有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/18 16:21
【資料】
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【項目】
159項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-16261661254512,51712,895-
所有株式数
(単元)
-106,6264,64322,90949,101359128,763312,401134,385
所有株式数の割合(%)-34.131.497.3315.720.1141.22100.00-

(注)1.自己株式1,826,512株は、「個人その他」欄に18,265単元及び「単元未満株式の状況」欄に12株含まれております。
2.上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式150,000,000
150,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2026年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(2026年6月18日)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式31,374,48531,374,485東京証券取引所 プライム市場単元株式数は100株であります。
31,374,48531,374,485--

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2022年6月17日2023年6月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役員、当社従業員及び
当社子会社従業員 251
当社従業員及び当社子会社従業員 200
新株予約権の数(個)※2,499[2,007](注)12,592[2,542](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※249,900[200,700](注)1259,200[254,200](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり2,896(注)21株当たり3,394(注)2
新株予約権の行使期間 ※2024年7月1日~
2026年6月30日
2025年7月1日~
2027年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格:2,896
資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。
発行価格:3,394
資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。
新株予約権の行使の条件 ※権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものといたします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※
(注)3

決議年月日2024年6月14日2025年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員及び当社子会社従業員 139当社従業員及び当社子会社従業員 100
新株予約権の数(個)※2,518[2,453](注)12,887[2,887](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※251,800[245,300](注)1288,700[288,700](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり3,061(注)21株当たり2,383(注)2
新株予約権の行使期間 ※2026年7月1日~
2028年6月30日
2027年7月1日~
2029年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格:3,061
資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。
発行価格:2,383
資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。
新株予約権の行使の条件 ※権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものといたします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※
(注)3

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行による増加株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
3.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力の発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(1)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(2)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じであります。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものといたします。
(6)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定いたします。
(2026年6月19日定時株主総会決議(予定))
会社法に基づき、以下の要領によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、2026年6月19日開催予定の定時株主総会において決議する予定であります。なお、募集事項の決定については、別途開催される取締役会決議によるものとします。
決議年月日2026年6月19日(予定)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 50
新株予約権の数(個)3,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)300,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2
新株予約権の行使期間2028年7月1日~
2030年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格:未定
資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。
新株予約権の行使の条件権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りでありません。
その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約」において、譲渡ができないことを規定するものといたします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額といたします。
1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値といたします。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算出により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行による増加株式数

3.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じであります。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものといたします。
(6)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定いたします。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2025年5月23日(注)1△1,85031,374-10,056-5,000

(注)1.自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)--
普通株式1,826,500
完全議決権株式(その他)普通株式29,413,600294,136-
単元未満株式普通株式134,385--
発行済株式総数31,374,485--
総株主の議決権-294,136-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式500株(議決権5個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式12株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2026年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義所有
株式数(株)
他人名義所有
株式数(株)
所有株式数の
合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
IDEC株式会社
大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号1,826,500-1,826,5005.82
-1,826,500-1,826,5005.82

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