有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/18 14:33
【資料】
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【項目】
121項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、下記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)のストックオプション制度を採用しております。
(イ)当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成23年6月17日の定時株主総会において決議しております。
決議年月日平成23年6月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)4名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数4万株を上限とする。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2
新株予約権の行使期間割り当てる日の翌日から20年以内の範囲で、当社取締役会において定める期間とする。
新株予約権の行使の条件①権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および従業員であることを要する。ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から3年以内に限って行使ができるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約」において、譲渡ができないことを規定するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらに準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができるものとする。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割り当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準とする。
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける事ができる株式の1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
(ロ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成24年6月15日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成24年6月15日
付与対象者の区分及び人数当社従業員(36名)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」(イ)に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


(ハ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成25年6月14日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成25年6月14日
付与対象者の区分及び人数当社従業員(39名)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」(ロ)に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(ニ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成26年6月13日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成26年6月13日
付与対象者の区分及び人数当社従業員(36名)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」(ハ)に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


(ホ)会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員の意欲や士気を高め、当社グループ業績の向上や国際競争力の増大に資することを目的として、以下の要領により金銭の払込みを要することなく新株予約権を無償で発行することを平成27年6月17日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成27年6月17日
付与対象者の区分及び人数当社従業員(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数5万株を上限とする。(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3
新株予約権の行使期間平成29年7月1日から平成31年6月30日までとする。
新株予約権の行使の条件①権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りでない。
②その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。ただし、本新株予約権がストックオプションを目的として発行されるものであることに鑑み、「新株予約権割当契約」において、譲渡ができないことを規定するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は取締役会で決定する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

3 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における終値平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算出により払込金額を調整し、調整による生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行による増加株式数

4 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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