有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名(うち監査等委員であるものは2名)であり、各社外取締役は当社の株式を所有しておりますが、その所有株式数は僅少であります。各社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社は、取締役会メンバーに社外取締役を含めることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。
社外取締役 唐津 修氏は、国内外の研究開発機関の経営経験に加え、半導体に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。当社では、当社が属する業界にかかる同氏の識見、および同氏が有する大局的な視点を当社グループの経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 占部 利充氏は、日本を代表する総合商社での豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事等管理部門に関する幅広い経験を有しております。当社では、同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、コーポレート・ガバナンスにかかる幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。当社では、コーポレート・ガバナンスおよび株主目線にかかる同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 難波 孝一氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり主に民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるなど、法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。当社では、同氏の法律やコンプライアンスに関する識見を当社グループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、当社監査等委員である取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 住田 清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。当社では、財務および会計に関する同氏の識見を当社グループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、当社監査等委員である取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、公益社団法人会社役員育成機構の代表理事であります。当社は、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託していますが、当社が当事業年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っています。また、監査等委員である社外取締役 住田 清芽氏は、古河電気工業株式会社の社外監査役であります。当社と古河電気工業株式会社との間には、原材料の購入等の取引がありますが、同社と当社との当期における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。
その他、各社外取締役が兼務している上記以外の他の会社と当社との間に特別な利害関係はありません。各社外取締役の兼務の状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役5名はいずれも株式会社東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事由に該当していないため、独立役員に指定しております。当社は社外取締役の独立性に関する基準について、次の各号のいずれにも該当しないことを要件として定めております。
(1) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2) 当社の主要な取引先またはその業務執行者
(3) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(4) 上記(1),(2),(3)の近親者
(5) 当社の子会社の業務執行者、取締役の近親者
(6) 最近において当社または当社の子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重要な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとしております。
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図ると共に、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。
当社の社外取締役は5名(うち監査等委員であるものは2名)であり、各社外取締役は当社の株式を所有しておりますが、その所有株式数は僅少であります。各社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社は、取締役会メンバーに社外取締役を含めることで取締役会の監視、監督機能を強化しており、また社外取締役がその構成員に含まれる監査等委員会を置くことにより、監査機能を強化しております。
社外取締役 唐津 修氏は、国内外の研究開発機関の経営経験に加え、半導体に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。当社では、当社が属する業界にかかる同氏の識見、および同氏が有する大局的な視点を当社グループの経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 占部 利充氏は、日本を代表する総合商社での豊富な経営経験、特に米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経験、人事等管理部門に関する幅広い経験を有しております。当社では、同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、コーポレート・ガバナンスにかかる幅広い知識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。当社では、コーポレート・ガバナンスおよび株主目線にかかる同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 難波 孝一氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり主に民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるなど、法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。当社では、同氏の法律やコンプライアンスに関する識見を当社グループの監査・監督に反映させ、コンプライアンスの向上に資する役割を期待しております。以上のことから、当社監査等委員である取締役として適任と判断しました。
監査等委員である社外取締役 住田 清芽氏は、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しております。当社では、財務および会計に関する同氏の識見を当社グループの監査・監督に反映させ、企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しております。以上のことから、当社監査等委員である取締役として適任と判断しました。
社外取締役 ニコラス ベネシュ氏は、公益社団法人会社役員育成機構の代表理事であります。当社は、同氏が代表理事を務めている公益社団法人会社役員育成機構に対し、法人賛助会員として年会費を支払っており、かつ役員教育を委託していますが、当社が当事業年度に同法人に支払った金額は、100万円を下回っています。また、監査等委員である社外取締役 住田 清芽氏は、古河電気工業株式会社の社外監査役であります。当社と古河電気工業株式会社との間には、原材料の購入等の取引がありますが、同社と当社との当期における取引額は、当社の連結売上原価ならびに販売費および一般管理費合計額の1%未満です。
その他、各社外取締役が兼務している上記以外の他の会社と当社との間に特別な利害関係はありません。各社外取締役の兼務の状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役5名はいずれも株式会社東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事由に該当していないため、独立役員に指定しております。当社は社外取締役の独立性に関する基準について、次の各号のいずれにも該当しないことを要件として定めております。
(1) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2) 当社の主要な取引先またはその業務執行者
(3) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(4) 上記(1),(2),(3)の近親者
(5) 当社の子会社の業務執行者、取締役の近親者
(6) 最近において当社または当社の子会社の業務執行者、取締役だった者の近親者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部統制委員会は、内部統制システムの整備、運用状況および内部統制の評価過程にて重大な欠陥または重要な不備が発見されたときには取締役会へ報告することとしております。また、内部統制委員会に社外取締役がオブザーバーで参加できることとしております。
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、必要に応じて随時打ち合わせを行い、相互の連携を図ると共に、監査等委員である社外取締役は必要に応じて意見を述べております。