有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式8,213,744株は、「個人その他」欄に82,137単元及び「単元未満株式の状況」欄に44株含まれております。
2 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | 0 | 26 | 25 | 124 | 88 | 11 | 10,053 | 10,339 | ― |
所有株式数 (単元) | 0 | 74,798 | 1,751 | 10,107 | 31,319 | 235 | 263,828 | 382,038 | 20,685 |
所有株式数 の割合(%) | 0 | 19.58 | 0.46 | 2.65 | 8.20 | 0.06 | 69.06 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式8,213,744株は、「個人その他」欄に82,137単元及び「単元未満株式の状況」欄に44株含まれております。
2 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 150,000,000 |
計 | 150,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月16日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 38,224,485 | 38,224,485 | 東京証券取引所 市場第1部 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 38,224,485 | 38,224,485 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき下記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の新株予約権を発行しております。
(イ)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 発行日以降、62名退職により、新株予約権の数336個と新株予約権の目的となる株式の数33,600株は、失権しております。
4 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(ロ)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 発行日以降、2名退職により、新株予約権の数18個と新株予約権の目的となる株式の数1,800株は、失権しております。
4 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(ハ)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(ニ)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき下記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の新株予約権を発行しております。
(イ)
株主総会の特別決議日(平成21年6月12日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 3,686個(注)1,3 | 3,081個(注)1,3 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 368,600株(注)3 | 308,100株(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり718円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成26年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格:718円 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り下げ)を資本に組み入れないものとする。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行わない。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「第8回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「第8回新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
3 発行日以降、62名退職により、新株予約権の数336個と新株予約権の目的となる株式の数33,600株は、失権しております。
4 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(ロ)
株主総会の特別決議日(平成22年6月18日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 344個(注)1,3 | 293個(注)1,3 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,400株(注)3 | 29,300株(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり773円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成26年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格:773円 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り下げ)を資本に組み入れないものとする。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行わない。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「第9回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「第9回新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
3 発行日以降、2名退職により、新株予約権の数18個と新株予約権の目的となる株式の数1,800株は、失権しております。
4 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(ハ)
株主総会の特別決議日(平成24年6月15日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 421個(注)1,3 | 421個(注)1,3 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,100株(注)3 | 42,100株(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり740円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~ 平成28年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格:740円 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り下げ)を資本に組み入れないものとする。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行わない。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「第10回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「第10回新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
3 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(ニ)
株主総会の特別決議日(平成25年6月14日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 490個(注)1,3 | 490個(注)1,3 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,000株(注)3 | 49,000株(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり957円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成29年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格:957円 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り下げ)を資本に組み入れないものとする。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行わない。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「第11回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「第11回新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
3 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)平成21年6月12日開催の定時株主総会において、継続的かつ安定的な配当の実施及び自己株式の償却等、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本準備金4,613百万円を取り崩し、その他資本剰余金へ振替えることを決議いたしました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成21年6月12日 | ― | 38,224 | ― | 10,056 | 4,613(減) | 5,000 |
(注)平成21年6月12日開催の定時株主総会において、継続的かつ安定的な配当の実施及び自己株式の償却等、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本準備金4,613百万円を取り崩し、その他資本剰余金へ振替えることを決議いたしました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式44株が含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 8,213,700 | ― | 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 29,990,100 | 299,901 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 20,685 | ― | 同上 |
発行済株式総数 | 38,224,485 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 299,901 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式44株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) IDEC株式会社 | 大阪市淀川区西宮原1丁目7番31号 | 8,213,700 | ― | 8,213,700 | 21.49 |
計 | ― | 8,213,700 | ― | 8,213,700 | 21.49 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、下記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)のストックオプション制度を採用しております。
(イ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員及び当社子会社の取締役の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成21年6月12日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(ロ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成22年6月18日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(ハ)当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成23年6月17日の定時株主総会において決議しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらに準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができるものとする。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割り当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準とする。
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける事ができる株式の1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
(ニ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成24年6月15日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(ホ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成25年6月14日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(ヘ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成26年6月13日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は取締役会で決定する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算出により払込金額を調整し、調整による生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当社は、下記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)のストックオプション制度を採用しております。
(イ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員及び当社子会社の取締役の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成21年6月12日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年6月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(837名) 当社子会社取締役(7名) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」(イ)に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(ロ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成22年6月18日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年6月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(35名) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」(ロ)に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(ハ)当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成23年6月17日の定時株主総会において決議しております。
決議年月日 | 平成23年6月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 4万株を上限とする。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | 割り当てる日の翌日から20年以内の範囲で、当社取締役会において定める期間とする。 |
新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および従業員であることを要する。ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から3年以内に限って行使ができるものとする。 ②その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約」において、譲渡ができないことを規定するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらに準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができるものとする。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割り当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準とする。
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける事ができる株式の1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
(ニ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成24年6月15日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年6月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(36名) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」(ハ)に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(ホ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成25年6月14日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年6月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(39名) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」(ニ)に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(ヘ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成26年6月13日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 4万4千5百株を上限とする。(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から平成30年6月30日までとする。 |
新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りでない。 ②その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約」において、譲渡ができないことを規定するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は取締役会で決定する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算出により払込金額を調整し、調整による生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
4 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。