的改善に努めるものとする。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は、法令に定める重要な業務執行の決定及び各取締役の業務執行に関する監督を適正かつ効率的に行うため、取締役会規則を制定し、その適切な運用に努める。
2.取締役会の機能を補完し、より機動的、効率的、効果的な業務執行の決定と監督を可能にすることを目的として、主として業務執行役員で構成するCOO会議を設置する。
3.取締役会及び代表取締役は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、次に示す経営管理システムを構築するとともに、その適切な運用に必要な環境を整備するものとする。
(1)取締役会は、定期的に当社グループ全体に係る目標、戦略、予算等の中期・短期経営計画を策定し、代表取締役ほか各業務執行役員を通じて、これに基づく業務執行計画を各業務部門に策定、実施させるとともに、その進捗状況、見通しその他の重要な情報について、定期、不定期に報告を求め、経営計画のレビューを実施することで、適時・適切な計画の修正を実施する。
(2)代表取締役は、上記経営管理システムの効果的かつ効率的な運用を可能にするため、業務分掌及び職務・決裁権限を明確にするとともに、社内における情報の共有、伝達、その他の業務の効率化を図るための情報システムの整備に努める。
(3)各ステークホルダーとのコミュニケーションの円滑化を図り、当社グループに対する理解を促進することにより、ステークホルダーとの適切かつ良好な関係を維持するため、会社情報の管理、開示等について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該業務を所管する部門を定め、重要な会社情報の管理及びその適時・適切な開示のために必要なルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。
(オ)当社及び子会社から成る企業集団(当社グループ)における業務の適正を確保するための体制
1.取締役会及び代表取締役は、経営ビジョンの構成要素として海外拠点経営指針を定め、これを特に海外子会社における業務の適正を確保するための基本的な考え方として、その浸透を図る。
2.代表取締役は、子会社の業務執行に関し、生産、販売各子会社責任者会議及び主要部門別グループ責任者会議を設置し、定期的にこれを開催して当社グループ全体の経営計画等の浸透を図るほか、その他のコミュニケーション手段を講じて業務上の情報共有、指示等の伝達を確実かつ効率的に行うものとする。
3.取締役会及び代表取締役は、当社の経営管理システムを当社グループ全体に展開するとともに、子会社の業務執行の決定に関する権限等を明確にすることにより、当社グループ経営計画達成に係る業務の効率化と確度の向上を図る。
4.代表取締役は、子会社の業務遂行の過程において生じた重要情報の当社に対する報告義務その他子会社管理のために必要なルール、手順を制定、整備するとともに、これらについての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。
5.代表取締役は、主要な子会社に内部監査組織を設置させ、定期的な内部監査の実施と当社内部監査部門への結果報告を義務付けるものとする。
6.当社内部監査部門及び監査等委員会が選定する監査等委員は、計画的に子会社の内部統制に関する実地監査を実施し、その結果を当社取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。当社取締役会は、当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じるなど、グループ全体の内部統制システムの継続的改善に努めるものとする。
(カ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.監査等委員会の職務補助及び監査等委員会の事務局として業務執行から独立した使用人等からなる「監査等委員会室」を設置する。
2.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、これに応じるものとする。この場合、当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、監査等委員でない取締役その他の業務執行者の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の異動、人事評価、懲戒については、監査等委員会の同意を得るものとする。
3.上記の求めが定常的な必要性に基づくものでないときは、監査等委員会は、内部監査部門及びあらかじめ協議の上特定した部門の使用人に対し、必要に応じて監査職務に係る補助業務の実施を依頼することができるものとする。この場合、当該使用人は、依頼された職務の遂行に関して、監査等委員会の指揮命令に従い、監査等委員でない取締役その他の業務執行者の指揮命令を受けないものとし、かつ当該職務遂行の内容については、当該部門における人事評価の対象から除外するものとする。
(キ)監査等委員でない取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
1.監査等委員でない取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会が定める監査等委員会規則その他の監査業務に係る規程・基準等に従い、その業務の執行に関する情報を監査等委員会に適宜報告するほか、当該規程等にかかわらず、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときはその事実、内部監査の結果、その他当社及び子会社の業務遂行の過程において生じた重要な事実について、適宜監査等委員会に報告するものとする。
2.監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会、その他の重要な会議に出席できるものとし、代表取締役は、監査等委員会の求めに応じて、会議の開催通知ほか必要な情報を監査等委員会に提供するものとする。また監査等委員会が選定する監査等委員は、必要と認める重要な文書をいつでも閲覧することができるものとする。取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に係る報告や書類等の提出を求められた場合、これを拒むことができないものとする。
3.監査等委員でない取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、その業務の執行に関し、法令・定款違反又はその疑いのある事実を発見した場合、監査等委員会に対し適宜その内容を報告することができるものとし、代表取締役は、これらを周知するために必要な措置を講じるものとする。また当社は、上記の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として当社又は子会社において不利益な取扱いを行わない。
(ク)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(ケ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.代表取締役は、監査等委員会の監査計画の策定及び監査の実施に関し、内部監査部門及び会計監査人との連携を図ることについて配慮するほか、監査が円滑に実施されるよう、監査等委員会の要請に対して最大限これに協力し、必要な措置を講じるものとする。
2.取締役会は、監査等委員である取締役選任議案の決定に際し、各候補者が監査職務に必要かつ十分な専門知識を有していること及び監査等委員である社外取締役の候補者について十分に独立性が確保されていることを前提とした上、その選出にあたり、監査等委員会の同意を得るものとする。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役6名(うち監査等委員3名)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条に定める額の合計額(最低責任限度額)としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、第78回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関して、会社法第423条第1項の規定により、法令が定める限度額において免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は11名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするためであります。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためのものであります。

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