四半期報告書-第76期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.(1)新株予約権の相続は認めない。
(2)各新株予約権の一部を行使することはできない。
(3)行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれる場合は、かかる1単元未満の株式については、会社法第192条第1項に定める買取請求がなされたものとする。行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権の目的である株式を合算して判定するものとする。
(注) 2.(1)新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合には、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。
(2)当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。なお、下記(ロ)における新株予約権の行使を認めるのに相当であるかの判断、ならびに(ホ)および(ヘ)における新株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締役に一任する。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議とする。)がなされたとき。
(ロ)新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)が当社または当社国内外子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準ずる地位のいずれも有しなくなったとき(ただし、当社が新株予約権の行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除く。)。
(ハ)新株予約権者が死亡したとき。
(ニ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
(ホ)新株予約権者が理由の如何を問わず当社または当社国内外子会社と競合する事業を営む会社の役員または従業員となったとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
(ヘ)新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定または当社と当該新株予約権の割り当てを受ける者が締結する新株予約権割当契約(外国人または当社の国外子会社の取締役もしくは従業員である当該新株予約権の割り当てを受ける者については、Rules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2017)の規定に違反したとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2017年11月29日 |
| 新株予約権の数 | 8,980個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 898,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 2,549円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年4月1日~2022年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 2,549円 資本組入額 1,464円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 1. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) 2. |
| 代用払込みに関する事項 | ―――――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――――― |
(注) 1.(1)新株予約権の相続は認めない。
(2)各新株予約権の一部を行使することはできない。
(3)行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれる場合は、かかる1単元未満の株式については、会社法第192条第1項に定める買取請求がなされたものとする。行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権の目的である株式を合算して判定するものとする。
(注) 2.(1)新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合には、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。
(2)当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。なお、下記(ロ)における新株予約権の行使を認めるのに相当であるかの判断、ならびに(ホ)および(ヘ)における新株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締役に一任する。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議とする。)がなされたとき。
(ロ)新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)が当社または当社国内外子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準ずる地位のいずれも有しなくなったとき(ただし、当社が新株予約権の行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除く。)。
(ハ)新株予約権者が死亡したとき。
(ニ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
(ホ)新株予約権者が理由の如何を問わず当社または当社国内外子会社と競合する事業を営む会社の役員または従業員となったとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
(ヘ)新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定または当社と当該新株予約権の割り当てを受ける者が締結する新株予約権割当契約(外国人または当社の国外子会社の取締役もしくは従業員である当該新株予約権の割り当てを受ける者については、Rules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2017)の規定に違反したとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。