有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
3.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力の発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(1)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(2)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定いたします。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じであります。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものといたします。
(6)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定いたします。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
2.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額といたします。
1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値といたします。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算出により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
3.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定いたします。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じであります。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものといたします。
(6)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定いたします。
| 決議年月日 | 2018年6月15日 | 2019年6月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及び従業員 33 当社子会社取締役 4 | 当社執行役員及び従業員 33 当社子会社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 365(注)1,3 | 240(注)1,3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 36,500(注)3 | 24,000(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり2,888(注)2 | 1株当たり2,094(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年7月1日~ 2022年6月30日 | 2021年7月1日~ 2023年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格:2,888 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。 | 発行価格:2,094 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。 その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものといたします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3 | |
| 決議年月日 | 2020年6月26日 | 2021年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及び従業員 50 当社子会社従業員 14 | 当社執行役員及び従業員 269 当社子会社従業員 122 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,902(注)1,3 | 3,897(注)1,3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 290,200(注)1 | 389,700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,821(注)2 | 1株当たり2,194(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年7月1日~ 2024年6月30日 | 2023年7月1日~ 2025年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格:1,821 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。 | 発行価格:2,194 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。 その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約書」において、譲渡ができないことを規定するものといたします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3 | |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
3.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力の発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(1)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(2)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定いたします。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じであります。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものといたします。
(6)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定いたします。
| 決議年月日 | 2022年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及び従業員 250 |
| 新株予約権の数(個) | 3,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年7月1日~ 2026年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格:未定 資本組入額:権利行使によって新株を発行する場合には、新株発行価額の1/2(1円未満の端数は切り上げ)を資本に組み入れないものといたします。ただし、自己株式を充当する場合は、資本金への組み入れは行いません。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りでありません。 その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約」において、譲渡ができないことを規定するものといたします。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額といたします。
1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値といたします。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算出により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
3.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定いたします。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額といたします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じであります。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものといたします。
(6)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定いたします。