訂正有価証券報告書-第61期(2020/04/01-2021/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、あらかじめ指名・報酬諮問委員会へ諮問し、その答申を受けてから、2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、指名・報酬諮問委員会が、従来当社において採用していた方針及び上記決定方針の決議後は上記決定方針との整合性を含めて総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、上記決定方針が従来の方針を踏襲した内容であることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりであります。
a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c) 業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、直近3年間の連結経常利益の平均額に一定の率を乗じて算出された額を原資とし、月例の固定報酬とあわせて支給するものとする。非金銭報酬については、株式報酬制度の導入について継続検討する。
d) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、当社の経営状況や他社水準を踏まえ、当社の報酬体系が企業価値の持続的な向上のための適切なインセンティブとして機能するように決定するものとする。
e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の内容については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長に対し、その具体的内容の決定について委任するものとする。代表取締役社長は、本方針に基づき、指名・報酬諮問委員会における審議とその同意を得たうえで、取締役の個人別の報酬額を決定するものとする。
2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2007年6月28日開催の第47回定時株主総会において、取締役に支給する報酬上限額を年額4億2千万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役に支給する報酬上限額を年額6千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名、監査役は3名であります。
3) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、連結経常利益を指標としております。当該指標を選定した理由は、当社の経常的な営業活動に加え財務活動を含めた事業全体の成果を表す指標であるためであります。業績連動報酬等の額の算定方法は、直近3年間の連結経常利益の平均額に一定の係数を乗じ、定性評価を行ったうえで金額を決定しております。当事業年度を含む連結経常利益の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。
4) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度については、2020年6月25日の取締役会において、代表取締役社長大澤 功に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしており、代表取締役社長は、同日開催された指名・報酬諮問委員会の審議とその同意を得たうえで、取締役の個人別の報酬額を決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部分について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動は、上述のとおりであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記支給人員には、当事業年度中に退任した社外取締役1名及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、あらかじめ指名・報酬諮問委員会へ諮問し、その答申を受けてから、2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、指名・報酬諮問委員会が、従来当社において採用していた方針及び上記決定方針の決議後は上記決定方針との整合性を含めて総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、上記決定方針が従来の方針を踏襲した内容であることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりであります。
a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c) 業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、直近3年間の連結経常利益の平均額に一定の率を乗じて算出された額を原資とし、月例の固定報酬とあわせて支給するものとする。非金銭報酬については、株式報酬制度の導入について継続検討する。
d) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、当社の経営状況や他社水準を踏まえ、当社の報酬体系が企業価値の持続的な向上のための適切なインセンティブとして機能するように決定するものとする。
e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の内容については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長に対し、その具体的内容の決定について委任するものとする。代表取締役社長は、本方針に基づき、指名・報酬諮問委員会における審議とその同意を得たうえで、取締役の個人別の報酬額を決定するものとする。
2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2007年6月28日開催の第47回定時株主総会において、取締役に支給する報酬上限額を年額4億2千万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役に支給する報酬上限額を年額6千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名、監査役は3名であります。
3) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、連結経常利益を指標としております。当該指標を選定した理由は、当社の経常的な営業活動に加え財務活動を含めた事業全体の成果を表す指標であるためであります。業績連動報酬等の額の算定方法は、直近3年間の連結経常利益の平均額に一定の係数を乗じ、定性評価を行ったうえで金額を決定しております。当事業年度を含む連結経常利益の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。
4) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度については、2020年6月25日の取締役会において、代表取締役社長大澤 功に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしており、代表取締役社長は、同日開催された指名・報酬諮問委員会の審議とその同意を得たうえで、取締役の個人別の報酬額を決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部分について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動は、上述のとおりであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 88 | 83 | 4 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | - | 2 |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | 7 |
(注)上記支給人員には、当事業年度中に退任した社外取締役1名及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。