半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2025/11/13 11:03
【資料】
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【項目】
38項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式150,000,000
150,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(2025年11月13日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式31,374,48531,374,485東京証券取引所
プライム市場
単元株式数は100株であります。
31,374,48531,374,485--

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2025年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員及び当社子会社従業員 100
新株予約権の数(個)3,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)300,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり2,383(注)2
新株予約権の行使期間2027年7月1日~2029年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格:2,383
資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。
新株予約権の行使の条件権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものといたします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

※新株予約権の発行時(2025年7月1日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行による増加株式数

3.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(1)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(2)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じであります。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡する時は、再編対象会社の承認を要するものといたします。
(6)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定いたします。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2025年5月23日△1,85031,374-10,056-5,000

(注)自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2025年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)--
普通株式1,846,000
完全議決権株式(その他)普通株式29,401,900294,019-
単元未満株式普通株式126,585--
発行済株式総数31,374,485--
総株主の議決権-294,019-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2025年9月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
IDEC株式会社
大阪市淀川区西宮原2丁目
6番64号
1,846,000-1,846,0005.88
-1,846,000-1,846,0005.88

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