有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利及び株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.平成27年2月13日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決議いたしました。内容は、次のとおりであります。
(1)対象となる株主様
① 平成27年について
平成27年は株主優待制度導入初年度であることから、年2回実施いたします。
② 平成28年以降について
平成28年以降は、毎年12月31日を基準日とし、年1回実施いたします。
(2)優待の内容
※基準日現在の保有株式数
| 事業年度 | 1月1日から12月31日 |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL http://www.mabuchi-motor.co.jp/ja_JP/index.html |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利及び株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.平成27年2月13日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決議いたしました。内容は、次のとおりであります。
(1)対象となる株主様
① 平成27年について
平成27年は株主優待制度導入初年度であることから、年2回実施いたします。
| 平成27年1回目 | 基準日(平成27年6月30日)現在の株主名簿上で、当社株式を1単元(100株)以上保有している株主様 |
| 平成27年2回目 | 基準日(平成27年12月31日)現在の株主名簿上で、当社株式を1単元(100株)以上保有している株主様 |
② 平成28年以降について
平成28年以降は、毎年12月31日を基準日とし、年1回実施いたします。
| 平成28年以降 (年1回) | 基準日(毎年12月31日)現在の株主名簿上で、当社株式を1単元(100株)以上保有している株主様 |
(2)優待の内容
| 保有株式数※ | 優待内容 |
| 100株以上 200株未満 | 2,000円相当の優待品、社会貢献活動への寄付等から、ご希望のものを1つ選択 |
| 200株以上 | 3,000円相当の優待品、社会貢献活動への寄付等から、ご希望のものを1つ選択 |
※基準日現在の保有株式数